万引き
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ウィキペディアは百科事典であり、以下の記述は万引きを奨励するものでは決してありません。ご注意ください。
商品を密かにポケットにいれる人物商品を盗むと窃盗罪になることを警告する張り紙

万引き(まんびき)とは、盗犯の一種。買い物客として商業施設に入場し、手にした商品の一部もしくは全部について、金銭を支払うことなく持ち去る犯罪行為の通称である[1][2][3]
語源

語源の由来としては、
商品を間引いて盗む「間引き」が変化して、万引き(万は当て字)になったとする説

「間」に「運」の意味もあるためそれぞれを結合し、運を狙って引き抜くという意味で「まんびき」になったとする説

タイミング(間)を見計らって盗むことから

一度やると癖になり捕まるまで万回繰り返すから

万有引力を略して、万引きになったとする説

といった説があるが、1の説が有力であるとされる[4][5]
各国の被害状況

米国カナダオーストラリアブラジルメキシコ南アフリカ日本インドを含む国際的な調査[6]によると、概ねどの国でも似たような物品が万引きされる傾向にあり、同じようなブランドの商品が盗まれるという。しかし、それらの国々の一般的な消費習慣および嗜好等を反映した相違も存在する。
北米

北米(アメリカ、カナダ)では客による被害が非常に深刻であり店内の隅々まで監視できるよう監視設備が導入されていることが多い[7]。ほとんどの小売店は万引き行為に対する警告として警察を必ず呼んで法的措置をとることを店内に告示している[7]
日本

日本全体での万引き被害の推定額は、2007年で約4615億円となることが2010年10月14日の万引防止官民合同会議の席上で発表された[8]

日本全国の書店の2007年度の「万引きによる損害額」は約192億円分であると推計されている[9]。1冊の書籍が窃盗の被害に遭った場合、取次から小売書店)への卸価格定価の77%から80%であるため、マイナス分を取り返すだけでも同一の書籍を6、7冊以上販売しなければならない[10][11]

粗利が低い商品の場合、一つ盗まれると何十と売らないと損が取り戻せないという店舗経営者には死活問題だが、小規模店で防犯カメラや警備員といった防犯対策に費用を掛けるのは難しい実情がある[3]
呼称について

「万引き」という通称で罪の重さイメージを薄くしているという指摘もあり[3][12][13]、窃盗や商品窃盗などにしている機関や表記すべきとの意見もある[14][12][15][16]
罪状

刑法に“万引き”という区分は無く、法的には窃盗罪における非侵入窃盗の一種で[17]刑法第235条」によって「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が与えられる。また窃盗犯が逃亡しようとした際に他者(主に店員や警備員)に死傷させた場合は、強盗罪強盗致死傷罪となる[2]

監視カメラなどの記録で確認できれば現行犯でなくとも逮捕される。また万引き犯が、窃盗した物品を取り返されることや、摘発から逃亡するためなどの目的で店員や警備員に対して暴行・脅迫を加えた場合、「事後強盗罪」が成立する[注 1][18]。さらに、窃盗の際の暴行によって、人間が怪我や死亡させたりした場合は『強盗致死傷罪』が成立し、窃盗罪より重度な刑罰が科される[注 2][18]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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