ミリ波レーダー用特定小電力無線局
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

ミリ波レーダー用特定小電力無線局(ミリはレーダーようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種であるミリ波レーダーのことである。
目次

1 定義

2 概要

3 技術的条件

4 旧技術基準による機器の使用期限

5 沿革

5.1 出荷台数


6 脚注

7 関連項目

8 外部リンク

定義

総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(11)に、ミリ波レーダー(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、無線標定業務を行うものをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの(一) 60GHzを超え61GHz以下の周波数(二) 76GHzを超え77GHz以下の周波数(三) 77GHzを超え81GHz以下の周波数

と定義[1]している。

促音の表記は原文ママ
概要

特定小電力無線局として共通の特徴は、特定小電力無線局#概要を参照。

電波産業会(略称ARIB)が、

無線設備規則第49条の14第13号及び関連告示の技術基準を含めて、標準規格「ARIB STD-T48 特定小電力無線局ミリ波レーダー用無線設備」

第13号は上述の(一) 又は(二)


無線設備規則第49条の14第14号及び関連告示の技術基準を含めて、標準規格「ARIB STD-T111 79GHz帯高分解能レーダー」

第14号は上述の(三)

を策定している。

車両衝突防止用として車間距離の計測に用いられる。
技術的条件

周波数空中線電力空中線(アンテナ)の絶対利得
60.5GHz0.01W以下40dB以下
76.5GHz
79.5GHz0.01W以下
但し占有周波数帯幅が2GHz以下の場合は1MHzの帯域幅における平均電力が5μW以下35dB以下


混信防止機能

受信した電波の変調その他の特性を識別することにより、自局が発射した電波の反射波と他の無線局が発射した電波を判別できること

60.5GHzおよび76.5GHzは、計測時以外は電波の発射を停止する機能を搭載すること。


旧技術基準による機器の使用期限

無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正[2]により、「平成17年11月30日」までに認証された適合表示無線設備の表示は「平成34年12月1日」以降は表示されていないものとみなされる[3]。すなわち、旧技術基準で認証された機器は、技適マークがあっても2022年12月1日以降は使用できない。
沿革

1995年(平成7年)- 特定小電力無線局の一種として制度化された。[4][5]

周波数は60GHzを超え61GHz以下および76GHzを超え77GHz以下の二種類だった。

呼出名称記憶装置の搭載が義務付けられていたが、メーカー記号と製造番号を送信するもので具体的な使用者を特定できるものではなかった。

1998年(平成10年)- 呼出名称記憶装置の搭載が廃止され、混信防止機能の搭載が義務付けられた。[6]

2003年(平成15年)- 電波の利用状況調査の中で、3.4GHz以上の免許不要局の出荷台数が公表された。[7]

以降、三年周期で公表される。

2005年(平成17年)- 「平成17年11月30日」までに認証を受けた適合表示無線設備は、「平成34年12月1日」以降は使用できないとされた。[2]

2012年(平成24年)- 77GHzを超え81GHz以下が追加された。[8][9][10]

2017年(平成29年)- 79.5GHzの周波数帯の下限が78.0GHzから77.0GHzとなった。[11][12]


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