パブリシティ権
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パブリシティ権(パブリシティけん、: right of publicity)またはパブリシティの権利は、有名人の氏名や肖像などに生じる顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を本人が独占できる権利をいう[1]
歴史

パブリシティ権に言及した初めての判例は、1953年アメリカ合衆国の裁判所で生まれた[2]。その後もアメリカ合衆国で、パブリシティ権を扱った裁判が繰り返されることにより、権利として確立された[3]
概要

芸能人スポーツ選手に代表されるいわゆる有名人は、有名であるが故に肖像権プライバシー権の行使が制限されている[3]。一方で、有名人の氏名・肖像は、経済的な価値を有するのも事実で、これを保護するべく生み出されたのがパブリシティ権である[3]。昨今では、成文法で保護を定めている国家や地域があるほか、成文法のない国でも認められている場合がある。どのような場合にどのような保護が与えられるかは各国により異なる。
アメリカ合衆国

アメリカ合衆国においては、いくつかの州が成文法を定めるほかは、判例のみにより保護されている[2]。パブリシティ権に基づく裁判においては、原告はただパブリシティ権が保護する氏名等の使用の事実を摘示するのみでよいとされている[2]。パブリシティ権は強大な権利であるにもかかわらず、"Johnny Carson" という宣伝文句の使用(英語版)やヴァンナ・ホワイト(英語版)に似たロボットを使用した宣伝など、適用範囲が写真などにとどまることなく拡がり続けている[4]物のパブリシティ権は否定される一方で、特定個人を想起させるような特定個人の物は、これの利用をパブリシティ権侵害と捉えうる[5]
各州における立法

ケンタッキー州では、パブリシティ権を制定法で保護している[6]。ケンタッキー州法典第391章170条(Kentucky Revised Statutes §391.170)では、財産権であることおよび著名人であれば死後50年に渡り有効な相続可能な権利であることを定めている[7][6]
ドイツ

1907年著作権法には、肖像は本人の同意を得た場合のみ、頒布や公開が認められるという条項がある[8]。この条項は、日本の旧著作権法第25条と同様に、嘱託者と著作者、被写体の関係を明らかにすることを目的に規定されたものであったが、マレーネ・ディートリヒ事件[注釈 1](2000年)の最高裁判決では、同条がパブリシティ権の根拠になることを示した[10]

なお、同条に定められた「パブリシティ権」は死後10年の保護期間を有すると定められているが、ブルーエンジェル事件(後述)で「少なくとも10年の保護を与える」と判示したように、より長期の保護期間が与えられる可能性を否定しなかった[11]。他方、後となる2007年の最高裁判決では同法第23条第3文の類推解釈により、パブリシティ権を死後10年と示した[12]

1907年著作権法における肖像を、裁判所は、「その肖像から生じる特徴で、まさに肖像本人固有のものを通じて認識可能な場合」(1979年サッカーゴール事件)や「本人が認識可能で特定可能である場合」(ブルーエンジェル事件、2000年)、つまり、サッカーのゴールキーパー背面や有名人のそっくりさんをも含める判示がされている[13]
日本

2021年現在も、パブリシティ権の保護を明文の規定で定めた法律は制定されていないが[14]、判例上人格権として保護されると解されている。日本において初めてパブリシティ権を認めたのはロッテが映画『小さな目撃者』の一部分を広告として使用したことがきっかけで起こされた「マーク・レスター」事件(東京地方裁判所昭和51年6月29日判決)である[3]

この裁判では、「(いわゆる有名人の)人格的利益の保護は大幅に制限されると解し得る余地がある」「氏名や肖像を無許可で利用したことにより精神的苦痛を受けた場合の損害賠償は、素材の使い方が評価・名声・印象を損なう場合に限られる」としながらも「(いわゆる有名人は)人格的利益の保護が減少する一方、当人の氏名や肖像は通常の人が持ち得ない利益を持っている」と判示された[15]

1989年9月27日には、東京地方裁判所で「パブリシティ権」の文言が盛り込まれた判決が初めて下された[16]
日本におけるパブリシティ権の性質
財産権説
日本においてパブリシティ権が初めて俎上に上がったマーク・レスター事件
おニャン子クラブ事件の判決では財産権の一部であるとする見解が示唆された[17]。パブリシティ権を財産権と解せば、財産権の性質上、譲渡が可能となる[18]。ただし、パブリシティ権を譲渡しても、自分の氏名や肖像を商品として利用することができなくなるのみで、当然のことながら、譲渡したとたん自身の氏名が利用不能になるというわけではない[18]。この場合、パブリシティ権はある特定の人物の「顧客吸引力」が消滅するまで存続するということになる[18]。こうした学説を唱える学者の一部には、基本的な性質は財産権としながらも、人格権との関わりが非常に強く、特殊な財産権であると考える者や、財産権と人格権の双方の成立を持ち合わせているとする学説を展開する者も存在する[19]
人格権説
パブリシティ権は権利者の人格から生ずる財産的利益を保護する人格権であるとする学説も存在する[19]。最高裁判所の立場はこれに比較的近く、「人格権に由来する権利の一内容を構成するもの」と判示している[20]。また、ダービースタリオン事件の判決でも「著名人のこの権利をとらえて、「パブリシティ権」と呼ぶことは可能であるものの、この権利は、もともと人格権に根ざすものというべきである。」と判示されている[21](詳細は後述)。

この見解に立つならば、パブリシティ権は当人の死亡を以て消滅し、権利の譲渡・相続も認められないと考えるのが自然となる[22]
判例および裁判例

日本においては、マーク・レスター事件などの事例を経て、おニャン子クラブ事件控訴審判決[23]において、パブリシティ権に基づく差止請求が認められるに至った。
ダービースタリオン事件控訴審判決

ダービースタリオン事件[21]は、物(ここでは競走馬ダービースタリオンという動物)のパブリシティ権に基づく差止請求の成否を巡って争われた事案である。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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