この項目では、1958年に制定されたフランス現行法について説明しています。その他のフランス憲法については「フランス憲法 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
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フランス共和国憲法
Constitution de la Republique francaise
施行区域 フランス
効力現行法
成立1958年9月28日
公布1958年9月28日
施行1958年10月4日
政体単一国家、共和制、半大統領制
権力分立三権分立
(立法・行政・司法)
元首大統領
立法
元老院 国民議会
行政閣僚評議会
司法国務院、破毀院
旧憲法1946年10月27日憲法
署名ルネ・コティ
条文リンク ⇒フランス共和国憲法
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フランス共和国憲法(フランスきょうわこくけんぽう、フランス語: Constitution de la Republique francaise)は、1958年10月4日に制定されたフランス共和国の憲法典。1958年9月の国民投票において賛成多数となり成立の運びとなった。第五共和制の時代に作られたことから、第五共和国憲法(フランス語: Constitution de la Cinquieme Republique、第五共和制憲法、第五共和政憲法)とも呼ばれる。 1789年のフランス人権宣言と1946年の第四共和国憲法、さらに2004年の『環境に関する憲章』 (fr:Charte de l'environnement 4条で構成されている。 15条で構成されている。大統領についてはフランスの大統領を参照 第11条の規定により、大統領は公権力の組織に関する法律案などを議会の議決を経ずに国民投票にかけることができる。ここで、国民投票で過半数の賛成を得れば、改正案は法律として成立する。 4条で構成されている。政府の任務、首相の権限などについて。 10条で構成されている。 18条で構成されている。 4条で構成されている。 8条で構成されている。憲法院は各国で整備されている憲法裁判所に相当。 3条で構成されている。 2条で構成されている。 政府閣僚が刑事責任を負った際の共和国法院の構成・手続等を明示している。 3条で構成されている。 第71条の1 行政の権利と自由の尊重を監視する権利擁護員について規定している。この章と条文は第12次改正で新設された。 4条で構成されている。 2条で構成されている。「ニューカレドニア」を参照
構成
前文
第1章 主権
第1条(共和国、法の下の平等、特定宗教の影響の排除)
第2条(共和国の言語、国旗・国歌、標語、原理)国語はフランス語、国旗は青白赤より構成される三色旗、国歌は「ラ・マルセイエーズ」、標語は「自由・平等・友愛」、原理は「人民の人民による人民のための政治」
第3条(国民主権)
第4条(政党)政党活動の自由が認められている。政党は国家主権を尊重しなければならない。
第2章 大統領
第3章 政府
第4章 国会
第24条(国会の構成)
国会は国民議会と元老院を含む。
国民議会の議員は直接選挙により選出される。
元老院は間接選挙により選出される。元老院は共和国の地方公共団体の代表を確保する。フランス国外に居住するフランス人は国民議会と元老院に代表される。
第28条(通常会期)
国会は10月の最初の平日に始まり6月の最後の平日に終わる1度の通常会期として当然に集会する。
各議院が通常会期中に開くことができる会議の日数は、120日を越えることができない。…
第5章 国会と政府の関係
大統領は、教書により両議院と連絡し、教書は朗読されるが、いかなる討論の対象ともならない。
会期外においては、国会は特別にこのために集会する。国会は国民の労働権、労働組合の権利、社会保障権の保護について法を制定する。
第6章 条約および国際規定
第53条の2(国際刑事裁判所)
国際刑事裁判所の権限の承認。12次改正で新設。
第55条
条約は法律に対して優位の効力を持つ。
第7章 憲法院
第56条(憲法院の構成、任期)
憲法院は9名の委員を含み、その任期は9年で、再任されることはない。憲法院は3年ごとに3分の1ずつ更新される。委員の3名は大統領により、3名は国民議会の議長より、3名は元老院議長により任命される。
前項に定める9名の委員に加えて、元大統領は当然に終身的に憲法院に属する。
憲法院院長は大統領により任命される。院長は同数の場合に裁決権を有する。
第8章 司法権
第66条
「何人も恣意的な拘束を受けない。」
第66条の1
「死刑は執行しない。」(死刑廃止。12次改正で新設)
第9章 高等法院
第10章 政府閣僚の刑事責任
第11章 経済社会環境評議会
第69条(法律案への意見)経済社会環境評議会は、政府の申し立てにより、政府提出の法律案、オルドナンス又はデクレの案ならびに評議会に付託された議員提出の法案についてその意見を述べる。
第70条(政府による諮問)経済社会環境評議会は、同様に、すべての経済的または社会的性格の問題について、政府により諮問を受けることができる。経済的又は社会的性格を持つすべての計画又はプログラム法律案は、意見を徴するために経済社会環境評議会に付託される。
第11章の2 権利擁護員
第12章 地方公共団体
第13章 ニューカレドニアに関する経過規定
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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