リコール_(地方公共団体)
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この項目では、日本の地方レベルでの解職制度について説明しています。リコール全般については「国民解職」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
黒い霧事件を受け、東京都議会の解散を求めて行われたリコール署名運動(1965年6月5日)

リコールとは、有権者公職や役員の解職を求めることができる制度である。解職請求権ともいう。
地方自治法におけるリコール制度

地方自治法では第76条から第88条まで及び第296条で定められた直接請求制度の一つである。
制度
都道府県知事市町村長の解職
選挙権のあるもの(有権者)の3分の1以上(有権者総数が40万人を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第81条第1項)[注 1]。例:(有権者数?80万)×1/8+40万×1/6+40万×1/3[1]署名募集期間は都道府県及び政令都市の場合2か月、その他の市町村の場合は1か月に限られる(地方自治法施行令第92条第3項)。請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第81条第2項)。投票の告示は、都道府県知事については少なくとも投票日の30日前に、市町村長については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第116条の2)。解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その首長(都道府県知事・市町村長)は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の首長が職を失い又は死亡した場合は解職投票を行わない(地方自治法施行令第116条の2)。その首長の選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。
地方議会の解散
有権者の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第76条第1項)。[注 1]請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第76条第3項及び地方自治体施行令第100条の2条)。投票の告示は、都道府県議会については少なくとも投票日の30日前に、市町村議会については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第100条の2条)。投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、解散となる(地方自治法第78条)。ただし、投票前に議員が全て欠けた場合は投票を行わない(地方自治法施行令第102条)。その議会の議員選挙から1年間又は解散投票日から1年間は解散請求をすることができない(地方自治法第79条)。財産区の議会も解散請求の対象となっている(地方自治法第296条第3項)。
地方議員の解職
対象の議員の選挙区の有権者(選挙区が無い場合は地方自治体の全有権者)の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めると、選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第80条第1項)。[注 1]請求が有効であれば、請求から60日以内にその選挙区(選挙区が無い場合は全域)において住民投票が行われる(地方自治法第80条第3項及び地方自治法施行令第113条)。投票の告示は、都道府県議会議員については少なくとも投票日の30日前に、市町村議会議員については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第113条の2)。解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その議員は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の議員が職を失い又は死亡した場合は投票を行わない(地方自治法施行令第112条)。その議員に関して選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。財産区の議員も解職請求の対象となっている(地方自治法第296条第3項)。
地方役員の解職
有権者の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めると、副知事副市町村長選挙管理委員監査委員公安委員会委員、総合区長の解職を都道府県知事・市町村長に請求できる(地方自治法第86条)[注 1]。請求が有効であれば、首長が議会に付議し、議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の多数による同意があれば職を失う(地方自治法第87条第1項)。副知事・副市町村長の解職の請求は、就任から1年間及び解職請求に基づく地方議会の解職採決日から1年間はすることができない(地方自治法第88条第1項)。選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員の解職の請求は、就任から6ヶ月間及び地方議会の解職採決日から6ヶ月間はすることができない(地方自治法第88条第2項)。
罰則
上述の場合のいずれにおいても、威力を用いて署名に対する妨害行為を行った者や、署名において不正な行為を行った者については、地方自治法第74条の4条を準用し罰則が下される(地方自治法第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項)。
実例

地方自治法の施行から2021年(令和3年)3月末までの間に、必要な署名数を集めて本請求に至ったのは、長の解職が193件、議員の解職が101件、議会の解散が193件である [2]。創設期から1960年(昭和35年)までの期間で大半を占め、その理由として、新設中学の設置や、自治体警察の存廃、昭和の大合併等によるものとされている[2]。その後は、解職、解散とも平成の大合併に伴うものが多い。
解職請求
1940年代

1947年(昭和22年)5月3日から1950年(昭和25年)5月14日までの期間に、本請求に至った長の解職請求は75件、議員の解職請求は18件である[3]

住民投票日氏名役職結果備考
1948年5月14日渡辺真之丞茨城県猿島郡幸島村[4]成立
1948年5月24日秋山金四郎山梨県北巨摩郡旭村[4]不成立
1948年6月30日岡部文治福島県安積郡大槻町[4]賛成多数・仙台高裁係属中[4]
1948年6月30日藤国治太郎山口県玖珂郡高森町[4]不成立
1948年6月30日[5]田上政行[5]熊本県阿蘇郡柏村[5][4]成立
1948年7月1日渡辺貞次郎福島県南会津郡伊北村[4]不成立
1948年7月14日安村正人山口県萩市[4]不成立


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