この項目では、組織形態としてのパートナーシップについて説明しています。
社会学や公衆衛生におけるパートナーシップについては「協働」をご覧ください。
松任谷由実のシングル曲については「PARTNERSHIP」をご覧ください。
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会社法
組織の形態
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ジョイント・ストック
パートナーシップ
パートナーシップ(partnership)は、英米法において2名以上の者(パートナー)が金銭・役務などを出資して共同して事業を営む関係をいう。当該関係に基づくパートナーの総体を指すこともあるが、英国ではこれを「ファーム(firm)」と呼び、契約関係を指すパートナーシップとは区別する。パートナーシップは「組合」と、パートナーは「組合員」と訳されることもある。
一般にパートナーシップは、事業体そのものが法人課税を受けることはなく、収益・損失は各パートナーに対してその持分に応じて配分され、各パートナーの収益・損失として課税される。いわゆる二重課税の回避の効果を有するのが通常であり、この効果をパススルー課税(Pass-through Tax)などと呼ぶ。 伝統的には、中世より、無限責任の組合員(パートナー)のみから構成されるパートナーシップ(他の類型との区別のため、ジェネラル・パートナーシップともいう)がコモン・ローにより認められていた。これは、大陸法のコンパーニア(後の合名会社)と類似する企業形態で、機能資本家を継続的に結合する企業形態である。 後に、大陸法の合資会社の影響を受けて、19世紀初めの米国各州や20世紀初めの英国において、大陸法の合資会社に倣って、無限責任組合員(ジェネラル・パートナー)と有限責任組合員(リミテッド・パートナー)から構成されるリミテッド・パートナーシップが制定法によって導入された。 さらに、20世紀末以降、米国各州において、一定の債務(他の組合員の過失による損害賠償責任など)については組合員の責任が限定されたリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ(ジェネラル・パートナーシップの一形態。)またはリミテッド・ライアビリティ・リミテッド・パートナーシップ(リミテッド・パートナーシップの一形態)も制定法により導入されている。 また、全社員が有限責任のパートナーシップ類似の形態としては、米国ではリミテッド・ライアビリティ・カンパニーが、英国ではリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップが、それぞれ制定法により導入されている。
目次
1 歴史
2 パートナーシップの種類
3 パートナーシップの税法的特徴
3.1 配分率(Share)
3.2 持分(Tax Basis)
3.3 パートナーへの保証支払(Guaranteed Payment)
3.4 申告
4 パートナーシップの結成と解散、加入と譲渡と脱退
5 日本における類似の形態
6 関連項目
歴史
パートナーシップの種類
(ジェネラル・)パートナーシップ((general) partnership)
一般的なパートナーシップ。2人以上のパートナーからなる。全てのパートナーが無限責任(Personal Liability)を持つ。米国では、改訂統一パートナーシップ法(Revised Uniform Partnership Act)に基づく各州の法律によって規律される。改定前は他のパートナーが引き起こした通常の損失以外の損失については、不法行為(Tort)によるもののみが連帯責任であったが、改訂後は契約違反(Breach of Contract)も含まれるようになった。
リミテッド・パートナーシップ(limited partnership)
無限責任のジェネラル・パートナー(general partner)と有限責任のリミテッド・パートナー(limited partnesr)の2種類から構成される。