丁目
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丁目(ちょうめ)は、日本市町村都の区(いわゆる「東京23区」)を含む。以下同じ。)内に、共通する地域名などにより複数の町(町丁)を設ける[注釈 1]ときに、数字と併せて「一丁目」「二丁目」のように用いられる助数詞である。またほとんどの場合で、その前に共通する地域名をつけて「◯◯△丁目」と表される。なお、堺市美原区以外)では丁(ちょう)と表される(後出の#堺市を参照)。
由来

江戸時代初期に書かれた三浦浄心見聞集』の「本町二丁目の滝山彌次兵衛」という用例が[1]、また『慶長江戸図』などの地図に「◯丁目」の表記があり、17世紀初頭には既に「丁目」という言葉が使われていたようである。

今尾恵介は、「丁目」は長さの単位の「」に由来するという説を提示している[2]。多くは、街道大店が並ぶ往来の多い主要道路に面した町割りの区分に用いられており、これが長さに由来した「丁」を用いた理由と考えられる。たとえば静岡市の中心部(駿府)で戦前まで使われていた江戸時代からの旧町名では家康による慶長の町割りによって一丁四方の街区の通り沿いに町名が付けられていた。すなわち、通り沿いの辻から辻までの1丁(約109m)ごとに「◯◯町△丁目」という町名が付けられ文字通り一丁目=1丁であった[3]。街区の内側では丁目を用いた例はほとんどない。

このように「丁目」は、近世以降に成立した城下町、宿場町などにおいて、街路に面した背割り町域の両側町をほぼ1丁(約109m)に区分する場合に用いられる名称であったが、近代以降、特に1962年(昭和37年)に公布・施行された住居表示に関する法律に基づく住居表示制度などによる町域の設置においては、距離の基準をまったく失い、同じ地域名を持つ街区の区分名称として用いられる[4]
法的根拠

現行法上、通称ではなく法的根拠を持つ丁目を画するには、2種類の方法がある。

一つは、「△丁目」という文字を含む町名を定める方法である。市町村が地方自治法第260条の規定により町の区域を画するとき、その町の名称を「◯◯町△丁目」と定めることにより、丁目が設定できる。この場合、「◯◯町」とは「◯◯町一丁目」という町の区域、「◯◯町二丁目」という町の区域などを合わせた区域の通称となる。

もう一つは、「◯◯町」という名称の町の区域内に「△丁目」という名称の小字を画する方法である。この場合、「◯◯町」は地方自治法第260条に根拠を有する町であり、「△丁目」は同条に根拠を有する字である。町内の小字である丁目のことを横浜市では字丁目と呼んでいる[5]
数字の表記

漢数字またはアラビア数字のいずれが丁目の数字の表記として正式であるかは、市町村により異なる(「#横浜市」の節で後述するように、同一の市町村内でも異なることがある)。地方自治法第260条では、町名・字名の新設や変更は、市町村長の告示により効力を生ずるとされている(かつては都道府県知事の告示により効力を生ずるとされていた)。よって、告示の表記が町名・字名の正式な表記であり、丁目の数字の表記についても、告示の表記により正式な表記が決まる。

漢数字表記を正式とする市町村では、丁目は町名の一部または小字の名称であるので、丁目の数字は固有名詞の一部であるとされる。そして、固有名詞中の漢数字アラビア数字に改めないのが原則であるので(「六本木」は「6本木」とは書かない)、この原則を丁目の表記にも厳格に適用して、横書き地番住居番号をアラビア数字で書くときも丁目の数字は漢数字で書くという立場もある(「六本木一丁目」を「六本木1丁目」と書かない)。

しかしながら、漢数字表記を正式とする市町村であっても、場合によってアラビア数字表記を容認する立場も、公的に採用されている。かつて住民票の住所の表記に関して、大分市長から伺いを受けた大分地方法務局長は、「『二丁目』は固有名詞と解されるが、横書の場合は便宜2丁目と記載してさしつかえない」という見解を添えて、法務省民事局長に照会したことがある[6]。これに対して、民事局長は「貴見のとおりである」と回答した[7]。これを先例として、多数の市町村で、住民票に丁目を記載するときは漢数字をアラビア数字に直して記載している[8][9]

