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車載式パーソナル無線機クラリオンJC310形
パーソナル無線(パーソナルむせん)は、過去にあった900MHz帯を利用する簡易無線の一種である。2021年(令和3年)消滅。[1][2] 総務省令電波法施行規則第9条の3第1号および無線局免許手続規則第2条の2に「900MHz帯の周波数の電波を使用し、かつ、法第4条第2号の適合表示無線設備のみを使用する簡易無線局」と規定していた。[3] 法は電波法の略 マルチチャネルアクセス無線(MCA無線)技術を使用し、チャンネルは158(当初は80)、空中線電力は最大5Wと無線従事者が不要な無線電話(音声通信)用免許局としては最大、変調方式は周波数変調(FM)で、雑音の少ない明瞭な交信が可能[4]。ちなみに市民ラジオは、27MHz帯、最大8チャンネル、最大500mW、振幅変調(AM)である。簡易無線であるので各種の事業に使用でき、通信の相手方は「簡易無線局(パーソナル無線)」とされ不特定の相手との交信というアマチュア無線類似の使用[5]もできた。 利用にあたっては、無線機に同梱されているROMカートリッジ(無線設備規則にいう「呼出名称記憶装置」[6])に情報通信振興会(旧称、電波振興会、電気通信振興会)にて免許情報を有料で書込みをして[7]無線機に装着しなければ送信できない。ROMカートリッジは一度無線機に装着すると取り外せない構造で情報の不正な改竄を防いでいる。 当初は電波振興会が開局申請代行業務をしていたので、ROMカートリッジを同封して申請し無線局免許状受領時から使用することができたが、2010年(平成22年)末に代行業務を終了した[8]ので、以後は免許状を受領後にROMカートリッジに書込むこととなった。 注 新規開設・再免許の申請不可、この項の内容は周波数の割当てを廃止する告示の施行[9]直前のもの 簡易無線の一種であるので、簡易無線#開設の基準が適用される。 次の用途には使用できない。[10] 無線局の免許人として外国籍の者が原則として排除されることは、電波法第5条第1項に欠格事由として規定されているが、第2項に例外が列挙され第7号に「自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局」があるので、外国人や外国の会社・団体でも開設できる。
定義
概要
免許
開設の条件
電気通信業務を行うこと
船舶又は航空機の安全航行を確保すること
主として海上又は上空で使用すること
主として鉄道若しくは軌道用客車又は貨車、索道用機器又は一般乗合旅客自動車の安全運行を確保すること
専ら天災地変その他非常の事態に際し、人命及び財産の保全又は治安の維持を確保すること
防衛、警察、海上保安、検察、入国管理、公安調査、税関、検疫、麻薬取締り又は防災の業務を遂行を確保すること
航空運送事業の用に供する航空機(貨物のみを運送するものを除く。)内において使用すること
主として水防、道路、消防又は気象業務の遂行を確保すること
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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