プレ・ヒアリングとは、上場会社が募集又は売出しを予定している状況において、証券会社又はその関連会社が、未公表の法人関係情報[註釈 1]を、需要把握などを目的として、大口の機関投資家などに提供したうえで行う、当該上場会社の募集[註釈 2]又は売出しに係る有価証券に対する投資家の需要の見込みに関する調査のことである[1][3][4][5][6][7][8]。上場会社[註釈 3]の行う募集に際してプレ・ヒアリングを行うことは、日本国内では、日本証券業協会の「協会員におけるプレ・ヒアリングの適正な取扱いに関する規則」第9条により、禁止されている[1][3][4][9][10]。 欧州の証券市場においては届出制度がないことから、届出前勧誘の問題が存在しないため、積極的にプレ・ヒアリングが実施されている[5][11]。また、米国の証券市場では、Universal Shelf Registrationと呼ばれる包括的な発行登録制度
届出前勧誘とプレ・ヒアリング
このような差があることを認識したうえで、日本証券業協会の「我が国経済の活性化と公募増資等のあり方分科会」が取り纏めた報告書によると、プレ・ヒアリングは、マーケティング期間を一晩又はそれに準じる短期間にとどめる効果のあるアクセリレーテッド・オファリングの実施のためには意味がある手法であるものの、日本国内の市場に上場する会社の公募増資にとっては一般的なオファリングの形である個人投資家も含めたフルマーケティング型のオファリングには、実務的には必要性が乏しいと指摘がなされた[5][11]。さらに、我が国においては、日本証券業協会の自主規制規則である「協会員におけるプレ・ヒアリングの適正な取扱いに関する規則
」により、海外投資家に対するプレ・ヒアリングの実施は、欧州の株式市場や米国市場と同様に、秘密保持及び売買禁止の制約のもとに認められているものの、日本国内の募集に関するプレ・ヒアリングは禁止されている[5][11]。