現物まがい商法(げんぶつまがいしょうほう)とは、商品を販売するが顧客に現物を渡さず、その商品の運用、管理、保管などを行うと称して、一定期間、預かり証等しか交付しない商法をいう。期間後、顧客は、その商品購入の価格以上の利益を得られるとされる。「ペーパー商法」「オーナー商法」とも呼ばれる。 代表的な商品としては、貴金属、宝石、観音竹(観音竹商法)、和牛(和牛商法)などがある。 業者が本当に顧客との契約分の現物を購入して保管しているかどうか疑わしい悪徳商法もある。こうした業者は現物を確認したい客に事務所で見せるために所有している一部の現物(見せ金など)を保有しているケースもある。実際に現物を保管していないので破綻した場合、商品も出資金も返還されず、深刻な消費者被害を引き起こすことがある。 以下の商品の預託取引については、特定商品等の預託等取引契約に関する法律による規制の対象となる。 名称商材被害者数被害額摘発/破綻時期
概要
貴石、半貴石、真珠及び貴金属並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝を除く)
哺乳類又は鳥類に属する動物であつて、人が飼育するもの
被害額上位の事件一覧
安愚楽牧場和牛預託商法7万3356人4207億6700万円2011年8月
豊田商事金2万9000人2025億円1985年6月
茨城カントリークラブ(常陸観光開発株式会社)ゴルフ会員権5万2000人1200億円1992年
ワールドオーシャンファームエビ養殖3万5千人849億円2008年9月
投資ジャーナル株式8000人580億円1985年
平成電電匿名組合出資金1万9千人500億円2007年
近未來通信IP電話基地局投資3000人400億円2006年11月
ふるさと牧場
岡本倶楽部(岡本ホテルシステムズ)ホテル会員権
関連項目
クーリングオフ
マルチまがい商法
外部リンク
『オーナー商法』 - コトバンク