パロディ・モンタージュ写真事件
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知的財産権 > 著作権 > 日本の著作権法 > パロディ・モンタージュ写真事件

パロディ > 日本の写真史 > パロディ・モンタージュ写真事件

パロディ・モンタージュ写真事件 (パロディ・モンタージュしゃしんじけん)[注 1]とは、山岳写真家白川義員の写真作品の一部が、フォトモンタージュ技法を用いてグラフィックデザイナーマッド・アマノ(本名:天野正之。以下アマノと記す)によって無断合成されたことに端を発する日本の民事訴訟事件である。アマノは自動車公害を風刺する目的でモンタージュ (合成) 写真を創作しており、著作権法上の剽窃 (盗用の意、著作財産権侵害の一つ)、および著作者人格権侵害に該当するかが問われた。特に第一次上告審での1980年 (昭和55年) 最高裁判決は[注 2]、著作権法上の引用の2要件「明瞭区別性」と「主従関係」(付従性)[注 3]を具体的に示したことから 2要件説 とも呼ばれ[19][20]:10–12、著作権法のリーディングケースとしてたびたび参照されている[21][6][18]

1971年 (昭和46年) に白川が提訴すると[注 4]、その後は最高裁によって権利侵害が認められて控訴裁に2度差し戻され[2]、最終的に提訴から16年後の1987年に当事者間で和解が成立した[23][24]。アマノ側は訴訟中、モンタージュ写真が自身の思想・感情を投映した新たな創作物であり、剽窃ではなく著作権法で認められている合法的な引用の範囲だと抗弁した[25]。しかしこのモンタージュ写真は、原著作物である白川の雪山写真の本質的な特徴をそのまま感得できることから[26][27]パロディや風刺目的であるか否かを問わず権利侵害であると最高裁で示された[28]。したがってパロディと著作権問題を直接扱った判例とは言えないにもかかわらず[29]、本件以降、日本ではパロディを通じた表現の自由が法的に狭められた[30][31]、パロディの息の根が止められたなどの見解が散見され[32]日本の写真史にも名を残すこととなった[33]

なお、本件は 旧著作権法 (明治32年3月4日法律第39号) が適用されて法廷で審理された[34][注 5]。ただし 現行著作権法 (昭和45年5月6日法律第48号) の施行後に判決が下されていることから、本項では対比のために旧著作権法を「旧○条」、それに対応する現行著作権法を「現○条」と表記して、以下解説する。
事実経緯

画像外部リンク
原著作物とパロディ作品の対比画像
- 第一次一審: 東京地裁昭和47年11月20日判決 添付資料より[37][22]

原告の白川義員は1966年 (昭和41年) 4月27日、オーストリアのチロル州サンクト・クリストフ (Sankt Christoph[注 6]) で雪山をカラー写真に収めた (以下、「原著作物」と表記)。これは、スキーヤーたちが雪山の斜面を滑走し、シュプール (スキー板の跡) が波状に描かれた光景写真である。この写真は翌1967年 (昭和42年) 1月1日、『SKI '67第四集』(実業之日本社) に掲載された[38]。また、米系保険会社AIU (American International Underwriters、現: AIG) の1968年 (昭和43年) 用広告カレンダーにも当写真は複製採用されている[39][40]。ただしカレンダー上では白川の氏名はクレジットされていない[41]。白川は数々の雪山撮影を通じて地球の美しさを再発見し、人間の良識と人間性の回復を願って作品を発表してきた著名な写真家である[42][注 7]。サンクト・クリストフの雪山撮影に際しては、現地の撮影許可交渉に約2か月を要しており、白川の創作意図を汲んで最終的に許可が下りた背景もあった[42]。撮影にはヘリコプターを要するなど費用は総額1,000万円に達しており[44]、こうして苦労の末に撮影された白川の写真を他者が使用する際には、1枚あたり20万円の使用料が支払われていた取引実績があった[43] (企業物価指数で換算すると、1966年当時の金額は2019年時点の2.02倍に相当[45])。

一方、被告であるマッド・アマノ[注 8]は、白川に無断でこれを利用・改変した合成写真を創作した[38] (以下、「モンタージュ写真」と表記)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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