パートタイム労働者
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OECD各国の雇用者におけるパートタイマー割合(%)[1]

非常勤(ひじょうきん)、パートタイム(:part-time)は、勤務形態に関する用語で、労働契約における労働時間が、フルタイム勤務者よりも短い被用者を指す。短時間労働者(たんじかんろうどうしゃ)・短時間勤務職員(たんじかんきんむしょくいん)とも言い、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者(常勤、フルタイム)の1週間の所定労働時間と比較して短い労働者である[2]

補助的な作業が多く、アルバイト有期雇用のような人もいれば、弁護士会計士などの専門知識を持つ人も含まれることもある。常勤と比較するために使われるため、看護師警備員など変形労働時間制が敷かれる場合には、非常勤とは呼ばれない。

労働者がフルタイムで労働可能であり、フルタイム雇用を望んでいるがパートタイム雇用しか得られない状況を不本意なパートタイム労働(Involuntary part-time)といい、不完全雇用のひとつである[3]。.mw-parser-output .toclimit-2 .toclevel-1 ul,.mw-parser-output .toclimit-3 .toclevel-2 ul,.mw-parser-output .toclimit-4 .toclevel-3 ul,.mw-parser-output .toclimit-5 .toclevel-4 ul,.mw-parser-output .toclimit-6 .toclevel-5 ul,.mw-parser-output .toclimit-7 .toclevel-6 ul{display:none}
産業による呼称

地方公共団体では、非常勤職員ということが多い。令和2年度からは非常勤同様の勤務形態として会計年度任用職員という区分が設けられた。

学校教育においては、正採用ではない教員のうち、教諭に準ずる業務を行う「常勤講師」に対して、時間が短いないしは、限定したコマ数のみを担当するものを「非常勤講師」として区別する。

日本の一般企業では、主婦(主夫)を本務とする者がその傍らに労働をする場合に「パートタイマー」の語を用いる例が多い。語義としては矛盾を含むが非常勤でありながらフルタイムの勤務をする「フルタイムパート」という働き方を導入している企業も少なくない。

国際労働機関条約

国際労働機関(ILO)175号条約においては、パートタイマーを労働時間がフルタイマーのそれよりも短い被用者と定義している。同条約はパートタイマーに対し、団結権同一労働同一賃金社会保障などを付与することを求めている。
第四条
次の事項に関し、パートタイム労働者が比較可能なフルタイム労働者に対し与える保護と同一の保護を受けることを確保する措置をとる。(a) 団結権、団体交渉権及び労働者代表として行動する権利(b) 職業上の安全及び健康(c) 雇用及び職業における差別
第五条
パートタイム労働者が、パートタイムで働いているという理由のみによって、時間、生産量又は出来高に比例して計算される基本賃金であって、同一の方法により計算される比較可能なフルタイム労働者の基本賃金よりも低いものを受領することがないことを確保するため、国内法及び国内慣行に適合する措置をとる。
第六条
職業活動を基礎とする法定の社会保障制度は、パートタイム労働者が比較可能なフルタイム労働者と同等の条件を享受するよう調整される。この条件は、労働時間、拠出金若しくは勤労所得に比例して、又は国内法及び国内慣行に適合する他の方法により決定することができる。

?  ⇒パートタイム労働に関する条約(第175号)
欧州連合

欧州連合のパートタイム労働指令においては、第4項1において同一労働同一賃金の義務を定めている。

Clause.4.1. In respect of employment conditions, part-time workers shall not be treated in a less favourable manner than comparable full-time workers solely because they work part time unless different treatment is justified on objective grounds.

雇用条件に関しては、パートタイム労働者は、客観的な理由により異なる待遇が正当化されない限り、パートタイム労働者であるという理由のみで、同等のフルタイム労働者よりも不利な待遇を受けてはならない。 ? Part-time Work Directive , 97/81/EC
オランダ詳細は「ワッセナー合意」を参照

オランダはOECDで最もパートタイム比率が高く、労働者の3人に1人がパートタイム労働者である[1]。法的に同一労働同一賃金が義務づけられ、同一賃金のまま労働時間を延長、もしくは短縮する権利が保証された結果、フルタイムとパートタイムを自由に切り替えることができるようになった[4]
日本の状況日本における役員を除く雇用者(年齢別)[5]
青は正規雇用、橙はパートタイム、緑はアルバイト、赤は派遣労働者、緑は契約社員、茶は嘱託社員、ピンクはその他。

日本では1980年代以降、女性の雇用進出が進み、同時に雇用者に占めるパートタイマー比率が右上がりで増加している[1]。1991年には7人に一人、2009年には5人に一人、2020年には4人に1人がパートタイマーとなった[1]
被用者保険(社会保険)

労働者災害補償保険は、すべての労働者に適用される。
健康保険および厚生年金「106万円の壁」も参照

常勤者が健康保険および厚生年金に加入できる場合、以下の条件を満たす場合は非常勤者も加入する義務が生じる。

1週間の所定労働時間が、同一の事業所で働いている通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上であること。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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