リサイクルショップ
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古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・個人のことである[1]

なお、古物をレンタルしたりリースしたりする場合であっても、顧客に貸与するまたは顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する(後述の「古物」ではない物品を仕入れてそれをレンタルなどする業態は、古物商に該当しない)。
概要

扱うものによって、中古自動車や中古パソコンなどの「販売・レンタル店」や「金券ショップ」「リサイクルショップ」「リユースショップ」などと言われるものがある[1]

盗品の売買または交換を捜査・検査するため、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署生活安全部が担当する)の許可が必要となる[1]

したがって、中古車販売・リース店や、リースの終了(リースアップという)した中古パソコンや計測機器などを販売・転リースするリース会社などは、古物商の許可を得ている。古物商許可証 上 : 表紙 下 : 内部

許可が下りると、金字で「古物商許可証」の字が印刷された黒または青のハードカバーに、被許可者の情報が記載された厚紙を貼り付け、二つ折りにした手帳型許可証(通称「鑑札」)が交付される。鑑札番号、許可公安委員会、主として取り扱う品目、被許可者氏名または屋号を入れ、店頭に掲げる許可票(古物商には許可票の店頭掲示義務がある)は交付されないため、許可を受けた者が様式に従って製作せねばならない(様式は古物営業法施行規則第11条で規定されている)。
定義
古物

古物とは、古物営業法第2条第1項で次のように定義される。一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶航空機工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう

よって一般の消費者[注 1]がその使用のために小売店等[注 2]から一旦譲受[注 3]した物は、実際の使用の有無を問わず原則として同法の「古物」である[2]。反対に、流通段階における元売り、卸売小売までの売買関係における物品は、一般に当該物品の使用を目的とはしていないため、その新旧を問わず「古物」ではない。いわゆる新古品(型遅れ流通在庫保管品)も「古物」ではない。

また「古物」には商品券(ビール券、図書券、文具券、お米券等を含む)、乗車券(鉄道、バス等の乗車券、特急券、指定席券、回数券等を含む)、郵便切手、さらに航空券入場券・観覧券類[注 4]収入印紙プリペイドカード(鉄道、バス等の購入用カード、テレホンカード、タクシー券、有料道路の通行券等が含まれる[3]

次の物品は概ね「古物」からは除外される[注 5]。これらを除いてほとんどの物品(動産)が「古物」の適用対象になる。

コンクリート打設、溶接、またはアンカーボルト接合もしくはこれらに準ずる強度により固定され、かつ容易に取り外しができない[注 6]重量1トンを超える機械

航空機[注 7]・鉄道車両[注 8]・20トン以上の船舶・5トンを超える機械(船舶、自走できるもの、けん引される装置があるものを除く)

分類

古物営業法施行規則第2条に規定する古物の区分は次のとおり。なお、この分類は古物商の許可に掛かる区分に過ぎず、物品等が古物であるかの構成要件該当性を左右するものではない。
美術品類(書画彫刻、工芸品等)→古美術商リサイクルショップ古書店など


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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