パーソナル無線
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
車載式パーソナル無線機クラリオンJC310形

パーソナル無線(パーソナルむせん)は、過去にあった900MHz帯を利用する簡易無線の一種である。2021年(令和3年)消滅。[1][2]
定義

総務省令電波法施行規則第9条の3第1号および無線局免許手続規則第2条の2に「900MHz帯の周波数電波を使用し、かつ、法第4条第2号の適合表示無線設備のみを使用する簡易無線局」と規定していた。[3]

法は電波法の略
概要

マルチチャネルアクセス無線(MCA無線)技術を使用し、チャンネルは158(当初は80)、空中線電力は最大5Wと無線従事者が不要な無線電話(音声通信)用免許局としては最大、変調方式は周波数変調(FM)で、雑音の少ない明瞭な交信が可能[4]。ちなみに市民ラジオは、27MHz帯、最大8チャンネル、最大500mW、振幅変調(AM)である。簡易無線であるので各種の事業に使用でき、通信の相手方は「簡易無線局(パーソナル無線)」とされ不特定の相手との交信というアマチュア無線類似の使用[5]もできた。

利用にあたっては、無線機に同梱されているROMカートリッジ無線設備規則にいう「呼出名称記憶装置」[6])に情報通信振興会(旧称、電波振興会、電気通信振興会)にて免許情報を有料で書き込みし[7]無線機に装着しなければ送信できない。ROMカートリッジは一度無線機に装着すると取り外せない構造で情報の不正な改竄を防いでいる。

当初は電波振興会が開局申請代行業務をしていたので、ROMカートリッジを同封して申請し無線局免許状受領時から使用することができたが、2010年(平成22年)末に代行業務を終了した[8]ので、以後は免許状を受領後にROMカートリッジに書き込むこととなった。
免許

注 新規開設・再免許の申請不可、この項の内容は周波数の割当てを廃止する告示の施行[9]直前のもの
開設の条件

簡易無線の一種であるので、簡易無線#開設の基準が適用される。

次の用途には使用できない。[10]

電気通信業務を行うこと

船舶又は航空機の安全航行を確保すること

主として海上又は上空で使用すること

主として鉄道若しくは軌道客車又は貨車索道用機器又は一般乗合旅客自動車の安全運行を確保すること

専ら天災地変その他非常の事態に際し、人命及び財産の保全又は治安の維持を確保すること

防衛警察海上保安検察入国管理公安調査税関検疫麻薬取締り又は防災の業務を遂行を確保すること

航空運送事業の用に供する航空機貨物のみを運送するものを除く。)内において使用すること

主として水防道路消防又は気象業務の遂行を確保すること

無線局の免許人として外国籍の者が原則として排除されることは、電波法第5条第1項に欠格事由として規定されているが、第2項に例外が列挙され第7号に「自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局」があるので、外国人や外国の会社・団体でも開設できる。
無線機

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備でなければならない。適合表示無線設備には、当初は技術基準適合証明の文言を含む楕円形のマーク[11]の、1991年(平成3年)9月からを含んだ円形のマーク[12]の表示が義務付けられる。1995年(平成7年)4月からのマークは技適マーク[13]である。また、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示も要し、パーソナル無線を表す記号はR又はU[14]で番号の1字目[15]にある。
電波の型式、周波数、最大空中線電力[16][17]


F2D - 903.0125MHz 5W

F3E - 903.0375MHz?904.9875MHzの12.5kHz間隔157波(158チャンネル機)または25kHz間隔79波(80チャンネル機) 5W
周波数割当て廃止後は、80チャンネル機を158チャンネル機への取替えは不可
呼出名称[10]

総合通信局別に以下の10桁の数字から指定され、ROMカートリッジに書き込まれる。無線機を変更すると新たな呼出名称が指定されるが廃止された局の無線機を使用する場合は、#概要にある通リ過去に指定されていた呼出名称を変更することはできないので、その呼出名称を申請書に記入しなければならない。

関東 - 1010000001?1019999999

信越 - 1020000001?1029999999

東海 - 1030000001?1039999999

北陸 - 1040000001?1049999999

近畿 - 1050000001?1059999999

中国 - 1060000001?1069999999

四国 - 1070000001?1079999999

九州 - 1080000001?1089999999

東北 - 1090000001?1099999999

北海道 - 1100000001?1109999999

沖縄 - 1110000001?1119999999

種別コード

PA(CRではない)[18]
有効期限

免許の日により異なる。

「平成23年8月29日」以前の局は免許の日から10年

「平成23年8月30日」以後「平成23年12月13日」までの局は免許の日から5年

「平成23年12月14日」以後の局は「平成27年11月30日」
有効期限が周波数割当て廃止以後となる局はその期限まで使用可能

免許申請手数料[19]
新規開設:3,550円(2,550円)
再免許:1,950円(1,500円)

( )内は電子申請の場合
周波数割当て廃止後の新規開設・再免許は不可
運用

注 この項の内容はパーソナル無線を廃止する総務省令・告示の施行[20]直前のもの


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