万国公法
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『万国公法』の表紙裏。中央に篆字で「万国公法」と表記している。幕末、開成所で翻刻されたものもほぼ同じデザインであるが、ただ一点、上部に「慶應元年開成所翻刻」という文字列が挿入されている点が異なる。若干語句の解説をすると、「同治三年」や「甲子」は双方とも1864年を意味し、「孟冬月」とは陰暦における冬の最初の月、すなわち10月(陽暦では11月)。「鐫」(セン)とは木版本の版木を彫ること。また「亰都崇實館存板」の「亰都」とは日本の京都ではなく首都という意味で、ここでは清朝の首都北京を指す。

万国公法(ばんこくこうほう)は、19世紀後半から20世紀前半にかけて近代国際法を普及させたという点で、東アジア各国に多大な影響を与えた国際法解説書の翻訳名であり、同時に“International Law” の現在の訳語「国際法」以前に使用されていた旧訳語でもある。以下では最初に翻訳命名されたウィリアム・マーティン(英語版)の『万国公法』とその重訳本[注釈 1]を中心に記述し、この本がもたらした西欧起源の国際法がアジア諸国にどのように受容されていったかについても触れる。〔凡例〕単なる書名と訳語を区別するため、以後『万国公法』と書く場合は書名を意味し、「万国公法」と書く場合は国際法の訳語および “International Law” としての国際法を指すものとする。ただ国際法と一口にいっても近代と現代のそれでは、民族自決権の有無など大きく内容は異なるため、この記事における国際法とは近代のそれを指して使用している。なお『万国公法』の刊行以後多くの国際法関連書物が次々と出版されたが、ある事件に対する影響を考慮した時、『万国公法』のみの影響と断ずることが困難な時があるので、そういう場合は「万国公法」という表記を用い、『万国公法』も含めた近代国際法体系の与えた影響という意味で使用している。
概要

「万国公法」とは、国際法学者ヘンリー・ホイートン(英語版)の代表的な著作 Elements of International Law が漢語訳されたときのタイトル名。またこの訳は、この書が世に広く知られるようになるとともに、“International Law” の訳語としても定着していき、Elements of International Law 以外の国際法解説書を翻訳する際においても「万国公法」ということばがタイトルに使われるようになった。翻訳者は当時中国で布教していたアメリカ人プロテスタント宣教師ウィリアム・マーティンで、その訳書は東アジアに本格的に国際法を紹介した最初の書物である。国際法の何たるかを東アジア諸国に伝え、各地域の国内政治改革や外交に大きな影響を与えた。特に日本では、最初に刊行された清朝よりも大きく素早い反応を生みだし、幕末明治維新に及ぼした影響は無視できないものがあった。
時代背景
華夷秩序 ごく簡単な華夷秩序の概念図。中央から遠ざかるほど(中華的)文明度が低いものと見なされ、同時に中国王朝の支配力も漸減していくと意識されていた。それは中国皇帝の徳が次第に及ばなくなるためだという理解からであった。皇帝の色である黄色が次第に薄まっているのは、それを視覚的に示したものである。このような認識の下で、欧米諸国は礼節を弁えない野蛮な国として朝貢国や互市国に位置づけられた。

前近代における東アジア国際社会は、政治的・経済的・文化的に大きな存在感を放つ中国王朝を中心とする形で国際秩序が成り立っており、日本や朝鮮、ベトナム琉球といった中国の周辺諸国は、その中国から様々なスタンスを取ることで安定的な国際秩序を形成維持してきた。中国王朝に対しどのようなスタンスを取るかという点で、(中国王朝から見て)周辺諸国はいくつかの国際関係の種類、たとえば冊封朝貢互市に分類される。これまでの諸研究では、このような様々な国際関係を束ねたものを朝貢―冊封体制、あるいは朝貢システム、互市体制、華夷秩序と表現することが多い(対象とする時代や研究者によって異なる)。ここでは便宜的に華夷秩序と呼ぶ[注釈 2]

