リサイクル識別表示マーク
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リサイクル識別表示マーク(リサイクルしきべつひょうじマーク)とは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づき表示が義務付けられている、製品が廃棄されたときに分別収集して資源として再利用する際の目印となるマークである。
対象と識別表示マーク

左側に該当するマークおよびそれが示すものの一般的な通称を示し、右側でそのマークについての説明をした。また、省略した部分がある場合には該当部に下線を引いたうえで、まとめて脚注で示した。


アルミ缶鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令による。※ ⇒様式

「内容積が7l未満のアルミニウム製のであって、飲料(酒類を含む)が充?されたもの」に対し、「缶[注 1]を製造する事業者及び缶[注 1]に飲料[注 2]を充?する事業者並びに飲料[注 2]が充?された缶[注 1]であって、自ら輸入したものを販売する事業者」が対象である。

スチール缶鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令による。※ ⇒様式

「内容積が7l未満の製の缶であって、飲料(酒類を含む)が充?されたもの」に対し、「缶[注 3]を製造する事業者及び缶[注 3]に飲料[注 2]を充?する事業者並びに飲料[注 2]が充?された缶[注 3]であって、自ら輸入したものを販売する事業者」が対象である。

製容器包装[特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令]による。※様式

「容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が消費され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの)のうち、主として製のものであり、飲料、?油又は酒類を充?するためのポリエチレンテレフタレート製容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(平成13年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)第2条に規定するものを除いたもの」に対し、「別表第一[注 4]の上欄に掲げる者」が対象である。

プラスチック製容器包装特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令による。※様式

「容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの)のうち、主としてプラスチック製のものであり、飲料、?油又は酒類を充?するためのポリエチレンテレフタレート製容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第二条に規定するものを除いたもの」に対し、「別表第一[注 4]の上欄に掲げる者」が対象である。

ペットボトルポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令による。※ ⇒様式

ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が150ml以上のものに限る)であって、飲料(酒類を含む)又は?油が充?されたもの」に対し、「容器[注 5]を製造する事業者及び容器[注 5]に飲料[注 2]又は特定調味料[注 6]を充?する事業者並びに飲料[注 2]又は特定調味料が充?された容器[注 5]であって、自ら輸入したものを販売する事業者」が対象である。


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