検閲
国別
発禁
焚書
記事差止命令
改描
自主規制音
フィルタリング
ブロッキング
モザイク処理
自己検閲
表示
プレスコード(英:Press Code for Japan[1][2])とは、太平洋戦争終結後の連合国軍占領下の日本において、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)によって行われた、新聞などの報道機関を統制するために発せられた規則である。これにより検閲が実行された。
正式名称はSCAPIN-33「日本に与うる新聞遵則」[2]、昭和20年(1945年)9月19日に発令、9月21日に発布された。「日本新聞遵則[1]」また「日本出版法[1]」ともいう。目次 このプレスコードに基づいて、主にGHQ批判、原爆に対する記事などが発禁処分に処された。占領後期になってからは、個人的な手紙などにも検閲の手が回った。この事実は当時の一般の大衆には知らされず、出版・報道関係者(学校の同窓会誌・村の青年会誌などのミニ・メディア関係者なども含む)以外に存在が広く認知されたのはのちの事である。 1945年9月22日に出されたSCAPIN-43「日本放送遵則
1 概要
2 経緯
2.1 新聞報道取締方針(SCAPIN-16)
2.2 プレスコード(日本に与うる新聞遵則)(SCAPIN-33)
3 内容
3.1 削除および発行禁止対象のカテゴリー(30項目)
4 検閲の結果
5 削除・発禁処分の事例
6 脚註
7 参考文献
8 番組
9 関連項目
10 外部リンク
概要
昭和27年(1952年)4月28日、サンフランシスコ講和条約発効により失効。
経緯
新聞報道取締方針(SCAPIN-16)[5]」「言論及ビ新聞ノ自由ニ関スル覚書
朝日新聞の1945年9月15日付記事と9月17日付の2つの記事について[7]、9月18日に朝日新聞社は2日間の業務停止命令 (SCAPIN-34) [8]を受けた。これはGHQによる検閲、言論統制の始まりであった。9月15日付記事では「“正義は力なり”を標榜する米国である以上、原子爆弾の使用や無辜の国民殺傷が病院船攻撃や毒ガス使用以上の国際法違反、戦争犯罪であることを否むことは出来ぬであらう」といった鳩山一郎の談話が掲載され、9月17日付記事では「求めたい軍の釈明・“比島の暴行”発表へ国民の声」の見出しで「ほとんど全部の日本人が異口同音にいってゐる事は、かかる暴虐は信じられないといふ言葉である」という内容の記事[9]が掲載されていた[10]。 昭和20年(1945年)9月19日に、SCAPIN-33(最高司令官指令第33号)「Press Code For Japan(日本に与うる新聞遵則)」が最高司令官(D.MacArthur)の名前で通達された。実施者は米太平洋陸軍総司令部民事検閲部。 検閲は連合国軍最高司令官総司令部参謀部のうち情報担当のG-2(参謀2部)所管下の民間検閲支隊(CCD。Civil Censorship Detachment)によって実施された。 1948(昭和23)年には、GHQの検閲スタッフは370名、日本人嘱託5700名がいた[11]。新聞記事の紙面すべてがチェックされ、その数は新聞記事だけで一日約5000本以上であった[11][12]。 連合軍最高司令官は日本に言論の自由を確立せんが為茲に日本出版法を発布す。本出版法は言論を拘束するものに非ず寧ろ日本の諸刊行物に対し言論の自由に関し其の責任と意義とを育成せんとするを目的とす。特に報道の真実と宣伝の除去とを以て其の趣旨とす。本出版法は啻(ただ)に日本に於ける凡ゆる新聞の報道論説及び広告のみならず、その他諸般の刊行物にも亦之を適用す。 江藤淳は、アメリカ国立公文書館分室の資料番号RG331,Box No.8568にA Brief Explanation of the Categories of Deletions and Suppressions,dated 25 November,1946が保管されていたことがわかったと述べている[13][14]。
プレスコード(日本に与うる新聞遵則)(SCAPIN-33)
内容
趣旨[1][2]
報道は絶対に真実に即すること
直接又は間接に公安を害するようなものを掲載してはならない
連合国に関し虚偽的又は破壊的批評を加えてはならない
連合国進駐軍に関し破壊的に批評したり、又は軍に対し不信又は憤激を招くような記事は一切掲載してはならない
連合軍軍隊の動向に関し、公式に発表解禁となるまでその事項を掲載し又は論議してはならない
報道記事は事実に即し、筆者の意見は一切加えてはならない
報道記事は宣伝目的の色を着けてはならない
宣伝の強化拡大のために報道記事中の些細な事項を強調してはならない
報道記事は関係事項や細目を省略する事で内容を歪曲してはならない
新聞の編輯に当り、何らかの宣伝方針を確立し若しくは発展させる為の目的で、記事を不当に軽く扱ってはならない
削除および発行禁止対象のカテゴリー(30項目)