ロンドン覚書
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ロンドン条約」とは異なります。

日英両国間英国倫敦覚書
通称・略称ロンドン覚書
署名1862年6月6日文久2年5月9日[1]
署名場所 イギリス ロンドン
締約国 日本
イギリス
主な内容日本の開市・開港を延期する
関連条約安政五カ国条約
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ロンドン覚書(ロンドンおぼえがき)とは、1862年文久2年)に江戸幕府が派遣した文久遣欧使節(正使・竹内保徳)がイギリスと結んだ、日本の開市・開港を延期する覚書のことである。
概要詳細は「文久遣欧使節」および「両都両港開市開港延期問題」を参照

1858年、江戸幕府は開国を迫る欧米列強と相次いで修好通商条約を結ぶ(安政五カ国条約)。その中で、幕府は江戸大阪(両都)の開市、新潟・兵庫(両港)の開港を約束していた。しかし、国内の経済問題や政治問題によって期限内の履行が難しくなり、これら開市開港の延期を各国に求めた。

文久遣欧使節団は最初フランスに赴き、仏外相と交渉するが不調に終わる。その後、イギリスへ渡り英外相ラッセルとの交渉の末、駐日英国公使ラザフォード・オールコックと1862年6月6日にロンドン覚書を締結し、開市開港の延期を定めた。この後、イギリスの働きかけもあって、他国との交渉も進み、同年10月2日にパリ覚書を締結して延期は一定の解決を見る。

日本は開市開港の延期を認められたものの、代償として関税の低減化を始めとする貿易の自由化を認めさせられた。
内容

主な内容は以下の通り。

新潟、兵庫の開港、江戸、大阪の開市を5年間延期する。

開港、開市延期の代償として、幕府は以下を実施する。

安政条約に決められたとおり、貿易品の数量・価格の制限を撤廃する。

労役者(大工、船頭、教師、人夫、従僕など)の雇い入れに関する制限を撤廃する。

大名が直接外国人と取引することを妨げない。

定められた関税以外の手数料を徴収しない。

開港場において外国人と取引する日本商人の身分を制限しない。

外国人と日本人の自由な交際を阻止しない。


使節が帰国後、以下を幕閣にはかる。

対馬の開港を建議する。

現行の酒税35%を低減する。

現行のガラス製品の関税20%を5%とする。

横浜長崎に保税倉庫を設ける。

また、これら代償が履行されない場合には延期の取り消しも定められていた。
脚注[脚注の使い方]^ 日本学術振興会『条約目録』1936年

参考文献

宮永孝「幕末遣欧使節団」、講談社 (2006/3/11)、ISBN 978-4061597532

国史大辞典』「両都両港開市開港延期問題」秋元益利「ロンドン覚書」「パリ覚書」 吉川弘文館 1983年










日本が締結した主な国際条約・協定・合意
開国の時代
江戸時代末期
(1854年?1867年)

日米和親条約 (1854年)

下田追加条約 (1854年)

日英和親条約 (1854年)

日露和親条約 (1855年)

日蘭和親条約 (1856年)

日米追加条約 (1857年)

日蘭追加条約 (1857年)

日露追加条約 (1857年)

安政五カ国条約 (日米日蘭日露日英日仏) (1858年)

日葡修好通商条約 (1860年)

日普修好通商条約 (1861年)

ロンドン覚書 (1862年)

パリ約定 (1864年)

日白修好通商条約 (1866年)

日伊修好通商条約 (1866年)

明治維新の時代
明治前期
(1868年?1893年)

日西修好通商航海条約 (1868年)

日墺修好通商航海条約 (1869年)

日清修好条規 (1871年)


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