国民会議
Congresso Nacional
第56期議会
種類
種類両院制
議院上院:元老院
国民会議(こくみんかいぎ、ポルトガル語: Congresso Nacional)は、ブラジルの立法機関。日本語では連邦議会と訳されることが多い。
目次
1 概要
1.1 権限
1.2 上院
1.3 下院
1.4 委員会
2 参考資料
3 外部リンク
概要 上院議場 下院議場
両院制で、上院の元老院(Senado Federal)と下院の代議院(Camara dos Deputados)によって構成される。 国会は、税制や予算、信用操作、公的債務、通貨発行、兵力、国家・地域の開発計画、領域、直轄領・州の吸収や分離、政府の一時移転、恩赦の承認、検察組織、公職の創設や廃止、省及び行政機関の組織、通信・放送、金融や為替、貨幣、連邦最高裁の裁判官報酬などについての立法権限を有している。 また法律制定以外の権限として、 などがある。 ブラジルの各州(及び連邦直轄区)は、3人の上院議員により上院を代表する。上院の選挙は、議席の3分の1か3分の2を選出することで4年毎に行われる。 国会と各院にはそれぞれ、常任委員会と特別委員会が設置される。なお委員会は原則として政党比例で委員を配分する。 委員会は一定範囲で法案を審議することができ、市民団体との公聴会の開催、管轄事項についての報告を求めるために国務大臣の出席を求め、公的機関の行為に対する請願等を受理し、公的機関・市民に証言を要請し、事業計画・開発計画の審査を行う権限を有している。準司法的な調査権を有している議会調査委員会は、調査を必要とする事実がある場合において、各院の3分の1の要求により、各院若しくは両院合同で設置され、調査対象となった者の責任追及のために、調査委員の結論を検察庁に送付する。 ウィキメディア・コモンズには、国民会議 (ブラジル)
権限
国有財産に重大な影響を与える条約の最終決定
大統領による宣戦・講和などの承認
15日を超える大統領外遊の承認
国防事態・連邦干渉・戒厳令の承認と停止
行政府による権限超過の規範定立行為の停止
国会の一時移転
議員歳費の決定
会計報告の審査
行政権行為の監督
他権力の規範定立権限の監督
放送許可の審査
会計検査院検査官の一部を選任
核についての政府発議の承認
レファレンダムの承認
国民投票の招集
原住民の土地における資源開発の認可
公有地の譲渡承認
上院詳細は「連邦議会上院 (ブラジル)」を参照
議員定数:81議席
議員任期:8年。4年ごとに3分の1又は3分の2を改選する。
選挙制度:各州及び連邦区から3人を選出する。
下院詳細は「連邦議会下院 (ブラジル)」を参照
議員定数:513議席
議員任期:4年
選挙制度:州・直轄領・連邦区単位の比例代表制(非拘束名簿式)で選出される。
委員会
参考資料
ブラジル日本商工会議所編『現代ブラジル事典』新評論社
外部リンク
⇒連邦上院
⇒連邦下院
⇒駐日ブラジル大使館公式サイトより「政治制度」
歴
アメリカ州の立法府(関連カテゴリ:Category:各国の議会)
北アメリカ
アメリカ合衆国1
カナダ
中央アメリカ
エルサルバドル
グアテマラ
コスタリカ