解説Kuni-no-miya sisters 1912.jpg 久邇宮家の三姉妹。左から、智子女王(Satoko)、信子女王(Nobuko)、良子女王(香淳皇后 Nagako/Empress K?jun) Public domainPublic domainfalsefalse 日本を法域とするこの写真画像は、(1)1956年(昭和31年)12月31日までに公表(発行)された。または、(2)1946年(昭和21年)以前に撮影(製作)され且つ起算日から10年以内に公表されなかったものである。これらの二つのいずれかであるため、日本の旧著作権法第23条及び著作権法附則第2条の規定により著作権の保護期間 (根拠: 法文) 旧著作権法
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日付1912年
原典光文社「昭和の母皇太后さま」2000年
作者不明
許可
(ファイルの再利用)
第二十三条【保護期間?写真著作物】
写真著作権ハ十年間継続ス
前項ノ期間ハ其ノ著作物ヲ始メテ発行シタル年ノ翌年ヨリ起算ス若シ発行セサルトキハ種版ヲ製作シタル年ノ翌年ヨリ起算ス
写真術ニ依リ適法ニ美術上ノ著作物ヲ複製シタル者ハ原著作物ノ著作権ト同一ノ期間内本法ノ保護ヲ享有ス但シ当事者間ニ契約アルトキハ其ノ契約ノ制限ニ従フ
第五十二条
3. 第二十三条第一項中十年トアルハ当分ノ間十三年トス
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ファイルの履歴
現在の版2008年3月13日 (木) 01:12
ファイルの使用状況
大谷智子
取得日時:2014/09/30 10:42