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フランス法(フランスほう、仏: Droit francais)は、フランスで発展し、適用されてきた法の総体を指す言葉である。 フランス法の歴史は、フランク王国の成立に始まり、同じ大陸法系に属するドイツ法と密接な関係を有する。 フランス法は、ローマ法、教会法から多大な影響を受けつつも、独自の発展を遂げている。 「フランス法」という概念が文献に最初に登場したのは16世紀のことで、当時のフランス法の概念は、教会法やローマ法を含まず、王令、慣習法、パリ高等法院の判例を指していた。 フランス法において、「法」とは、伝統的に、自然法と実定法の両者を含むと解されていたが、20世紀以降、フランスにおける実定法に相当すると解されるようになった。 フランス法の体系は、講学上、私法 と公法 の二つに分けられるが、実務用語としては、民法、刑法及び行政法の3つの基本的な法領域があるといえる。欧州委員会の2005年11月の声明は、EU法は第4の法領域と考えるべきとしている。 フランス革命より前のフランス法を「古法」という。 もともと476年にゲルマン人の一支族であるフランク人が西ローマ帝国を滅ぼしてフランク王国が成立するまでは、現在のフランス地域(ガリア)では、文明化された最初の法体系であるローマ法が適用されていた。フランク王国では、当初、ローマ帝国の市民であったラテン系先住民には旧来のローマ法を適用し、フランク人にはフランク法を適用する属人主義をとっていた。 843年 、フランク王国がローマ・カトリックを受容してラテン系先住民との宥和政策をとると、キリスト教を媒介としてフランク人とラテン系先住民は、(特にフランス南部では)徐々に融合していき、8世紀半ばカロリング朝が成立し、カール大帝が800年にローマ帝国皇帝の冠をローマ教皇から授かって皇帝理念の継承者となると、更にその傾向は強まっていった。 843年ヴェルダン条約によってフランク王国は西フランク王国・東フランク王国・中フランク王国の3つの王国に分割され、現在のフランス、ドイツ、イタリアの原形が成立したが、さらに870年中フランク王国が再分割されて西フランク王国と東フランク王国が成立したことによってドイツ法と区別されるフランス法の歴史が始まることになる。 西フランク王国末期になると、ラテン系先住民と融合が進み、当初の属人主義が崩れ、属地主義がとられるようになり、987年にカペー朝が成立する頃には、フランス北部ではゲルマン的慣習法が、フランス南部ではゲルマン法と混交した、卑俗法
概要
フランス法の歴史詳細は「フランスの歴史」を参照
古法時代