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ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用特定小電力無線局(ミリはがぞうでんそうようおよびミリはデータでんそうようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、過去にあった特定小電力無線局の一種である。 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(12)に、ミリ波画像伝送(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用して行う画像伝送をいう。)用及びミリ波データ伝送(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用して行うデータ伝送をいう。)用で使用するものであつて、57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するもの と定義していた。[1] 促音の表記は原文ママ 特定小電力無線局として共通の特徴は、特定小電力無線局#概要を参照。 電波産業会(略称ARIB)が、無線設備規則第49条の14第13号及び関連告示の技術基準を含めて、標準規格 を策定していた。 画像伝送用は集合住宅での共同視聴に、データ伝送用は高速無線LANに用いられる。 周波数空中線電力空中線(アンテナ)の絶対利得 2000年(平成12年) 2001年(平成13年)- ARIBが「 STD-T74」を制定[3] 2007年(平成19年)- 電波の利用状況調査の中で、3.4GHz以上の免許不要局の出荷台数が公表[6] 2015年(平成27年)- 特定小電力無線局から削除[1] 2016年(平成28年)- ARIBは制度改定を受け標準規格を改廃 出荷台数年度出典 無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正[13]により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備に使用期限が設定[14]された。 特定小電力無線局から小電力データ通信システムとなったことによる使用期限の変更はない。 詳細は特定小電力無線局#旧技術基準による機器の使用期限を参照。
定義
概要
ARIB STD-T69 特定小電力無線局ミリ波画像伝送用無線設備[2]
ARIB STD-T74 特定小電力無線局ミリ波データ伝送用無線設備(超高速無線LANシステム)[3]
技術的条件
60.5GHz0.01W以下40dB以下
76.5GHz
79.5GHz0.01W以下
但し占有周波数帯幅が2GHz以下の場合は1MHzの帯域幅における平均電力が5μW以下35dB以下
混信防止機能
受信した電波の変調その他の特性を識別することにより、自局が発射した電波の反射波と他の無線局が発射した電波を判別できること
60.5GHzおよび76.5GHzは、計測時以外は電波の発射を停止する機能を搭載すること。
沿革
特定小電力無線局の一種として制度化[4][5]
ARIBが「 STD-T69」を制定[2]
以降、三年周期で公表された。
小電力データ通信システムの無線局の一種とされた。既存のものも小電力データ通信システムの無線局とみなされる。[7]
ARIB STD-T69は「小電力データ通信システム/ミリ波画像伝送用無線設備」と改称[2]
ARIB STD-T74は「ARIB STD-T117 小電力データ通信システム/60GHz帯超高速スループットワイヤレスLANシステム」に置き換えられ廃止[3]
出荷台数
周波数平成15年度平成16年度平成17年度第2章電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[8]
62.5GHz67110246
周波数平成18年度平成19年度平成20年度第2章電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[9]
59-66GHz204106607
周波数平成21年度平成22年度平成23年度第2章電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[10]
62.5GHz17,4331,1234,130
周波数平成24年度平成25年度平成26年度第2章電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[11]
57-66GHz4,6839,0327,718
周波数平成27年度平成28年度平成29年度第2章電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[12]
57-66GHz1613212
周波数の表記は出典の通り
旧技術基準による機器の使用期限
脚注^ a b 平成27年総務省令第99号による電波法施行規則改正により削除
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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