今尾恵介の著書によれば、北海道の「条・丁目」の表記にはアラビア数字が広く使われている[10]。札幌市では告示の表記がアラビア数字であり、街区表示板も同様である。

自治省の通知によれば、「霞が関一丁目」はローマ字で「Kasumigaseki 1 chome」と表記する[11]。この通知に従えば、ローマ字表記では丁目の数字はアラビア数字で表すことになる(「itchome」「nichome」ではなく「1 chome」「2 chome」とする)。
略記

「○○町二丁目」という町名を略記して「○○町2」と書くことが郵便物の宛名書きなどで一般的に行われている。略記では、丁目の数字と地番または街区符号とをハイフンで結ぶことが多い。よって、「○○町二丁目3番地」や「○○町二丁目4番5号」は、それぞれ「○○町2-3」や「○○町2-4-5」と略する。ハイフンのかわりに「の」や「ノ」を使うこともある。

ただし、北海道の「条・丁目」の場合は事情が異なり、「北51条東15丁目」(札幌市東区)を「北51東15」と略すことができるが、「平岸1条23丁目」(札幌市豊平区)は「平岸1-23」となり(平岸1丁目23番ではない)、その他の地域における略し方と違うので注意が必要である。
事例
丁目の数

町は必ず丁目に分けなければならないわけではない。もっとも、東京都はかつて、住居表示を実施するための基準の中で、町の名称には丁目を付けるものとすると定めたことがある[12]

総務大臣が住居表示に関する法律第12条により定めた「街区方式による住居表示の実施基準」では、丁目の数はおおむね4、5丁目程度にとどめることが適当であるとされている[13][14][15]

丁目の数字の大きいものは北海道に多い。北海道帯広市には「西19条南42丁目」という町名がある[16]。これが2020年現在、丁目の数字の最大である[16]

道外で数字の大きい丁目としては、京都市東山区に「本町二十二丁目」がある。「本町新五丁目」と「本町新六丁目」も含めると、東山区の「本町」には24個の丁目があることになる。

村名に由来する丁目」の節で後述するように、岩手県花巻市には「万丁目」があるが、これは町内を区分した場合の1万番目の区域を意味する名称ではないので、普通の丁目とは異なる。

また、現行の町名・字名に「0丁目」は見当たらない。バス停の名称としては、北海道上川郡当麻町に「当麻0丁目」がある(道北バス)。

住居表示実施による町の名称変更ほかの理由により、「○○町二丁目」や「○○町三丁目」があるのに「○○町一丁目」が見当たらないという例も稀に見られる(東京都千代田区神田司町神田多町神田鍛冶町、千葉県浦安市舞浜など)。また、北海道の「条・丁目」地区では、その地区の全体形状が方形でない場合、地区の周縁部において丁目に欠番が生じる。例えば、札幌市南区の「南38条」には「西10丁目」と「西11丁目」しか存在しない。また、東京都多摩市東寺方は一丁目と三丁目は在るが、間の二丁目は存在しない[17]
丁目を付ける場合の町名

「街区方式による住居表示の実施基準」には、かつて、町の名称に丁目を付ける場合、できるだけ「○○町△丁目」ではなく「○○△丁目」(「町」の文字を省いたもの)とすることが適当であるという趣旨の規定があった[13]。これに基づいて、例えば東京都墨田区の「錦糸町一丁目」から「錦糸町四丁目」は、住居表示の実施の際、「錦糸一丁目」から「錦糸四丁目」に改名された[18]。この規定に則って、1966年(昭和41年)には「有楽町」も「有楽」へ変更する案が出されたが、当時有楽町に本社を構えていた朝日読売毎日の新聞3社などマスコミの反発を招き[19]、実施基準のこの規定は1967年(昭和42年)に削除された[14]
並び方

東京都がかつて定めた基準では、丁目の配列は、1列の放射式とし、場合により環状式とする[12]。特別区内では、放射式の場合、皇居に近い方に一丁目を置き、皇居から遠ざかるにつれて数字が大きくなるように各丁目を置く[12]。特別区内で環状式の場合、「地方的中心」に近い方に一丁目を置く[12]。東京都の市町村部では、皇居またはその市町村の中心について放射式または環状式となるように丁目を置く[12]

北海道の「条・丁目」地区における丁目の並び方については、「条・丁目」の節で後述する。


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