この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
パチンコ店の例
ワンダーランド小戸U
(福岡市西区)
パチンコ店(パチンコてん)は、パチンコ、パチスロ、雀球等の遊技機器を設置して、客に遊技をさせる営業[1]を行う店舗である。パチンコホール・パチンコパーラー・パチ屋等とも称される。
概要パチンコ店、渋谷区(2004年)
日本の法律上は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項で定義する5種の風俗営業のうち、第4号に該当する遊技業の一種である。パチンコ店を営むに当たっては、所在地を管轄する都道府県の公安委員会の許可を要する。また都道府県や市町村レベルで条例による出店規制を行っている例も多い(パチンコ店等規制条例も参照)。2015年現在は遊技産業健全化推進機構への誓約書の提出も事実上必須となっている。
風営法上18歳未満の者の店舗内への立ち入りは禁止されている(風営法第18条・第22条5項)。
店舗には通常数十台 - 数百台程度のパチンコ・パチスロ機が設置されるが、店舗面積に余裕のある郊外型店舗を中心に、設置台数が千台を超える店もある。2015年11月現在、1店舗での設置台数は「楽園大宮新館」(さいたま市大宮区)の2103台が最高。店舗には遊技機器や景品カウンターの他、客に軽食等を提供する喫茶コーナーなどが併設される場合が多いほか、駐車場において児童が車内に放置される問題(パチンコ#児童の車内放置等も参照)を防ぐために託児所を併設している店も少なくない。
営業時間については、風営法の規制上深夜0時までに閉店しなければならないほか(風営法第13条)、都道府県単位で条例により営業時間が制限される。東京都では条例により午後11時から翌日の午前10時までの間は営業が認められないため[2]、「午前10時開店・午後11時閉店」の13時間営業が一般的となっている[注釈 1]。その他の道府県でも「午前9時もしくは午前10時開店・午後11時閉店」となっている地域が多いが、青森県では午前8時30分開店、沖縄県では深夜0時閉店となっている[3]ほか、石巻市では主に週末に午前7時開店としている店舗もある[4]。また、2006年の風営法改正で同法違反時の罰則が強化されたことに伴い「閉店時刻には客が全員店から退去していること」が求められるようになったため、一般客に対しては最終閉店時刻の10 - 20分前を閉店時刻としてアナウンスすることが多くなった。ただし年末年始やお盆などの時期[注釈 2]については都道府県条例にて営業時間を延長することが認められており、中でも三重県では毎年12月31日から1月1日にかけては「伊勢神宮参拝客のためにトイレを提供する」という名目でオールナイト営業が行われている[5][6][7]。このほか、複合型リゾートホテル「 ⇒ザ パラダイスガーデン サセボ」(佐世保市)内にオープンしたパチンコ店「パラダイス」では主に外国人宿泊客をターゲットとしているため、営業時間はホテルのチェックインに揃えた16時から22時40分まで、また宿泊客に外国人がいない日は休業とするなど特殊な営業形態を採っている[8]。
パチンコ店周辺には、パチンコの遊技の結果として提供される特殊景品を買い取る景品交換所が設置されている(但し、パチンコ店内では積極的に景品交換所の所在地を案内することはない)。通常はこれに特殊景品の卸問屋を交えた、いわゆる三店方式による関係が成り立っている。
なお最近はゲームセンターの中に、パチンコ・パチスロ機をゲームセンター用に改造した機器(いわゆる七号転用機)を大量に設置し、それをゲーム機の主力とする店が現れており、中にはアドアーズ系の「アドスロ」など、それら七号転用機のみを設置した専門店も存在する。 パチンコ店は、2017年現在業界最大手のマルハンの年間売上が1.6兆円を上回るほか、他にも数千億円規模の売上高を持つ企業が複数存在している。このため他業界の大手企業による進出例も少なくなく、クレディセゾン系のコンチェルト(コンサートホール)などはその成功例といえる一方で、かつてダイエー系列だったパンドラなど、後に株式売却・撤退に追い込まれた例もある。
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