この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
音楽レコードの還流防止措置(おんがくレコードのかんりゅうぼうしそち)とは、日本の著作権法に基づく権利者保護制度の一つであり、日本の著作権法の下での著作権者または著作隣接権者が、日本国内外で同一の商業用レコードを発行している場合において、日本国外で発行された商業用レコードを日本国内に頒布目的で輸入する行為などを、一定の要件下で著作権または著作隣接権の侵害とみなし、禁止しようとする制度をいう。
本制度は、著作権法113条5項に規定され、2005年(平成17年)1月1日に施行された。
その立法経緯に由来し、「レコード輸入権」「レコード輸入権制度」の俗称でよばれることも多い。 日本の音楽業界は、飛躍的に経済発展を遂げる中華人民共和国や東アジア・東南アジア諸国に、日本の文化を普及させるため、2000年(平成12年)頃からアジア進出を重要な経営戦略としてきたことに加え、大韓民国で日本文化規制が緩和されたことから、日本からの邦楽CDの輸出量が大きく増加した。日本円に比べアジアの通貨が未だ弱く、加えて日本の文化を好む若年層の所得がそれほど高くないこと等を考慮し、日本の音楽業界は「日本文化の普及と定着」を戦略の重点として、安価でCDやVHS、DVDを輸出し、輸出先で販売するようになった。 しかし、この様な行為は同じ日本の商品であっても日本国外では安価に販売され、日本国内では(日本国外より)高値で販売されるという、二重価格が成立する事となった。 同じ商品なのに(日本国外より)高値で売りつけられ、一方的に日本の消費者は再販売価格維持で損をするという、この矛盾に着目した一部の業者は、アジアで大量に現地で正規ライセンスを得た邦楽CDやミュージックテープを買い付けて、それを日本に逆輸入することにより、内外価格差で差益を得る商売を開始した。逆輸入CDは、レコード会社に配慮した大手のレコード店では販売されなかったが、ディスカウントストアや高速道路のパーキングエリアなどで販売された。 レコード会社間では、安価な輸入邦楽CDを日本国内から締め出したいという考えが広まり、日本レコード協会を中心に、音楽CDを日本国内に輸入することを禁止する権利(いわゆる「レコード輸入権」)の創設を求める活動を行った。 レコード会社が日本国外で発売する商業用レコードに「日本販売禁止」「日本国内頒布禁止」などの表示を行い、国税庁に対して輸入禁止を申し立てるタイトルを申告することで、当該タイトルの商業用レコードを日本国内へ輸入する行為が現地での発売日より一定期間禁止される(この「一定期間」は、政令により「4年間」と定められている)。申告されたタイトルのリストは、日本レコード協会のサイト 但し、法律上にそうした要件が明記されている訳ではなく、今後環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)により、欧米の大手レコード会社による訴訟が日本国政府に提起された場合(投資家対国家の紛争解決、ISD条項)には、条件が廃止される危険性が指摘されている。 2004年(平成16年)12月に決定した『税関手続ガイドライン』では、国会審議での指摘を踏まえて「申告対象は原則、日本国内で最初に発行されたタイトルに限る」ことになった。 日本国政府は、貿易国としての立場もあり、1996年(平成8年)にジュネーヴで開催された世界知的所有権機関(WIPO)の新著作権条約起草会議でも、アメリカ合衆国連邦政府が提案した、輸入権に他の大多数の参加国と共に反対するなど、知的財産権を用いた輸入禁止には否定的立場を取って来た。 ところが、経済産業省がレコード会社のアジア進出を促す為の見返りとして「商業用レコードに限定する」という条件付きで輸入権賛成に転じたことから、一気に「輸入権創設」ムードが高まることになった。 2003年(平成15年)4月に、内閣総理大臣を本部長とする知的財産戦略本部が発足し、7月に知的財産推進計画が閣議決定された際に「レコード輸入権の創設」が明記されたことから、文部科学大臣の諮問機関である、文化庁文化審議会著作権分科会法制問題小委員会で、著作権法改正が議論された。
制度導入の背景
法律の内容
法案を巡る経緯
文化審議会での議論と問題点
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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