この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?: "后位"
后位(こうい)は、皇室において天皇の配偶者(妻)・母・祖母等に与えられた「皇后・皇太后・太皇太后」の地位の総称であり、三宮(さんぐう)・三后(さんごう)とも言う。天皇退位特例法の定めるところの「上皇后(じょうこうごう)」もこれに含め、何れも敬称は「陛下」である。妃位(妃・皇太妃・太皇太妃、四品以上・内親王)や夫人位(夫人・皇太夫人・太皇太夫人、三位以上)よりも格上に相当する。 律令において后位は天皇との血縁・配偶関係に基づいて定められ、 に対して与えられるとされた。しかし、聖武天皇生母の藤原宮子等、后位になかった国母への皇太后・太皇太后宣下(贈位を含む)が行なわれるようになり、また天皇の交代に伴って皇后を皇太后とするなど、次第に実態は令の規定にあわなくなっていく。 平安時代中期以降には政治的な背景による后位の決定が恒常化し、藤原彰子が一条天皇中宮に冊立され、先に后位にあった藤原定子と並立したことを嚆矢として、一帝に二后が同時に存在することも行なわれるようになった。更に、後冷泉天皇の時、藤原歓子の皇后冊立により、皇后藤原寛子が中宮に、中宮章子内親王が皇太后に移る等、后位のあり方は複雑化した。 院政期に入ると、堀河天皇姉の?子内親王が准母として中宮に冊立され(尊称皇后)、后位は当代の天皇との実際の親子関係や配偶関係を必ずしも示さなくなる。また鳥羽上皇は、退位後に自らの後宮に入内した藤原泰子を皇后とし、さらに近衛天皇が即位するとその生母藤原得子が皇后に冊立される等、后位は令の規定とはまったく異なる原理で与えられるようになった。一方で三后の宣下は次第に稀になり、准三后宣下が主となっていく。 明治維新の後、后位の決定原理は整理され、 とすることになる。皇室典範によって三后は皇族とされ、尊称は陛下と定められた。また、1910年の皇族身位令によって、皇后の地位を太皇太后・皇太后の上位とすることとなった。 2019年5月、「天皇退位特例法」に基づいて第125代天皇明仁が退位により上皇となったのに伴い、その后である美智子も「上皇后」となった。なお、夫たる上皇が存命中であるため、「皇太后」とは呼称されず、確認される限りでは日本史上初の称号である。 表示 年月日中宮皇后皇太后
概要
「皇后」は天皇の嫡妻
「皇太后」は天皇の母にして后位(皇后)にあった者
「太皇太后」は天皇の祖母にして后位(皇太后・皇后)にあった者
当代の天皇の嫡妻を皇后
先帝の皇后を皇太后
先々帝の皇后を太皇太后
中宮・皇后・皇太后・上皇后・太皇太后の在位一覧表
上皇后太皇太后
天平元年8月10日(729年9月7日)藤原安宿媛
天平勝宝元年7月以降(749年)藤原安宿媛藤原宮子
天平勝宝6年7月19日(754年8月11日)
天平宝字4年6月7日(760年7月27日)
宝亀元年11月6日(770年11月27日)井上内親王
宝亀3年3月2日(772年4月9日)
延暦2年4月18日(783年5月23日)藤原乙牟漏
延暦9年閏3月10日(790年4月28日)
弘仁6年7月13日(815年8月21日)橘嘉智子
弘仁14年4月23日(823年6月5日)橘嘉智子
天長4年2月26日(827年3月26日)正子内親王
天長10年3月2日(833年3月26日)正子内親王橘嘉智子
嘉祥3年5月4日(850年6月17日)
仁寿4年4月26日(854年5月30日)藤原順子正子内親王
貞観6年1月7日(864年2月21日)藤原明子藤原順子
貞観13年9月28日(871年11月14日)
元慶6年1月7日(882年2月2日)藤原高子藤原明子
寛平8年9月22日(896年11月5日)
寛平9年7月26日(897年8月31日)班子女王
昌泰3年4月1日(900年5月2日)
昌泰3年5月23日(900年6月22日)
延喜23年4月26日(923年5月14日)藤原穏子
承平元年11月28日(932年1月8日)藤原穏子
天慶9年4月26日(946年6月3日)藤原穏子