レーン=メイドナー・モデル
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同一労働同一賃金(どういつろうどうどういつちんぎん、英:equal pay for equal work)とは、同一の仕事職種)に従事する労働者は皆、同一水準の賃金が支払われるべきだという概念。性別、雇用形態(フルタイムパートタイム派遣社員など)、人種、宗教、国籍などに関係なく、労働の種類と量に基づいて賃金を支払う賃金政策のこと。さらに同一価値労働同一賃金(どういつかちろうどうどういつちんぎん)とは、職種が異なる場合であっても労働の質が同等であれば、同一の賃金水準を適用する賃金政策のこと。

国際労働機関(ILO)では、同原則をILO憲章の前文に挙げており、基本的人権の一つとされている。また世界人権宣言の第23条において「すべての人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する」[1]と規定されている。さらに国際人権法でも、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の第7条と人及び人民の権利に関するアフリカ憲章の第15条において、勤労権に関して『同一労働同一賃金』を明記している。

経済学的には一物一価の法則(自由市場では需要と供給の関係から、標準的な相場が形成される)を、労働市場に当てはめたものである[2]

なお、同一労働同一賃金の語は、北欧諸国の連帯的賃金政策の意味で用いられる場合もある。本稿では、これも併せて解説する。
目次

1 国際的な動向

2 各国の状況

2.1 ヨーロッパ

2.2 アメリカ

2.3 アフリカ

2.4 日本

2.4.1 日本での歴史



3 レーン=メイドナー・モデル

3.1 背景

3.2 実際の展開


4 脚注

5 参考文献

6 関連項目

7 外部リンク

国際的な動向

同一労働同一賃金の理念は、主として国際労働機関(ILO)を中心に展開してきた。

まず、ヴェルサイユ条約1919年)において、「同一価値の労働に対しては男女同額の報酬を受くべき原則 ⇒[1]」(第13編第2款第427条)が提起された。

国際労働機関は1946年の「ILO憲章」で「同一価値の労働に対する同一報酬の原則の承認」を前文に挙げ[3]、同一価値労働同一賃金を最も重要な原則の1つとして位置づけている[要出典]。1944年の「フィラデルフィア宣言」でも、「雇用及び職業における差別の排除」を基本的権利に関する原則として挙げ、ILO加盟国すべてが「尊重し、促進し、かつ実現する義務を負う」としている[要出典]。また、ILO総会は、1951年に同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約(ILO第100号条約)を採択し[4]、1958年に雇用及び職業についての差別待遇に関する条約(ILO第111号条約)を採択した[5]

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第七条[6]

この規約の締約国は、すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する権利を有することを認める。この労働条件は、特に次のものを確保する労働条件とする。(a)すべての労働者に最小限度次のものを与える報酬
(i)公正な賃金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬。特に、女子については、同一の労働についての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が保障されること。

なお、国際連合第34回総会で採択された女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約、1979年)でも、「同一価値の労働についての同一報酬(手当を含む。)及び同一待遇についての権利並びに労働の質の評価に関する取扱いの平等についての権利」(第3編第11条d項)の確保に必要な措置を講じることを締約国に求めている。この条約により、同一職種に対する「同一労働同一賃金」を超えて、異なる職種に対する「同一価値労働同一賃金」を目指すべきことが(少なくとも男女間については)明確にされた[7]
各国の状況
ヨーロッパ

欧州社会憲章 第4章3

to recognise the right of men and women workers to equal pay for work of equal value
男女の労働者が、同等価値の労働に対して同等の賃金を支払う権利を認めること。

EU諸国での「同一(価値)労働同一賃金原則」は、人権保障の観点から、性別など個人の意思や努力によって変えることのできない属性等を理由とする賃金差別を禁止する法原則とされている。他方、当事者の合意により決定することが可能な雇用形態の違いを理由とする賃金の異別取扱いについては、「同一(価値)労働同一賃金原則」は、特段の立法がない限り、直ちに適用可能なものではなく、雇用形態に係る不利益取扱い禁止原則の枠組みの中で対処されている[8][9]

雇用形態を理由とした賃金格差について、具体的には、欧州連合(EU)は1997年にパートタイム労働指令を定めて禁じている。この背景としては、ヨーロッパにおいて均等待遇が受け入れられやすい2つの社会的要因が挙げられる。

産業別の労働協約の存在 - ヨーロッパ各国では、1980年代以降、職種と格付けに応じた時間比例の賃金制度が、産業別の労働協約によって整備されていた。このため、同一労働同一賃金の規制に対し、企業は、従来のフルタイム労働者の賃金表をパートタイム労働者にも適用することで対応できた。

キリスト教に基づいた正義感の共通認識 - ヨーロッパではキリスト教に基づく「不公正は正す」という正義感が共有されている。そのため、雇用形態によって時間比例以上の賃金格差が存在するなら、それは正すべきという意識があった。

なお、各国で同一労働同一賃金を導入した際に反対したのは、企業よりもむしろ労働組合であった。これは、組合員(多くはフルタイム労働者)が、自分たちの取り分が減ることを恐れたためである[10]
アメリカ

アメリカでは、人種差別女性差別年齢差別などに対する雇用平等法制が発達している。しかし、雇用形態を超えた均等処遇について法制化はされていない。これは、「市場における公正な競争」や「契約の自由」を重んじるアメリカ社会の特徴に起因している[10]。ただし、1980年代以降、ペイ・エクイティ運動が盛んになり、職務賃金が確立された。この結果、同じ仕事をしながら賃金に大きな差が生じることは基本的に少ない[11]
アフリカ

人及び人民の権利に関するアフリカ憲章第15章

Every individual shall have the right to work under equitable and satisfactory conditions, and shall receive equal pay for equal work.
すべての個人は、平等かつ満足のいく条件のもとで働く権利を持ち、同一労働に対して同一の報酬を受け取るものとする。


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