この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?: "ペイオフ" 預金保護
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
ペイオフとは、預金保険についての次の事柄を指す。 本来、預金保険法上の保護は定額保護であり、預金保険機構設立時の1971年(昭和46年)7月は、上限が100万円であった。その後、一人あたりの預金高の上昇にあわせて1979年(昭和54年)6月に300万円、1986年(昭和61年)7月に1000万円、2001年(平成13年)にその利息も保護と上限も引き上げられた。しかしながら、かつて、金融政策が護送船団方式だったこともあり、預金保険が発動することはバブル崩壊後まで無かった。その後破綻する金融機関が出始めてしばらくは救済合併して、合併先にペイオフコスト内の資金援助を行うことで結果的に全額保護されていたが、大型のペイオフコストを越える金融破綻が続発し金融危機に陥り、金融システムの崩壊を防ぐため、1996年(平成8年)に付保預金の全額保護措置(俗に言う“ペイオフ凍結”)を行った。 2002年(平成14年)4月1日以降は、1金融機関につき1預金者あたり元本1,000万円までとその利息の預金債権が預金保険法による保護の対象となった。当該金額を超える預金債権は破産や民事再生手続などの法的処理手続きにおいて定まる債権者配当率により配当されるが、債権が減殺されることがある。なおこの改正により決済制度の信用維持を図るため(1)無利息 (2)要求払い (3)決済サービスの提供という3要件を満たす当座預金、決済用普通預金などの預金を「決済用預金」とし、これについては恒久措置として全額が預金保険法により保護される事となった。ただし、2005年(平成17年)3月までは利子のつく普通預金も決済用預金と見なされていたため、定期預金はペイオフ対象、普通預金はペイオフ対象外となっていた。そこで、2005年(平成17年)4月1日をペイオフ本格解禁と呼ぶことがある。2003年(平成15年)12月に足利銀行の破綻時は、前年の2002年(平成14年)から定期預金ペイオフ凍結解除されていたが、金融システムへの影響を懸念して公的資金投入による国有化で定期預金を全額保護してペイオフを回避した。結局預金保険機構設立以来、2002年(平成14年)の定期預金ペイオフ凍結解除や2005年(平成17年)のペイオフ本格解禁を経て2010年(平成22年)まで付保預金が全額保護されない事例は無かった。
〔本来の用法〕金融機関が破綻し、当該金融機関が破産により処理される場合に預金保険法により保護される預金者の預金債権(預金口座ではない。これについて後述を参照。定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(貸付信託を含む)、金融債(保護預り専用商品に限る)及び積立・財形貯蓄預金、確定拠出年金の積立金の運用に係る預金、振込・振替・両替等の仕掛り金、税金及び公共料金の納付又は還付金等を含む。特定決済債務)について、預金保険機構が預金保険金の給付として預金者に直接支払いを行う事。預金保険給付の本則は当該破綻金融機関の事業を譲受する金融機関への資金援助による当該破綻金融機関の営業維持であり、倒産手続(破綻金融機関の機能停止を伴う)を前提としたペイオフの発動は非常手段と位置付けられる。
〔一般的用法〕破綻金融機関の預金等が、全額保護から定額保護に移行する事。例:ペイオフ解禁。
預金保険による保護