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一国一城令(いっこくいちじょうれい)は、慶長20年閏6月13日(1615年8月7日)に江戸幕府が制定した法令である。諸大名に対し、居城以外のすべての城の破却を命じたもの[1]。 土井利勝、安藤重信、酒井忠世の連判の元、徳川秀忠が発令したが、法令の立案者は大御所徳川家康であった。 内容は、一国に大名が居住あるいは政庁とする一つの城郭を残して、その他の城はすべて廃城にするというものである。この場合の「一国」は、「令制国」と「大名の領国」の両方の意味を持っている。 目的は大名、とくに西国諸大名の軍事力を削減するためであり、数日のうちに約400の城が壊されたという[1]。発令されたのは大坂夏の陣(1615年5月)のすぐ後であり、幕府に対する反乱はもちろん、大名同士の戦争も封じるためのものである[2]。 この法制に各大名はそれぞれに対応し、分家統制の目的で積極的に動いた藩や、領地替えで移転した先に城が無かったため新築せねばならず困窮した藩、一部の城を破却せず密かに維持した藩など様々である。 毛利氏(萩藩)は、周防国、長門国の二令制国で一城というかたちになった。 毛利家では長門国の萩城を残して岩国城などを破却し幕府に報告したが、幕府の反応は「毛利家は周防国、長門国の二国だから周防国の岩国城まで破却する必要はなかった筈」というものであった。幕府への遠慮や毛利家内部の支藩統制上の思惑もあり、先走って破却が行われたと考えられている[3]。 鍋島氏(佐賀藩)は、肥前国(大半)の一令制国で一城というかたちになった。 五州二島の大守と呼ばれた龍造寺氏は、肥前国にも多数の城を持ったが、鍋島氏は佐賀城を残して全て破却した。毛利家同様、支藩統制上の思惑もあり積極的に行なったとされ、三支藩の城主格昇進を妨害して騒動も起きている。
概要
一つの令制国を複数の大名で分割して領有している場合は、各大名ごとに一城
例:伊予国の大洲城(藤堂氏→脇坂氏→加藤氏)、松山城(加藤氏→蒲生氏→久松松平氏)、宇和島城(伊達氏)
一つの大名家が複数の令制国に跨がって領有している場合は、各令制国ごとに一城
例:藤堂家の安濃津城(伊勢国)と上野城(伊賀国)
諸藩の対応
毛利氏の事例
鍋島氏の事例
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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