ローマ法大全
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『ローマ法大全』(ローマほうたいぜん、ラテン語: Corpus Iuris Civilis)は、東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世が編纂させた『勅法彙纂』、『学説彙纂』、『法学提要』、および534年以降に出された新勅法の総称である[1][2][3]。これら諸法が西ヨーロッパにおいて12世紀初頭に『ユスティニアヌスの市民法大全』としてまとめられ[4]1583年フランス法学者ディオニシウス・ゴトフレドゥス(英語版)によってジュネーヴで出版される際に『市民法大全』(corpus iuris civilis)と名のもとに刊行したことから、今日に至るまで「市民法大全」「コルプス・ユーリス」と呼称するのが通例となっている[5]。『教会法大全』とともにユス・コムーネ(英語版)の法源として重要な地位を占め、大陸諸国の法の発展に大きな影響を与えた。
沿革

東ローマ帝国(ビザンツ帝国・ビザンティン帝国)の国家制度の多くは古代ローマ帝国より引き継いだものであったが、古代ローマの法律は極めて雑多なものであり、全く整理がなされていなかった。新しい法律が制定されると、古い法律の該当箇所は自動的に無効になるとされていたため、古くなった法律のどの部分が有効でどの部分が無効なのか、長年の間に混乱が生じていた。このことによる弊害は共和政ローマの頃から存在しており、制定されたものの忘れ去られた法律も多く、たとえばガイウス・ユリウス・カエサルなどはすっかり忘れ去られていた法律を持ち出して活用し、政敵を罠にかける名人であった。こうした混乱を是正するため、それまでにも『グレゴリウス法典(英語版)』『ヘルモゲニウス法典(英語版)』『テオドシウス法典』等が編纂された[6][7]。特に『テオドシウス法典』は法の混乱を相当に改善したものであったが、ユスティニアヌス1世の時代は『テオドシウス法典』の発布からも90年が過ぎており、法体系の再整備が必要とされていた[7]

ユスティニアヌス1世は法務長官トリボニアヌスやテオフィルスをはじめとする10名に、古代ローマ時代からの自然法および人定法(執政官法務官)の布告、帝政以降の勅法を編纂させ、『旧勅法彙纂(ユスティニアヌス法典)』全10巻として529年4月27日に発刊させた[8]。旧三法典は廃止され、この『ユスティニアヌス法典』だけが帝国における唯一の権威ある法典とされた[8]。ついで、530年よりトリボニアヌスを長とする委員会に古典法学者の学説を研究させ、約2000冊300万行以上の著作を一つの秩序に従って再配列する事業に着手し、533年12月16日に『学説彙纂』全50巻を完成させた[9][6]。これと並行して初学者のための簡単な教科書『法学提要』も編纂されており、トリボニアヌス、テオフィルス、ドロテウス(英語版)らが533年11月21日に完成させた[9][6]。この『法学提要』は帝国の法学校における1年目の教科書として使用された[10]。『学説彙纂』や『法学提要』の編纂中にも立法活動は行われていたので、『学説彙纂』や『法学提要』の完成時には『旧勅法彙纂』を改定する必要が生じた[11]。ユスティニアヌス1世はトリボニアヌスに『旧勅法彙纂』の増補改訂を命じ、534年11月16日に『勅法彙纂』全12巻が完成した[11][6]。ユスティニアヌス1世は『勅法彙纂』の完成以降にも百数十件の立法を行っており、これらは『新勅法』と総称される[4]

これらの法典は壮大だが膨大で複雑であり、実用的であるとはあまり言い難いものでもあった[12][13]。法典はコンスタンティノープルでは用いられたが、その他の地域には浸透しなかった[12]西方領土では引き続き『テオドシウス法典』が用いられ続け[14]、東方領土の地方都市では一世紀もすると法典が忘れ去られて司教を仲裁人とした法廷での調停が好まれるようになった[12]。しかし、これら法典は8世紀以降にも幾度か手が加えられながら、帝国の基本法典であり続けた。11世紀後半には西欧でも採用されるようになり、14世紀にはイタリア後期註釈学派法学者バルトールス・デ・サクソフェラートが全項目に註釈を入れ実用性を高め(ユスティアヌス法典を除く)、のちの西欧の各国の法典(特に民法典)にも多大な影響を与えた。これら諸法は東ローマ帝国では1つにまとめられたものではなかったが、西欧でのローマ法研究によって12世紀初頭に『ユスティニアヌスの市民法大全』としてまとめられ[4]1583年フランス法学者ゴトフレドゥス(英語版)によってジュネーヴで出版される際に『ローマ法大全』と名付けられた[1][3]
構成

『勅法彙纂』、『学説彙纂』、『法学提要』、『新勅法(534年以降に出された皇帝法の総称)』からなる。
勅法彙纂

『勅法彙纂』(ちょくほういさん、Codex constitutionum)または『ユスティニアヌス法典』(Codex Justinianus)は、ハドリアヌスからユスティニアヌス時代までの勅法を集大成した法典である。基本的には、既存法典である、『グレゴリウス法典(英語版)』(290年代に成立、130年代以降の勅法を含む))、『ヘルモゲニウス法典(英語版)』(290年代に成立)、『テオドシウス法典』(438年)を体系化し簡素化したもの[6]

ユスティニアヌス帝が528年2月13日の勅法によってトリボニアヌスをはじめとする10人に命じ、従前の勅法を集成させたのが『旧勅法彙纂』 (Codex vetus) であり、529年4月7日に公布され、同16日より施行された。『旧勅法彙纂』は現存せず、その一部がパピルス文書の形で伝来しているにすぎない。

『旧勅法彙纂』が完成した529年以降も新しい勅法が発せられており、『学説彙纂』や『法学提要』の完成によって、『旧勅法彙纂』を訂正する必要が出てきた。そこで、ユスティニアヌスは改めてトリボニアヌスに勅法の集成を命じた。この結果、完成したのが、『勅法彙纂』 (Codex repetitae praelectionis) である。全12巻。534年11月16日に発布され、同年12月29日より施行された。現存しているのは、この改訂版である。
学説彙纂

『学説彙纂』(がくせついさん、: Digesta, ギリシア語: Pandectae)は、帝政初期から500年代までの著名な法学者の学説を編纂させたものである。533年12月16日公布、12月30日施行[5]。学説を収集された学者(これらを古法学者 veteres という)は40名に上り、ガイウスウルピアーヌスなど帝政初期の学者が最も多い。全1528巻・300万行の先行資料を、全50巻・432章・15万行にまとめた。よってDigesta(ディゲスタ)と呼ばれる。Pandectae はそのギリシア語であり、ドイツ語の Pandekten はこれに由来する。その編纂方式が「パンデクテン方式」として、日本法にまで影響を及ぼしている。
法学提要

『法学提要』(ほうがくていよう、Institutiones)は、法学を志す初学者のためにユスティニアヌス帝が編集させた書物。533年11月21日公布、12月30日施行[5]。法学校での教科書としての内容を持つ。その内容は、ガイウス(Gaius)の法学提要[注釈 1]とほぼ同一であるとされるが、修正・加筆により一部異なる部分がある。


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