この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?: "フォトモンタージュ"
フォトモンタージュ(英: photomontage)とは、写真を部分的な要素として引用し平面に切り貼りする写真作品や、多重露光などの方法により合成し制作された写真作品。初期には独自の表現運動として存在した。
現在では写真作品だけでなく、絵画の一部や印刷された活字や文字などの一部を含む場合も、基本的に写真がある程度のボリュームで作品中に含まれていればそのように呼ばれる。また、断片的に使われる写真は要素であることが許容されるため、みずから撮影した写真でなく既存の写真でも構わないとされる。 いわば、写真のコラージュであるから、「フォトコラージュ」(英: Photocollage)とも呼ばれる。「合成写真」と呼ばれることもある。「モンタージュ写真」という言葉もあるが、こちらは通常、警察などにより事件の捜索のため、既存の複数の写真を合成し、犯人などに似せてつくられた顔写真を意味することが多い。 19世紀後期には、すでに写真を切り貼りした作品が散見されるが、系統的に創作した表現運動という意味では、1919年のロシアでマレーヴィチの弟子であるグスタフ・クルーツィスが、ドイツのベルリンではダダに属するジョージ・グロス、ラウル・ハウスマン、ジョン・ハートフィールドが、それぞれのフォトモンタージュ作品を制作しはじめたといわれる。この頃のヨーロッパにおいては、新奇な意外性、批判性、幻想性などの表現における観点から、主にダダイズムの作家やシュルレアリスムの作家などが手がけた。1931年にはドイツのベルリンで大々的な写真展『フォト・モンタージュ展』が開催され、バウハウスの芸術家らにも影響を与えた。 この時代のフォトモンタージュは、例外的にロシアにおいて独自の発展を遂げる。ボルシェビキ革命後は構成主義が極度に推し進められた「生産主義」宣言が相次ぎ、芸術家らには『社会のための芸術・有用性のための芸術』が国家より求められた。1922年にはマヤコフスキーが上記のハートフィールドやグロッスの作品を滞在先のドイツで目にし、帰国後に国内のロシア構成主義の芸術家らに紹介したことも大きな影響を与えたといえる。先行してフォトモンタージュを手掛けていたグスタフ・クルシスは翌年の1923年にプロパガンダのための「フォトモンタージュ研究所
概要
フォトモンタージュは現在では単なる美術表現作品である場合も多いが、その出自をみればきわめて前衛的な美術表現であり、政治的に応用できる視覚言語としての強度を持っていた。社会批判・政治批判・体制批判(例、ハートフィールドの作品)、プロパガンダ(例、日本における第二次世界大戦下の「FRONT」、ソ連や中国などの社会主義諸国における政府主導報道写真)社会風刺やパロディなどにも用いられ、現在においては広告用の作品などに一般的な手法となっている。
フォトモンタージュは、意識的に切り貼りや合成であることが一目瞭然であるようにされている作品(例、ハンナ・ヘッヒの作品)がある一方で、エアブラシなどを用い、切り貼りや合成であることが一見わからないようにした作品(例、ジョン・ハートフィールドの作品)もあり、その表現には幅がある。コンピュータが普及してからは、実際に撮影された写真と判別がつかないよう処理された作品も制作されている。 日本において、フォトモンタージュ作品を制作した美術家(写真家)としては、戦前では、中山岩太、小石清、平井輝七、花和銀吾、坂田稔、山本悍右、高橋渡、大久保好六、古川成俊、瑛九、永田一脩など、戦後では、木村恒久(作品例:1979年「都市はさわやかな朝をむかえる」(のち、パイオニアの広告でも使用された)、1980年「ツィゴイネルワイゼン」)、カズキヒロ[1]などがいる。 しかし、日本においてはまとまった形でフォトモンタージュを紹介した展覧会はまだ少ない。関連性がある展覧会は次である。 フォトモンタージュにおいては、材料となる写真に存在する権利が問題になることがある。 米国においては、米国憲法修正第1条(いわゆる「言論の自由」条項)により、製作者の意志が肖像権よりも優先されるとし、2002年4月17日に連邦最高裁によって、「コラージュを禁止することはパロディを認めないことであり、思想・言論の自由を侵すものである」「著作権法の引用に適合する」との判断が下された。 このため現在アメリカでは、有名人のみならず政治家などのコラージュが作られている。特に反戦を訴えるアメリカの人々により、アフガン戦争やイラク戦争の際に作成された、ブッシュ大統領とオサマ・ビンラディンやサッダーム・フセインとの卑猥シーンなどをコラージュで造った反戦目的のものが有名である。 日本では、昭和天皇コラージュ事件の1審判決(1998年12月16日、富山地裁)で示されたように、表現の自由による肖像権侵害を無条件に認める考えは少なく、一定の要件を求めることが多い(上述判例では(1)本人の同意(2)公的存在の法理の2つを例として挙げている他、作成された作品の材料となった人物について名誉毀損など不利益がないかを検討している)。
日本におけるフォトモンタージュ
日本近代写真の成立と展開
1995年、東京都写真美術館
コラージュとフォトモンタージュ展
2006年11月3日(金曜日)から12月17日(日曜日)、東京都写真美術館
フォトモンタージュの権利問題