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呼称は名称の末尾に「士」の文字がついている場合が多いということに由来している。またはその基本的職能資格が、日本の近代国家創成期に、主にサムライと呼ばれる基礎教育を受けた武士が多く、その職能資格を取得したためとも言われる。広義においては「-士」だけに限らず、「-師」との名称である資格も含むことがあるため、「士師業」「師士業」などとも呼ばれる。 資格は、無資格者の実施が禁止されている業務を行うことが許可される業務独占資格と、その名称を用いて業務を行うことが許される名称独占資格とに分かれる。国家資格については、資格の認定(すなわち当該資格を保有することについての専門性の認定)が法的に担保されるとともに、その多くにおいてこれらの独占性が法的に担保されるものである。 一方、民間資格は、独占性を法令上認められるものではなく、当該資格を保有することが一定の専門性を有することを認定するものである。 士業の多い分野として、司法、会計、不動産、建築、土木、医療、福祉などがある。特に医療、建築は、業務が対象者の生命、身体、精神、生活に直接関わるとともに、公共の安全にも重大な影響を与えるため、社会的責任の大きな士業として免許を得るための国家試験についての受験資格を得るだけでも数年を要するものが多い。 これら士業の資格の大半は、資格を有していないと業として開業できなく、都道府県若しくは監督官庁に登録する必要があり、多くの場合は、実務経験を証明する事業者の書面か、実務経験が必須の上位資格が必要であるので、後者の資格を有しないと、実質上開業は難しい。 なお、士業には営利目的ではなく職能であるという意味がこめられている。従って一部の士業では、株式会社を始め普通法人などを設立・兼業する事が許されていない。また、各士業が所属する団体に職能団体がある。 士業のうち、戸籍・住民票などについて、職務上必要な場合において行う請求権が認められている主要なものは8士業と呼ばれることがある。[1] 専門職者による士業合同相談会等においては、下記の士業が含まれることが多い。 なお、これらの士業においては、文部科学省において高度専門職業人とされたり、労働基準法における高度な専門知識を有する者とされる等、法令上特別な扱いがされるものも多い。 名称現行根拠法成立年制度成立時から現在までの根拠法令の変遷監督官庁主な独占業務
士業(しぎょう)とは、日本における「-士」という名称の専門資格職業の俗称であり(さむらいぎょう)ともよばれる。
目次
1 概要
2 8士業
3 8士業の専門領域
4 士業の種類
5 関連項目
6 脚注
概要
8士業
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士、海事代理士
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、公認会計士、技術士、一級建築士、不動産鑑定士、行政書士、社会保険労務士、また、中小企業診断士、ファイナンシャル・プランニング技能士等が加えられる場合もある。
8士業の専門領域
1弁護士弁護士法1893年1872年太政官達司法職定制後1893年弁護士法なし・日本弁護士会連合会による自治訴訟手続など法律事務全般
2司法書士司法書士法1935年1872年太政官達司法職定制後、1919年司法代書人法
3行政書士行政書士法1951年行政書士法[2]総務省官公署に提出する書類の作成、権利義務・事実証明に関する書類の作成など
4土地家屋調査士土地家屋調査士法1950年土地家屋調査士法法務省表示登記申請代理など
5弁理士弁理士法1921年1899年特許代理業者登録規則、1909年特許法第16条第1項を経て1921年弁理士法特許庁特許等に関する特許庁などの機関への手続代理など