一般国道
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一般国道の一般標識の基準は、1960(昭和35)年から使用されている。

一般国道(いっぱんこくどう)とは、日本における高速自動車国道以外の道路法第5条で定められた国道のこと。日本で単に「国道」と言うと一般国道を指すことが多い[1]。各道路には番号が振られ、「一般国道○○○号」または「国道○○○号」と呼ばれる。一般的に「国道○○○号線」または「○○○号線」と呼ばれることも多いが、正式には「線」を付けない[2]都道府県庁所在地や重要な都市間を結ぶ道路、重要な空港・港などと高速自動車国道や主要な一般国道とを結ぶ道路などが指定の対象で、1号から507号までの459本の路線がある。
定義

道路法第5条では、「高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令で路線指定されたもの」としており、以下の各号を挙げている[3]
国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路(国道1号国道4号など)

重要都市又は人口10万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路(国道162号国道428号など)

2以上の市を連絡して高速自動車国道又は第1号に規定する国道に達する道路(国道259号など)

港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第2項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第1号に規定する国道とを連絡する道路(国道131号国道177号など)

国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第1号に規定する国道とを連絡する道路(国道464号国道475号など)

上記1の規定は、かつての一級国道と同じものであり、県庁所在地規模の都市を結ぶ幹線道路を指す[4]。また、上記2、3、5の規定は、かつての二級国道の要件と同じものであり、複数の都市を結ぶか一級国道へと連絡する道路を規定しており、ネットワークを形成することがその要件となっている[4]。そして上記4の規定は、重要な港湾や空港と、幹線国道を結ぶ道路を指すもので、俗に言う「港国道」のことである[5]。これらは道幅・長さ・歩道の有無・整備の度合いなどに関する規定が特になく、幹線道路網として上記に該当する政令で指定された道路が国道になっている[6]。なお、路線の指定は「一般国道の路線を指定する政令」により行われる。
指定区間(直轄国道)と指定区間外(補助国道)

国道のうち一般国道では、「指定区間」と「指定区間外」に分けて道路を管轄している。指定区間も指定区間外も国道を建設するのは原則として国であるが、災害時の復旧や道路の改修などの道路の維持管理を行うのは、国は指定区間に限られ、指定区間外は都道府県及び指定都市に任されている[1]。おおむね路線番号1、2桁の国道が指定区間に指定されているが、2桁国道であっても指定区間外であったり、路線番号3桁の国道でも指定区間に指定された国道もある[7]。また、一般国道路線の起点から終点までの全線が指定区間、あるいは指定区間外にされているわけではなく、たとえば国道1号ではほとんどの区間が指定区間であるが、横浜市内および箱根付近で指定区間外の区間もある[7]。一般国道の路線延長全体に占める割合は、指定区間は約40 %、指定区間外が残りの約60 %である[8]。ただし、「一般国道の指定区間を指定する政令」はしばしば改正されることから、指定区間が指定区間外になったり、その反対に指定区間外から指定区間に変更になる場合もある[9]。.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキソースに一般国道の路線を指定する政令の原文があります。ウィキソースに一般国道の指定区間を指定する政令の原文があります。
指定区間(直轄国道)
「一般国道の指定区間を指定する政令」による「指定区間」は、国(国土交通省地方整備局。但し、北海道の区域内に存する一般国道にあっては国土交通省北海道開発局、沖縄県の区域内に存する一般国道にあっては内閣府沖縄総合事務局[注釈 1]。)が管理を行い、これらを「直轄国道」と呼んでいる[1]1952年昭和27年)に公布された旧道路法では二級国道はすべて都道府県によって管理されるものとされたが、国にとって幹線道路網の整備は急務だったため、特に重要な区間を国による直轄管理とした改正道路法が1964年(昭和39年)に公布され、1965年(昭和40年)に施行された。これにより、旧一級国道のほとんどと北海道内の国道は全線が指定区間となった[10]。旧二級国道であっても、千葉県木更津市館山市を結ぶ国道127号[7]高速自動車国道と並走する国道171号名神高速道路と全線で並走)は全線が指定区間である。一般国道網のある区間が指定区間に指定されるか否かについては、一定の基準が設けられている。その要件は、高速道路と一体となって全国的な交通網を構成している国道、あるいは都道府県庁所在地や指定都市のように政治的、経済的に見て重要な都市を連絡する国道、また重要な港湾や空港と高速道路などの主要な幹線国道を連絡する国道が指定されている[11]
指定区間外(補助国道)
「指定区間外」は、国から補助金を受けて各都府県及び指定都市が管理する[10]。こちらを「補助国道」と呼んでいる[1]。かつての二級国道の多くのほか、1993年平成5年)までに国道に昇格した旧主要地方道一般都府県道が含まれる。旧一級国道であっても、交通量の少ない一部区間やバイパスに対する旧道を各都道府県・市町村に移管することがあり、各都道府県市町村道に転換するケース以外にも、補助国道として引き続き一般国道として存続されるケースがある。補助国道への転換は、国道番号はそのままで指定区間のみ解除されて補助国道とされる場合(例:国道14号東京都江戸川区東小松川 - 千葉市花見川区幕張IC間)と並走している既存の補助国道に転換する場合(例:国道17号群馬県前橋市 - 沼田市間における旧道を重複していた国道291号に転換)がある。
路線番号

一般国道は路線番号により、国道1号から507号までが指定されている。ただし、歴史的経緯により欠番があるため、実在するのは459路線である[12][13]。ウィキソースに一級国道の路線を指定する政令(廃止)の原文があります。ウィキソースに二級国道の路線を指定する政令(廃止)の原文があります。

1952年(昭和27年)6月に公布された現・道路法では、一級国道(1号以降、番号が1桁・2桁のもの。57号まで)と二級国道(101号以降、番号が3桁のもの。271号まで)に分けられ番号を付することとされており、1964年(昭和39年)7月の道路法改正により、1965年(昭和40年)4月から一級・二級の区分は廃止され、一般国道に統一された[10][14]


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