リフレクソロジー
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リフレクソロジー(: reflexology)または反射療法(はんしゃりょうほう)とは、主に足の裏(手の平などを含む場合もある)の特定部位を押せば体の特定部位に変化が起こるという考えに基づき、疲労の改善などをはかる療法である。語源は、reflex(反射)と-ology(学や論の意味を表す名詞を作る接尾辞)を合わせた造語であるとの説が有力。「リフレ」と短縮して呼ばれることもある。日本での普及初期にはフットケアとも呼ばれていた。

リフレクソロジーを行う人はリフレクソロジスト(: reflexologist)または反射療法士と呼ばれる民間療法士であり、他人に対して治療目的の施術をすることはできない。目次

1 歴史

1.1 台湾


2 イギリス

3 日本

3.1 普及の経緯

3.2 施術者の養成機関と手技のタイプ

3.3 厚生労働省見解のマッサージの定義

3.4 関連法規

3.5 法制化に関する問題

3.5.1 施術免許無資格者問題

3.5.2 施術名称問題


3.6 有国家資格者側の見解


4 効果にまつわる研究

5 JKリフレ・メイドリフレ

6 脚注

6.1 注釈

6.2 出典

6.3 参考文献


7 関連項目

歴史 足のリフレクソロジーのチャートの一例 手のリフレクソロジーのチャートの一例

リフレクソロジーは、アメリカが発祥である。アメリカ人医師であるウィリアム・フィッツジェラルド (William H. Fitzgerald) (1872年 - 1942年)が手術中の患者がベッドの梁などに手足を押し付ける行為を観察し、これを医学的に研究したところ、痛みを和らげる効果があることがわかり、「ゾーン・セラピー」という本を発表した。アメリカの理学療法士、ユーニス・イングハム (Eunice D. Ingham) (1899年 - 1974年)は、フィッツジェラルドのゾーン・セラピーを発展させ、足の特定の部位(内臓反射区)が身体の各部位に対応していることを突き止め、「フットチャート」(足の地図)を作ったが、医学的に認められているものではない。フットチャートは「足裏反射区図」と呼ばれることもあり、面としてとらえているところに特徴がある。〔注〕フットチャートは、「足裏ツボ図」と表現されることもあるが、リフレクソロジーで刺激する反射区は、指圧点であるつぼ(経絡経穴)とはまったく関連性が無く「足裏ツボ図」という表現は正しくない(リフレクソロジーが"面"でとらえるのに比べ"つぼ"はバラバラの"点"でとらえていることをはじめとして、様々な相違点がある)。いわゆるマッサージあん摩指圧とリフレクソロジーは似てはいるが、マッサージはフランス生まれであり、あん摩と指圧は中国の経絡経穴思想などの影響をうけて日本で誕生した手技であり、リフレクソロジーとは、起源や歴史、理論もまったく異なるものである。
台湾

スイス人宣教師ジョセフ・オイグスター(中国語版)(中国名:呉若石、1940年 - )が信徒にリフレクソロジーを行い、台湾に広まった。若石(じゃくせき)健康法ともよばれる。スイス人看護師の本を参考にした施術であったという[1]
イギリス

イギリスにおいてリフレクソロジーは看護士などの活動により、ホスピスにおける緩和ケアなど、患者中心のケア、患者のクオリティ・オブ・ライフに貢献している。

リフレクソロジーは、足裏などの皮膚の直下の組織の固さの微妙な違い(固い部分を彼らは「クリスタル」と呼んでいる)を施術者が親指で細やかに感じ取り、その時々の患者の健康の鍵となっている特定の部位を細やかに探りあてて、特定の部位に選択的に手技を施してゆくところに特徴がある。
日本

日本では「英国式」と「台湾式」と呼ばれるものが有名である。いずれも元はアメリカが発祥である。「中国式」は台湾式に中国の伝統医学を組み込んだものであることも多い。なお、リフレクソロジーと似た手技として、観趾法(かんしほう)と呼ばれるものがあるが、これはリフレクソロジーとは起源も歴史も異なるものである。(詳しくは足裏健康法あるいは柴田観趾法の項を参照のこと)
普及の経緯

英国式リフレクソロジー専門の店舗については、元JALキャビンアテンダント藤田桂子がイギリスでの経験をもとに「英国式」と銘打ち、駅内、駅直近を中心に店舗を展開したのをきっかけに、多忙なOLサラリーマン層を中心に利用者が広がった。それに追随する形で類似の店舗が広く普及した。現在ではこのタイプの店舗は駅周辺だけでなく百貨店内やスーパーマーケット等まで広く分布し主婦層にも利用者は広がっている。利用者からは、短時間で気軽に利用できる点、清潔で上品な店舗と施術者の洗練された応対、施術中に本人が実感できる即効性、明朗な料金システムなどの理由で評価されているようである。「英国式」は、印象がいいと思ってつけているだけで、英国の医療機関などとの関係はない。[独自研究?]

リフレクソロジー専門の店舗以外では、フットケアのサービスを行っていたものが、あらたにリフレクソロジーの手技を習得した者を採用したり、既存の従業員にリフレクソロジーの学校で手技を習得させるなどしてメニューに追加している例も多い。

近年では、日本のホスピスでボランティア形式で施術することで、末期癌患者のクオリティ・オブ・ライフに貢献している者もおり、患者からは評価する声が多い。[独自研究?]
施術者の養成機関と手技のタイプ

リフレクソロジー学校では、「西洋系」と「東洋系」として、若干異なるタイプの手技を並行的に教えているところがある。リフレクソロジーの西洋、東洋いずれの系統の手技においてもフットチャート(足裏反射区の地図)自体は、ほぼ一致している。触れる強さ、手技の手順、記録をする/しない、などの点が異なっているだけである。[独自研究?]

整足式と呼ばれるものは、別名「フットバランスケアセラピー」ともいう。西洋式にくらべ刺激が強いとされている[独自研究?]
厚生労働省見解のマッサージの定義

法律での定義はされて無いが、無資格者マッサージ施術でエーワン(経営者は、あん摩マッサージ指圧師の有資格者)を摘発するにあたり、厚生労働省はマッサージの定義を「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答している。また、厚生労働省(旧厚生省)は、無免許あん摩師の取り締まりの疑義紹介とあん摩マッサージの定義について下記の通り公文書にて回答している。

昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋) 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。

平成15年11月18日医政医発第1118001号の疑義照会においても、あん摩マッサージ指圧の手技について厚生労働省医政局医事課長は「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。」と回答した
関連法規

日本では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和22年12月20日公布)において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければマッサージを業として行う事が出来ない。しかし、マッサージの手技定義が法的に明文化されておらず、また患者に害のある行為だと立証されない限り「職業選択の自由」の観点から法的に禁止出来ないとの最高裁判断もあり、整体などと同様に野放しであるが職業選択の自由を言い分に国家資格領域の職種の侵害が行われた場合は、職業選択の自由を盾に危険性が無い範囲であれば無資格者においても、日本の業務独占権の認められ各国家資格者が行う業務領域をも行う事が出来る事になり、そもそも国家資格制度として法令化され業務独占権のある日本の各国家資格の制度の根幹が崩れる事になる。この案件に対しては度々、国会でも法改正の質疑応答や議論はされている。


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