一般送配電事業者(いっぱんそうはいでんじぎょうしゃ)は、日本の電気事業法に定められた電気事業者の類型の一つで、経済産業大臣から一般送配電事業を営む許可を受けた者をいう[1]。発電所で発生した電気を、需要家が電気を使用する地点まで、送電線、配電線などで送り届けることが主な事業である[2]。日本全土は10の供給区域に分割されており、供給区域ごとに1事業者が存在する。 一般送配電事業者という類型は、電力システム改革の第2段階として、2016年(平成28年)4月、従来の一般電気事業者という類型を廃して、代わりに設けられたものである。 2019年(令和元年)現在、一般送配電事業者は、北海道電力、東北電力、東京電力パワーグリッド、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の10社である。東京電力パワーグリッド以外の9社は、従来の一般電気事業者であり、一般送配電事業・小売電気事業・発電事業を兼営している。 電気事業法で、一般送配電事業は、「自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業」と定義されている[2]。また、送電用及び配電用の電気工作物により、その供給区域で最終保障供給と離島供給という2種類の特殊な小売供給(一般の需要に応じ電気を供給すること)を行うこと含むものと規定されている[2]。発電事業は一般送配電事業に含まない[2]。一般送配電事業を営むには、経済産業大臣の許可が必要である[3]。 一般送配電事業の許可は、供給区域(供給エリア)ごとに行われる。日本全土は、互いに重複しない10の供給区域に分割されている。一般送配電事業者ごとの供給区域は、次のとおりである。
目次
1 概要
2 一般送配電事業
2.1 供給区域
2.2 送配電網・電力系統・系統運用・アンシラリーサービス
2.3 託送供給(振替供給・接続供給)
2.4 電力量調整供給(発電量調整供給・需要抑制量調整供給)
2.5 最終保障供給
2.6 離島供給
3 沿革
3.1 電気事業の濫觴
3.2 電気事業者の乱立と統合
3.3 全国的な発送配電一貫経営の成立
3.4 電力自由化の波
3.5 電力システム改革
3.6 法的分離
4 出典
5 関連項目
6 外部リンク
概要
一般送配電事業
供給区域 富士川は、静岡県内では、東京電力パワーグリッドと中部電力との供給区域(本文参照)の境界となっている。
北海道電力(供給区域の面積:78,421 km2)
北海道
東北電力(供給区域の面積:79,531 km2)
青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県、新潟県
東京電力パワーグリッド(供給区域の面積:39,575 km2)
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
静岡県(次の地域に限る)
沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡、駿東郡
富士宮市のうち、昭和31年9月29日における旧庵原郡内房村の区域以外の区域
富士市のうち、平成20年10月31日における旧庵原郡富士川町の区域以外の区域
中部電力(供給区域の面積:39,272 km2)
長野県、愛知県
岐阜県(次の地域を除く)
飛?市のうち、平成16年1月31日における旧吉城郡神岡町、昭和31年9月29日における旧吉城郡坂下村の区域
郡上市のうち、平成16年2月29日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域
不破郡関ケ原町のうち、昭和29年8月31日における旧今須村の区域
静岡県(次の地域を除く)
沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡、駿東郡
富士宮市のうち、昭和31年9月29日における旧庵原郡内房村の区域以外の区域
富士市のうち、平成20年10月31日における旧庵原郡富士川町の区域以外の区域
三重県(次の地域を除く)
熊野市のうち、昭和29年11月2日における旧南牟婁郡新鹿村、荒坂村、泊村の区域以外の区域
南牟婁郡
北陸電力(供給区域の面積:12,272 km2)
富山県、石川県
福井県(次の地域を除く)
小浜市、三方郡、大飯郡、三方上中郡
岐阜県(次の地域に限る)
飛?市のうち、平成16年1月31日における旧吉城郡神岡町、昭和31年9月29日における旧吉城郡坂下村の区域