この記事は特に記述がない限り、アメリカ合衆国の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
アメリカ合衆国におけるメディケア(英: Medicare)とは、高齢者および障害者向け公的医療保険制度であり、連邦政府が管轄している社会保障プログラムである。
原則として、アメリカ合衆国に合法的に5年以上居住している65歳以上のすべての人が給付の対象となる。65歳未満でも、障害があり社会保障障害年金(Social Security Disability Insurance, SSDI)を受給している人も、対象となる可能性がある。メディケア、メディケイド、ソーシャルセキュリティの支出推移
沿革が望まれています。
1965年にメディケイドと共に創設された。当初はパートAとパートBのみであった。1972年の改正により、対象を2年以上の失業者及び腎臓透析や移植を必要とする人に拡大した。
1997年の1997年財政均衡法
(英語版)においてメディケア+チョイスが導入され、民間保険の役割拡大とメディケアの支出抑制が図られた。しかし期待した成果は上がらず、2003年のメディケア処方薬剤改善・近代化法(英語版)によりメディケア+チョイスを改革してメディケア・アドバンテージとし、またメディケア・パートDが導入された。オバマケア施行により、診療報酬は包括払い制度に変更された。
給付サービスメディケアカードの例。基本保険(パートA)と補完保険(パートB)に分かれて記載されている。
詳細はメディケアの資料[1]などを参照。
メディケアの利用者は、通常以下の二つの選択肢から自分にふさわしいプランを選ばなければならない。
パートA + パートB:基本的なプランで、全てのメディケア加入の国内医療機関で使えるが、保障内容が限定的で、例えば以下の項目は対象外。
処方箋薬(パートDで保障)
自己負担分や国外での緊急医療、輸血(年間3単位を超える有償血液)など(メディケア補充保険、Medicare Supplement Insuranceまたは「メディギャップ(Medigap)」と呼ばれるメディケアから認可された民間医療保険会社の提供する保険で保障)
パートCのみ:現役時代の通常の民間健康保険とほとんど同じ形態をとり、パートAとパートBに該当する医療サービスは全て保障され、ほとんどのプランではパートD(処方箋薬)が含まれ、プランによっては歯科や聴力障害なども保障するが、パートBの保険料に加えて追加の保険料も負担しなければならない。また保障される医療機関がプランにより異なる。
HMO(Health Maintenance Organization):プランと契約した医療機関の提供するサービスのみ保障。必ずプライマリケア医を選任し、専門医にかかるためにはプライマリケア医の紹介状が必要。
PPO(Preferred Provider Organization):原則どこの医療機関でも使え、プランと契約していない医療機関の提供するサービスも保障するが契約医療機関に比べて割高(患者は一旦契約外医療機関の言い値を自己負担し、プランからは契約医療機関に認める割引報酬のパーセンテージが払い戻される。例えば医療機関が示すサービスの値段が$2,000の場合、プランの契約割引報酬額が$800とすると、その医療機関が契約機関なら患者の自己負担は$800の20%すなわち$160で医療機関には$800が支払われるが、契約外機関ならプランの支払いは$800の70%の$560なので、結果的に患者の自己負担額は$1,440($2,000-$560)になる)。プライマリケア医や紹介状は不要。
PFFS(Private Fee-for-Service):(省略)
SNP(Special Needs Plan):(省略)
メディケアの加入者は毎年10月15日?12月7日の間、パートA + パートB、とパートC、パートC内の異なるプラン相互、などの間で自由に加入プランの変更ができる(新プランの保障開始は翌年元旦)が、それ以外の期間は原則変更できない メディケア・パートA(Medicare Part A)は入院保険(Hospital Insurance, HI)で、半個室、食事、検査の費用を保障するほか、ホスピス、在宅医療なども対象。
パートA