ホームヘルプ
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日本の介護保険サービス給付(2015年)[1]居宅型
3,889億円
(49.5%)訪問通所
3,054億円
(38.9%)訪問介護/入浴816億円(10.4%)
訪問看護/リハ211億円(2.7%)
通所介護/リハ1,777億円(22.7%)
福祉用具貸与247億円(3.2%)
短期入所(ショートステイ)375億円(5.8%)
その他458億円(4.9%)
地域密着型
948億円
(12.1%)小規模多機能型居宅介護182億円(2.3%)
認知症グループホーム509億円(6.5%)
地域密着型介護老人福祉施設134億円(1.7%)
その他123億円(1.6%)
施設型
2,593億円
(34.9%)介護福祉施設(特養)1,363億円(17.4%)
介護老人保健施設(老健)1,017億円(12.9%)
介護療養施設227億円(2.9%)
居宅介護支援(ケアマネ)408億円(5.2%)
総額7,854億円

訪問介護(ほうもんかいご)とは、利用者が在宅のまま自立した日常生活が出来るよう、訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者宅を訪問して、介助面における「身体介護」や家事面における「生活援助」を行うサービスのこと。ホームヘルプと呼称することもある。

しかし、広義には、介護保険法以外の法令(たとえば障害者総合支援法など)に基づくサービスや法令に基づかない私的な(自費)サービスが含まれることもある。

また、派生したサービス種別として、地域密着型サービスの夜間対応型訪問介護[2]2005年(平成17年)介護保険法改正で創設)及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護[3][4]2011年(平成23年)介護保険法改正で創設)がある。
定義

介護保険法第8条第2項[5]において、以下に定義される。要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)

また、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下、運営基準)第4条[6]において、指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。

と定義される。
歴史

1962年 : 老人福祉法成立に伴い、家庭奉仕員派遣事業(訪問介護事業の前身)が制度化。

1967年 : 障害者も対象となる。

1995年 : 訪問介護員養成研修制度が開始。

1997年 : 介護保険法成立。

2000年 : 介護保険開始。

運営基準
人員
訪問介護事業所ごとに訪問介護員等を常勤換算で2.5人以上配置する必要がある(運営基準第5条
[7])。
管理者
指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる(運営基準第6条[8])。
第1号訪問事業
指定訪問介護事業者は地域支援事業の第1号訪問事業の指定を併せて受けることができる(運営基準第5条)。
サービス提供
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない(運営基準第8条[9])。指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない(運営基準第9条[10])。指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない(運営基準第10条[11])。指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする(運営基準第11条[12])。また、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない(運営基準第12条[13])。指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない(運営基準第13条[14])。また、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない(運営基準第14条[15])。指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない(運営基準第16条[16])。また利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない(運営基準第17条[17])。指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容など必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならず、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない(運営基準第19条[18])。指定訪問介護事業者は、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる(運営基準第20条[19])。
責務
サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。また利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図らなければならない(運営基準第24条[20])。
禁止事項
指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない(運営基準第25条[21][注釈 1]
苦情処理
指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じ、苦情の内容等を記録しなければならない。また、利用者からの苦情に関して市町村・国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、市町村・国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならず、求めがあった場合には、改善の内容を市町村・国民健康保険団体連合会に報告しなければならない(運営基準第36条[23])。
事故発生時
指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない(運営基準第37条[24])。
記録保持
指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する訪問介護計画、サービス・苦情・事故内容等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(運営基準第39条[25])。
サービス内容

身体介護入浴、排せつ、食事等の介助
生活援助調理、洗濯、掃除等の家事


事業所によっては、通院等を目的とした乗車・移送・降車の介助サービス(通院等乗降介助)がある。

「日常生活の援助に該当しない行為(草むしり、ペットの世話、大掃除等)」、「直接本人の援助に該当しない行為(来客の対応等)」は、対象外。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護保険法第8条第15項1号および2号[5]において定期巡回・随時対応型訪問介護看護は以下に定義される。居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。


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