マイナンバー
[Wikipedia|▼Menu]

この項目では、日本の共通番号制度について説明しています。

世界の共通番号制度についてについては「国民識別番号」をご覧ください。

個人番号が記載されたプラスチック製のICカードについては「個人番号カード」をご覧ください。

法人と一部の団体に対し日本の国税庁が指定する13桁の識別番号については「法人番号」をご覧ください。

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。Wikipedia:法律に関する免責事項もお読みください。

個人番号(こじんばんごう)とは、個人の識別番号として、日本に於いて「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、各市区町村から住民に指定される12桁の番号である。通称は「マイナンバー(: My Number)」。

市区町村長が住民票を持つ人に付番する12桁の番号であり、社会保障、税、災害対策の3分野で情報を効率的に管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認する為に使われる。 2015年10月5日から、個人番号の指定が始まり、2016年1月からは、行政手続における個人番号の利用が開始された。住民基本台帳ネットワークシステムと個人番号制度を併用することの効率性については賛否がある[1]

なお法人や団体などには、個人番号の代わりに「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき法人番号が指定される[2]。法人番号には利用目的の制限はない。

個人番号と法人番号の比較個人番号法人番号
指定する機関市区町村長国税庁長官
指定を受ける対象市区町村の住民(個人)国の機関・法人・団体
桁数12桁13桁
利用範囲社会保障・税・災害対策などに限定自由
開示利用範囲外の開示禁止全面公開
目次

1 名称

1.1 名称決定の経緯

1.2 外国語訳


2 付番の対象

2.1 日本国民

2.2 外国人


3 番号の構成

4 番号の指定方法

5 番号の調べ方

5.1 自分の番号

5.2 他人の番号


6 番号の利用

6.1 利用方法

6.1.1 情報提供ネットワークシステム(マイナポータル)


6.2 本人確認の方法

6.3 利用範囲

6.4 効果


7 番号の通知

7.1 個人番号通知書

7.2 通知カード

7.3 個人番号カード


8 システム改修

9 歴史

9.1 戦後

9.2 平成以後

9.3 法案成立

9.4 運用開始


10 出典

11 関連項目

12 外部リンク

名称

「個人番号」が正式名称で、「マイナンバー」は通称である。2015年(平成27年)10月現在、日本国政府が「マイナンバー」の商標権を保有している[3]

個人番号及び法人番号を徴税、社会保障などの手続に使用する制度を、社会保障・税番号制度[4]、マイナンバー制度[4]、又は共通番号制度[5]といい、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)という法律に規定されている。この法律の通称が、マイナンバー法[6]若しくは番号法[7]である。頭文字をとって「MN」とも[8]
名称決定の経緯

番号制度の検討段階では、番号は「国民ID」や「共通番号」と呼ばれていた。当時、「マイナンバー」という名称は、NTTグループが「ひかり電話 追加番号サービス」の商標として使っていた。2020年現在も使用中。

日本国政府は、2011年(平成23年)2月から3月にかけて「共通番号」に付ける名称を公募した[9]。807件の応募の中からの選考を経て、「共通番号」の名称は「マイナンバー」に決まったと番号制度創設推進本部が2011年(平成23年)6月30日に公表した[10][11][12]

この「共通番号」・「マイナンバー」は、法案の検討段階で「個人番号」と表現されるようになった[6]。そして、法令では「個人番号」の用語が使用されたため、これが正式名称となった。
外国語訳

個人番号は、住民票を持つ在日外国人にも指定されることから、日本国政府日本語のほか、26の言語で個人番号に関する情報を提供している。

For Foreigners(外国人の方へ)(内閣府)

付番の対象

個人番号の指定を受けるのは、日本の市区町村に住民票がある住民(個人)全員である[13]。これには日本国民[14]と外国人[15]の両方が含まれる。
日本国民

日本国籍のうち、個人番号の指定の対象外なのは、2015年(平成27年)10月5日以降、一度も日本の市区町村の住民票に記録されたことのない在外日本人である(同日前から引き続き海外に在住、または、同日以降に海外で出生し、そのまま海外に在住)。この場合、帰国して日本の市区町村のいずれかに転入届を出した際に、個人番号の指定を受ける。

また、日本国民のうち「戸籍法の適用を受けない者」は、日本国内に居住していても、個人番号の指定の対象外である[16][17]天皇皇族がこれに該当する。
外国人

次の4類型のいずれかに該当する在日外国人は、個人番号の指定を受ける[18]

中長期在留者(=在留カードの交付を受ける者[19]

特別永住者


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:93 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef