モペット
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.mw-parser-output .pathnavbox{clear:both;border:1px outset #eef;padding:0.3em 0.6em;margin:0 0 0.5em 0;background-color:#eef;font-size:90%}.mw-parser-output .pathnavbox ul{list-style:none none;margin-top:0;margin-bottom:0}.mw-parser-output .pathnavbox>ul{margin:0}.mw-parser-output .pathnavbox ul li{margin:0}自動車 > オートバイ > オートバイの種類 > モペッドフロントタイヤ上部にエンジンを備えるヴェロ・ソレックス1912年製造のダグラス社製オートバイには、ペダルと連動するチェーンドライブと原動機が確認できる。

モペッド (moped) はペダルが付いたオートバイ日本での総称である。

エンジン電動機(電気モーター)などの原動機だけで走行することも、ペダルを漕いで人力だけで走行することも可能な車両を指す。Motor(モーター、原動機)と Pedal(ペダル)のかばん語が語源。年配者を中心に「バタバタ」「ペケペケ」と呼ばれる場合もある。商品名としての造語であるモペットという表記もある[1][2]。本項では「モペッド」に統一し、商品名や引用で必要な場合のみその表記とする。
概要

モペッドは本来、「原動機/発動機が付いた自転車」あるいは「ペダルで漕げるオートバイ」のことであるが、日本以外の国ではペダルの有無にかかわらず小排気量のオートバイ全般がモペッドと呼ばれている。同様に、日本の法規において原動機付自転車はペダルの有無にかかわらず125 cc以下(道路運送車両法)あるいは50 cc以下(道路交通法)のオートバイもしくはスクーターを指しており、これらは人力のみで走らせることは構造上できない。このため、警察庁では本来の意味のモペッドに対して「ペダル付きの原動機付自転車」という呼称を用いている[3]

原動機は排気量が50 cc前後の小型の内燃機関が多く、電動機を原動機とするものもある[4]。駆動方式にはいくつかあり、足こぎペダルとは別の駆動系で後輪を駆動する場合( ⇒NS号や ⇒ホンダ・ピープルなど)や、足こぎペダルと共用のチェーンを介して後輪を駆動する方式( ⇒ホンダ・ノビオなど)、フロントタイヤを駆動する方式(ヴェロソレックスなど)がある。無段変速機 (CVT) や自動変速機を備えたものや、自転車用内装変速機を備えるものもある。スターターモーターを搭載している車種は少なく、多くはペダルで走行しながら慣性を利用してエンジンを始動する。フレームは、自転車と同じ構造のものが多いが、走行安定性を向上させるサスペンションを装備した車種もある。
法規「原動機付自転車」も参照

日本では登場初期においては軽車両扱いで運転免許が不要であったが、1960年昭和35年)の道路交通法施行以降は16歳以上を対象とする免許制となっている。

ヨーロッパでは許可証取得または車両登録のみで運転でき、運転免許が必要ない国が多かった。一例として、1935年に出版されたエーリッヒ・ケストナーの『エーミールと三人のふたご』に「操縦者免許がなくても乗れる車種」として登場する。このため、日本よりも普及率が高く、他カテゴリのオートバイと比べて欧州メーカー製品の割合が高い。2013年1月19日より、全ての欧州連合 (EU) 加盟国で「Moped」(設計上の最高速度が25 km/h超45 km/h以下のオートバイ)の運転にはAM運転免許が必要となった。

日本の公道で運用するためには、国土交通省が定める道路運送車両の車両保安基準に基づき、以下の部品を装備することが義務づけられている。

前照灯(ヘッドランプ)

警音器(ホーン)

後部反射器(赤色)

区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)

番号灯(ナンバープレートランプ)

後写鏡(リアビューミラー

速度計(スピードメーター)

尾灯・制動灯(テールランプおよびブレーキランプ)

方向指示器(ターンシグナルランプ)

このうち、速度計と尾灯・制動灯、方向指示器については、構造により平地での最高速度が20 km/h未満となる車両については義務とはならない。ただし道路交通法により、方向指示器や制動灯を装備していない車両であっても、手信号で合図を行うことが義務づけられている。また、エンジンを始動せずにペダルでこいで運転する場合でも「原付を運転する扱い」になるので、ヘルメットの着用などが義務づけられ、車道を走行しなければならない[3]

しかしながら、ペダルつきのモペッドそのものや、法律上オートバイであることの認識が薄いこと、電動タイプ(電動自転車・フル電動自転車等と称される)[5]は外観上電動アシスト自転車との見分けがつかないことなどを背景に、法令に違反して歩道を走行したり、無免許運転したりする利用者がおり[6]、警察は交通違反切符の対象にして取り締まっている[1]。必要な装備がないのに「公道走行可能」と銘打って販売するECサイトもある[1]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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