ウィキペディアにおけるプライバシーについては、「Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して」をご覧ください。
松井珠理奈のアルバムについては「Privacy」を、橋本美加子のシングル曲については「個人生活―プライバシー―」をご覧ください。
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やノートページでの議論にご協力ください。プライバシー(プライヴァシー(米)、プリヴァシー(英)、英: privacy)は、個人や家庭内の私事・私生活。また、それを他の個人や社会に知られず、干渉を受けない権利[1]。
個人情報保護の文脈では、他者が管理している自己の情報について訂正・削除を求めることができる権利(積極的プライバシー権)を指す。英語の privacy を片仮名表記したものであり、日本語では私事権と訳されることもある。なお、中国語では隠私権(簡体字:?私?)と表現する。 法制度におけるプライバシーの概念はすでにコモン・ローにその萌芽があり、そこでは「不法行為法上の権利として、個人の私生活に関する情報を公開されない自由および私事に属する領域への他人の侵入を受けない自由の意味で用いられた」[2] 法律上の権利としてプライバシーが理論化された起源は、1890年アメリカの弁護士のSamuel D. Warren
プライバシーの定義と変遷
1960年になるとウィリアム・プロッサー(William L. Prosser)が「プライバシー」という論文でプライバシーを以下の4つの類型に分類した(プロッサーの四分類):私生活への侵入、私的事実の公開、公衆の誤認を招く公表、(氏名や肖像などの)盗用[3]。
その後情報化社会の到来とともにプライバシーの権利に積極的意味が持たされるようになり(積極的プライバシー)、アラン・ウェスティン(Alan Westin)は1967年の著書「プライバシーと自由」で、プライバシーの権利を「自己に関する情報に対するコントロールという権利」であると述べた[5][6]。この定義はプライバシーの意味として最もポピュラーな理論の一つである[7]。
京都大学の佐藤幸治はこの説をベースに自己情報コントロール権を提唱し、その定義として「個人が道徳的自律の存在として、自ら善であると判断する目的を追求して、他者とコミュニケートし、自己の存在にかかわる情報を開示する範囲を選択できる権利」を採用した[8][9]。また東京大学の憲法学者である芦部信喜も「プライバシーの権利は、情報化社会の進展にともない、「自己に関する情報をコントロールする権利」(情報プライバシー権)と捉えられて」いるとしている[10]。
日本におけるプライバシー権は論者により様々であるが[11]、日本の憲法学においては自己情報コントロール権がプライバシーの権利の解釈の最有力になっている[12]。