ビジネスモデル特許
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ビジネスモデル特許(ビジネスモデルとっきょ)は、広義では、ビジネス方法(ビジネスモデル)に係る発明に与えられる特許全般を指すが[1]、一般にはより狭義の、コンピュータ・ソフトウエアを使った[2]ビジネス方法に係る発明に与えられる特許という意味で用いられる。
名称

米国では1980年代からBusiness method patentが存在しており、これが日本では「ビジネスモデル特許」と呼ばれるようになった[3]

ビジネス方法に係る発明は「ビジネス関連発明」または「ビジネスモデルに関する発明」等と呼ばれ、それに与えられる特許は、「ビジネスモデル特許」、「ビジネス方法特許」または「ビジネスの方法に関する特許」等とも呼ばれる。以下、本項においてはそれぞれを「ビジネス関連発明」、「ビジネス方法特許」という。

日本の特許庁では本対象を表すのに便宜上「ビジネス方法の特許」という固有の名称を用いているが、他と区別して特別に扱われる特許が存在する訳ではなく、ビジネス関連発明に与えられる通常の特許と何ら変わらないものであり、ビジネス方法に特別な種類の保護を与える法制度も存在しない[1]

ビジネス関連発明は、国際特許分類 (IPC) でG06Q、米国特許分類(USC)で705に分類されることが多い。
歴史.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

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出典検索?: "ビジネスモデル特許" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2012年5月)

1998年7月の米国でのステートストリートバンク事件の判決において「ビジネス方法であるからといって直ちに特許にならないとは言えない」ことが判示された。これにより、ビジネス方法であっても特許となりうることが明確になり、さらには純粋なビジネス方法でも特許になるとの誤解が生まれたことから、米国でビジネス関連発明の出願が急増した。日本においても、この事件の動向に関する報道により、米国に若干遅れて、1999年には約4,100件だったこの分野の出願が2000年には約5倍の約19,600件になるほどの出願の急増を招いた[4]。当時は、ビジネス関連発明に対する各国特許庁の体制が充分に整えられておらず、ビジネス方法発明の特許出願に対する審査基準が明確に示されなかったことや、特に米国でありふれたビジネス方法に特許が付与された例があったこと等が、無制限な出願に拍車をかけた。

@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}新規申請ではなく、過去に出願した特許を、多少、強引に解釈して、特許を使っていると主張する試みも行われ(サブマリン特許)、ハイパーリンク、JPEGフォーマット、ダイアログメッセージ等に関して特許主張が行われた[要出典]。

余波として

トヨタのカンバン方式の特許のように「他社の使用を制限する意思は無いが他社に出願される前に特許を取った」と、とりあえず特許を取る

ユニシスの特許主張で、それまで自由に使用できたGIFフォーマットが使えなくなった。

コナミのように商標を闇雲に申請する会社

ドメインネームを使う意思も無いのに押さえる

など、特許、商標といった早い者勝ちの世界で混乱を招いた。

2000年以降になると、各国特許庁における審査体制が徐々に整備されるとともに、一般にも純粋なビジネス方法が特許になるわけではないことが認識されるようになった。日本の特許庁の統計によると、ブーム期のビジネス関連発明の拒絶査定率は約92%に達し、出願の多くは特許として成立しなかった。また、米国特許庁においても、審査の厳格化により、ビジネス関連発明の特許率は20%弱にまで低下してきている[5]

日本の特許庁は、「ビジネス関連発明に対する審査状況をみると、特許になる割合が他の分野に比べて極めて低い状況が続いており、2003年-2005年では8%前後に留まっています。・・・これらのとおり、ビジネス関連発明においては、審査・審判を通じて権利化される出願の比率がきわめて低い状況が続いていることから、今後は審査請求の必要性を慎重に吟味することが望まれます。」とコメントしている[6]

このような状況の変化を受け、ビジネス関連発明の大量出願のブームは沈静化しているが、現在でも、一定量の出願が行われている。特に、デジタルコンテンツ取引、広告、マーケティングに関連する分野の出願の割合は伸びている[7]
年表 [8]

1908年:米国でホテル・セキュリティー事件が起きた[9][10]

1983年:米メリルリンチ判決によって、ビジネスメソッドが特許になることが示された。

1994年:米国特許庁が審査ガイドラインを改訂し、ビジネスメソッド特許を加えた。

1995年:日本で、富士銀行第一勧業銀行等の金融機関が、シティバンク銀行の「電子マネー特許」広告に異議申し立てを行い、特許庁が異議を認めて特許としない「拒絶審査」を下した。

1996年:米国特許庁が審査ガイドラインを改訂し、ビジネスメソッド特許に特別の基準を設けないと明記した。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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