ヘリポート
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フィンランドヘルシンキにあるヘルネサーリ・ヘリポート

ヘリポート (英語: heliport) もしくはヘリ発着場(ヘリはっちゃくじょう)とは、ヘリコプター専用の離着陸場のことである。またその敷地内でヘリコプターが離着陸する場所のみを指す場合はヘリパッド: helipad)という。

なお、高層建築物の屋上に設置されるものは緊急離着陸場と呼ばれ、航空法に定めるヘリポートとは異なる非常用の設備である。
概要ヘリポート上のベル 412廃校跡に設置された飛行場外離着陸場(高浜町 旧音海小中学校)[1]高層ビル屋上の緊急離着陸場(渋谷スクランブルスクエア

通常の(飛行機)の離着陸においては、長大な滑走路が整備された飛行場が必要となる。これに対して、ヘリコプターはその垂直離着陸性能を活かし、比較的狭隘な場所においても離着陸が可能である。このヘリコプター専用に整備された離着陸場をヘリポートと呼ぶ。

整備されたヘリポートにおいては、滑走路が非常に小規模で済む[注釈 1]以外は通常の空港と同様の航法保安設備および航空機材支援設備が求められる。すなわち、通信設備や気象観測機材、機体格納庫などである。ヘリコプターの離着陸コースの空域確保や駐機施設等も必要である。

簡易的なヘリポートいわゆる飛行場外離着陸場においても、ヘリコプターが離着陸できる十分な強度のある接地面が最低限必要となる。簡易的なヘリポートとして草原・耕地などが用いられることもある。また、ヘリポートとは別に火事や災害時のみにしか利用されない高層ビルの屋上に設置される緊急離着陸場および緊急救助スペースがあるが、繰り返し離着陸が可能なヘリポートとは構造的に大きく異なる。屋上ヘリポートへの繰り返し離着陸を前提とした場合、公共・非公共用ヘリポートの設置基準を準用するのが適当であり、設計にあたっては様々な配慮が必要になる[2]
日本における位置づけ

日本においては
航空法第38条ほかが適用される「公共・非公共用ヘリポート」[注釈 2]

航空法79条但し書きが適用される「飛行場外離着陸場」

消防庁の指導の下、各自治体消防の基準によって高層ビルの屋上に設置される「緊急離着陸場」および「緊急救助スペース」

の3種類に分類される[3]
空港等(公共・非公共ヘリポート、空港およびその他の飛行場)[4]
日本の航空法で定めるヘリポートとは「公共用ヘリポート」と「非公共用ヘリポート」のみを指す。国土交通省が「公共用ヘリポート」として告示している施設は以下の12箇所である[5]

豊富ヘリポート北海道天塩郡豊富町

米沢ヘリポート山形県米沢市

栃木ヘリポート栃木県芳賀郡芳賀町

群馬ヘリポート群馬県前橋市

高崎ヘリポート(群馬県高崎市

東京都東京ヘリポート東京都江東区

静岡ヘリポート静岡県静岡市葵区

若狭ヘリポート福井県小浜市

津市伊勢湾ヘリポート三重県津市

奈良県ヘリポート奈良県奈良市

広島ヘリポート(旧広島西飛行場広島県広島市西区


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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