中国王朝から見た華夷秩序は、中華思想に基づく世界観を現実に投影したもので、中国を「華」(文明)と自認し、中国という同心円的ヒエラルキーの中心から離れるに従い「華」から離れ「夷狄」(野蛮)に近づいていくと考える国際秩序である。このヒエラルキーが特異なのは、中国王朝が直接支配する領域とそれ以外の地域とが国境のような確固たる分断線によって区切られず、連続したものとして捉えられている点である。具体的には、
天命を承けた中国皇帝が直接支配する地域(行政区である省が置かれている)

間接統治地域(辺境の有力者を土司・土官に任命し、貢ぎ物と引き替えに一定の自治を認める)

版図外(「夷狄」のいる地域、皇帝の徳の感化が及ばない土地。所謂「化外の地」)

という大きく分けて三つのカテゴリーがあり、前者から後者に行くに従い、漸次中国皇帝の徳が及ばなくなり、同時に中国の支配力も低下していくという観念で支えられている。したがって版図外といっても、その地は中国の支配(あるいは中国皇帝の徳)がなかなか及ばないだけで、本来中国皇帝に支配されるべき地であるという意識は捨てられていない[注釈 3]

そしてこの版図外にある諸国は、中国王朝になびく国家とそうでない国家に大別される。まず中国に使節を送り、臣従する諸国。これらには「冊封」(国王承認)や「朝貢」(貢ぎ物と引替えに賞賜が与えられ、さらに交易することができる)という政治的・経済的見返りを与えた。それを目的に中国を訪れた冊封あるいは朝貢使節の存在は、中国皇帝の徳が遠くの「夷狄」に及んだ証左とされた。中国とこれらの諸国とは、「宗主国」(Sovereign State) と「藩属国(あるいは「属国」「付庸国」)」(Tributary State) という上下関係を基調とする国際関係を結んだことになる。ただ「宗主国」と「藩属国」との関係は、近代における「宗主国」と「従属国」(Subject State) のような関係とは大きく異なり、内政外交全般に中国の支配が及んでいたわけではなく、たとえば中国は、「藩属国」どうし、あるいは「藩属国」と中国王朝に臣従しない諸国との関係について特に関知しない。そのため排他的な主従関係は希薄であり、ある国が中国以外の国へも朝貢する「二重朝貢」といった例も見られた[注釈 4]

前王朝の明代において、「冊封」や「朝貢」は諸外国との関係の中で大きな比重を占めていたが、このような制度自体は、清代まで大きく変化することなく存続した。しかし続く清朝においても「冊封」や「朝貢」が、明朝の対外関係で同じ比重を占めていたわけではなかった。清代では、明朝の時以上に欧米諸国が中国を訪れるようになり、「冊封」や「朝貢」よりも政治的意味合いが希薄化した交易が増加の一途を辿ったのである。この交易関係を「互市」という。

そしてこれまで述べてきたような「冊封」や「朝貢」、「互市」によって中国と関係を持つ国々をそれぞれ「冊封国」・「朝貢国」・「互市国」という。

以上の説明は歴代中国王朝が構想した華夷秩序であるが、日本や朝鮮、琉球、ベトナム等の周辺諸国もその華夷秩序及びその根拠となった中華思想を選択的に受容、あるいは共有し、華夷秩序の一翼を担っていた。ただどの程度受容するかについては、中国と周辺諸国との力関係(地政学的な影響)から一元的ではなく、地域により濃淡がある。たとえば中国ではなく自国を中心(「華」)だと自認する「小中華思想」をもった国家が複数あり、中国の華夷秩序が一元的に東アジア国際秩序を貫いていたわけではなかった[注釈 5]。しかしそれらが思い描く国際秩序も構造そのものは華夷秩序に借りた相似構造をもっており、その各国の小華夷秩序が、中国王朝の華夷秩序と折り合いをつけながら併存している状態であった。いうなれば諸国ごとの小華夷秩序の束が、互いに重なりながら存立する状態こそが、前近代の東アジア世界の国際秩序、すなわち総体として華夷秩序とよぶものであった。したがって、どの国・どの地域にも貫通する一元的な国際秩序を見出すことは困難といわねばならない。

国や地域によって均質・一様でない華夷秩序(の束)に、最終的には取って代わったのが西欧起源の条約体制であった。
条約体制 万国平等を理念として掲げる条約体制も、現実には国際ヒエラルキーを是認するものであった。

