この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
日本の法令
通称・略称パートタイム労働法
法令番号平成5年法律第76号
種類労働法
効力現行法
成立1993年6月11日
公布1993年6月18日
施行1993年12月1日
所管厚生労働省
主な内容短時間労働者の雇用管理の改善
関連法令労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働契約法
制定時題名短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
条文リンク短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(たんじかんろうどうしゃおよびゆうきこようろうどうしゃのこようかんりのかいぜんとうにかんするほうりつ)は、短時間労働者の雇用管理等について定めた日本の労働法。通称は、パートタイム労働法やパート労働法など。
平成27年の改正により、事業主の責務が強化された一方で、短時間労働援助センターの規定は削除された。2020年4月の改正法施行により法の対象となる労働者の範囲を拡大したことから、題名を短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律から現題名へと変更した。 この法律は、日本における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする(第1条)。 短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする(第2条の2)。
構成
第一章 総則(第1条-第4条)
第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針(第5条)
第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等
第一節 雇用管理の改善等に関する措置(第6条-第18条)
第二節 事業主等に対する国の援助等(第19条-第21条)
第四章 紛争の解決
第一節 紛争の解決の援助(第22条-第24条)
第二節 調停(第25条-第27条)
第五章 雑則(第28条-第31条)
附則
目的
「あわせて経済及び社会の発展に寄与する」とは、少子高齢化、労働力人口減少社会に入った日本においては、短時間労働者について、通常の労働者と均衡のとれた待遇の確保や通常の労働者への転換の推進等を図ることは、短時間労働者の福祉の増進を図ることとなるだけでなく、短時間労働者の意欲、能力の向上やその有効な発揮等による労働生産性の向上等を通じて、経済及び社会の発展に寄与することともなることを明らかにしたものである(平成26年7月24日基発2号)。
どのような雇用形態を選択しても納得が得られる待遇が受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにする観点から、行政指導、紛争の解決等も含めて一体的に対応するため、いわゆる非正規雇用労働者のうち、直接雇用である短時間労働者と有期雇用労働者を法の対象としたものであること(平成31年1月30日基発0130第1号/職発0130第6号/雇均発0130第1号/開発0130第1号)。
短時間・有期雇用労働者としての就業は、労働者の多様な事情を踏まえた柔軟な就業のあり方として重要な意義を有しているが、短時間・有期雇用労働者の職務の内容が意欲や能力に見合ったものでない場合、待遇に対する納得感や、意欲及び能力の有効な発揮が阻害されるほか、短時間・有期雇用労働者としての就業を実質的に選択することができないこととなりかねない。そこで、本条は、短時間・有期雇用労働者としての就業が、柔軟な就業のあり方という特長を保ちつつ、労働者の意欲及び能力が有効に発揮できるものとなるべきであるとの考え方のもと、短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者が、生活との調和を保ちつつその意欲や能力に応じて就業することができる機会が確保されるべきことを基本的理念として明らかにしたものであること。