ワンクリック詐欺
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ワンクリック詐欺(ワンクリックさぎ)とは、ウェブページ上の特定のアダルトサイトや出会い系サイト、勝手に送られた電子メールに記載されているURLなどをクリックすると、「ご入会ありがとうございました。」等の文字やウェブページが契約したことにされて多額の料金の支払を求める詐欺のことをいう。

インターネット上の詐欺被害のうちワンクリック詐欺は特に日本を中心に発生し問題となっている詐欺形態である[1]目次

1 ワンクリック請求サイト

1.1 サイトの特徴

1.2 ワンクリックウェア


2 ワンクリック詐欺の地域性

3 ゼロクリック詐欺

4 脚注

5 関連項目

6 外部リンク

ワンクリック請求サイト

「サンプル視聴」「年齢確認」などの表示をクリックやタップしただけで契約が成立したと思わせて高額な料金を請求する手口の架空請求[2]。典型的には、アダルトサイトなどで動画や画像を見ようとしてクリックすると、有料であることを事前にほとんど知らされないまま、いきなり料金請求画面が表示される[3]。サンプル動画などを偽装した不正なプログラムをインストールさせられ、それがパソコンに常駐し請求画面を表示しつづける場合もある[3]。業者に確認をとろうとして不用意にメールや電話をすると連絡先が伝わり後に大量の請求が届くことがあるため、連絡をとらないよう警視庁は呼びかけている[4]。ワンクリック請求の被害を受けた人を救済すると称する事業者もあるが、代理人となる資格をもたない場合があるとして東京都は注意を呼びかけている[2]

なお、年齢の認証と画像へのリンクなどを組み合わせ、1回のクリックではないため「ワンクリック詐欺」ではないとしているサイトが存在するが、双方の同意を得ていない契約はそもそも無効であるため、クリック数には全く関係なく契約は無効である。
サイトの特徴

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必ずしも全てのメールに該当するとは限らないが、一般的に下記のようなものが多い。

利用規約の中に「画像(または動画)や入口などをクリックした時点で利用契約が成立したとみなす」と書かれている。

契約内容が書いてあるページ(規約等のページ)がわかりにくいようにしてある(悪質な場合は、一方的に「契約」の成立を主張した上で、「契約」後に規約などが表示されるものすらある)。

「電子消費者契約法に基づいた契約」や「ワンクリック詐欺ではない」などの文章を表示し、法令に準拠した正当なサイトであるかのように振舞う事例も複数見受けられる。

契約前に、住所・氏名・クレジットカード番号などの個人情報を入力しなければならないが、入力もないままの主張では、契約が成立しようもない。

契約は契約書にサインをして捺印をしないと契約は成立しない。


勝手に届いた電子メールに記載のURLをクリックすると、一方的に「契約」の成立を主張する。このようなメールはスパムメールの場合が多いのでスパムメール対策ソフト・サービスを利用すると遮断できる場合が多い。スパムメールも参照。

料金の支払い方法のほとんどが銀行振り込みかつ「個人名義」によるもので、そういった振り込み先の口座は、架空口座のことが多い(振込先の銀行に問い合わせても、守秘義務で名義人の個人情報が開示できないのを悪用する)が大半だったが、後の法改正で銀行口座の不正利用や口座売買に対する、取り締まりが強化され、コンビニエンスストアで販売されているネット決済専用のプリペイドカードや収納代行を悪用した被害が急増している。

料金は一般的に数万円?数十万円以上と高額なものであるうえ、期限内に支払わないとさらに高額な延滞料金が加算されたり、法的処置を講ずると書かれている。

振込みの期限を2日以内に指定したり、「今ならキャンペーンで一定期限内の振込みなら料金が○○割引!!」といったふうに振込みを急がせることにより、相手が冷静に物事を考えるすきを与えないようにする、特殊詐欺の被害者の心理を応用したものが大半である。

最近は、携帯電話の「個体識別番号」やGPSを使った位置情報、IPアドレス、契約しているプロバイダといったものを表示し、これにより個人情報を得ることが可能であると主張し、そういった情報に基づいて、債権回収業者に債権譲渡する、期限までに支払いがない場合は裁判所に提訴する、悪質な不払いの場合は詐欺罪で刑事告訴をする、身辺調査をする、住民票戸籍謄本を取得する、自宅や勤務先(学生の場合は通学先)に内容証明郵便の送付、給与や財産の差し押さえ、未成年者の場合は親権者に利用内容や未払い金額を通知する、個人信用情報機関に未払い情報が登録され、クレジットカードや銀行口座の利用が停止されると記載し、請求するケースが多い。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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