華夷秩序では、国際関係を中華思想に基づく「礼制」によって律してきた。しかし欧米諸国は、「礼制」に変えて近代国際法に基づく条約によって国際関係を律する国際秩序を東アジアにもたらした。このことからこの国際秩序を条約体制と呼ぶ。また欧米によって強制された条約が不平等条約だったことから「不平等条約体制」と呼ぶこともある。

近代的国際秩序の起源はヴェストファーレン条約1648年)に始まるとされ、その国際関係を律する秩序原理として近代的国際法は発達してきた。そして国際法を担う主体は主権国家とされた(近代的な主権国家については後述「4.4.1 『万国公法』がもたらした外交概念」を参照のこと)。上記華夷秩序との最も大きな相違点は、主権国家間の法的平等原則の存在である。華夷秩序では、自国と周辺諸国を文化面では「華/夷」という等級で順序付けし、政治面では君臣関係(宗主国―藩属国)として捉えており、中国王朝と周辺諸国が平等であることは原則的にありえない(ただし、実際には金と宋や匈奴と漢のような場合もある)。一方で条約体制では、国家・国力の大小に関係なく、主権を持つ国家は法的には平等・対等であるとされる。

しかしこの近代国際法の「万国平等」という理念は単なる理念に留まり、現実には万国に普遍的に適用されるようなものではなく、それは本来キリスト教諸国間だけに通用する「キリスト教国国際法」(“International law of Chirstendom”)ともいうべきものであった。

近代国際法は、崇高な正義と普遍性とを理念としているが、他方、非欧米諸国に対しては非常に過酷で、欧米の植民地政策を正当化する作用を持っていた。この国際法は適用するか否かについて「文明国」か否かを基準としているが、この「文明国」とは欧米の自己表象であって、いうなれば欧米文明にどの程度近いのかということが「文明国」の目安となっており、この目安によって世界は3つにカテゴライズされる。まず欧米を「文明国」、オスマン帝国や中国、日本等を「半文明国」(「野蛮国」)、アフリカ諸国等を「未開国」とした。「半文明国」に分類されると、主権の存在は認められるものの、その国家主権には制限が設けられる。具体的には不平等条約を砲艦外交(軍艦や大砲といった軍事力を背景に行われる恫喝的な外交交渉)によって強制された。さらに「未開国」と認定されると、その国家主権などは一切認められず、その地域は有力な支配統治が布かれていない「無主の地」と判定される。近代国際法は「先占の原則」(早期発見国が領有権を有する原理)を特徴の一つとして持っていたので、「未開国」は自動的に「無主の地」とされ、そこに植民地を自由に設定できるということになる(小林2002)。

以上に見るように、近代国際法はその適用を「文明国」とそれ以外によって使い分ける二つの顔を持っており、これを「近代国際法の二重原理」と呼ぶ研究者もいる(高村1998)。この近代国際法は、19世紀に入ると掲げられた理念とは裏腹な砲艦外交によって中近東アフリカ、東アジア等世界全体に適用範囲を広げていった。

東アジアにおいて、この条約体制のはしりはアヘン戦争の後に締結された南京条約である。中国最後の王朝であった清朝とイギリスの間に結ばれた条約は、近代国際法に基づいた不平等条約であった。この条約の締結後、これをモデルとした条約を清朝は各国と締結していき、『万国公法』が翻訳刊行された当時、すでに20数カ国と条約が交わされていた。ただ条約の締結と、意識レベルで国際法の理念に遵うつもりがあったかどうかは別である。トルコでも中国でも不平等条約は当初、西欧諸国に与えた恩寵というとらえ方をし、自国の不利益性を意識していなかった。このような国際法への認識を改め、率先して条約体制に参加するよう促す一助となったのが、『万国公法』という一冊の国際法解説書であった。
原書 Elements of International Law
原著者ヘンリー・ホイートン

『万国公法』の原著は、ヘンリー・ホイートン (Henry Wheaton) の『国際法原理』(原題:Elements of International Law, 1836)である[注釈 6]


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