バックミラー[注釈 1]は、後方および後側方を視認するための器具である。自動車部品としての法令用語は後写鏡(こうしゃきょう)で、取り付けられる位置によって、いくつかの種類に分類される。
また、バックミラーの代わりにスマート・ルームミラー(液晶ディスプレイ)を搭載し車体後部に内蔵した高解像度カメラで映像や情報を映し出すシステムもある。
自動車や鉄道車両など以外では、情報漏洩を防ぐためにパソコンや金融機関のATMに装着するものもあり、後方からモニターを覗く存在の確認に用いる。目次
1 歴史
1.1 日本
2 鏡面
3 室内後写鏡
3.1 取付方法
4 防眩
4.1 自動防眩
5 後方モニター
6 脚注
6.1 出典
6.2 注
7 関連項目
8 外部リンク
歴史 1917年撮影とされるフォード・モデルT。後付けと見られる後写鏡が運転席側の風防横に備えられている。
初期の自動車には後写鏡の類は装備されていなかったが、1906年にイギリスで出版された女性ドライバー向けの本にて、運転時に車内に手鏡を置いて後方を確認する方法が紹介されている[1]。1914年にはアメリカ合衆国で後写鏡に関する特許が出願されているが、その説明文にて、風防やフェンダーに鏡を取り付ける行為が当時広まっていた事が記されている[2]。 1949年7月8日の車両規則
日本
1950年12月27日の車両規則改正で、後写鏡の装着義務が軽自動車と被牽引車(トレーラー)以外の全ての自動車に拡大された[4]。
1951年6月1日の道路運送車両法制定で、軽自動車も後写鏡の装着が義務化された[5]。また同年7月28日の道路運送車両法の保安基準制定で、後写鏡で右後方50メートルまでの間にある車両を確認できる事が定められ、右側のみサイドミラーが必須となった。サイドミラーは車幅から除外されるが、車両外側から250ミリメートル以内に収めなければならない[6]。
1959年9月15日の道路運送車両法の保安基準改正で、右外側線上後方50メートルまでの間にある車両の交通状況を後写鏡で確認できる事が定められた。長さ6メートル以上の自動車には左側にもサイドミラーが義務付けられた[7]。
1962年9月28日の道路運送車両法の保安基準改正で、自動車全てに左右のサイドミラーが義務付けられた。加えて左外側線付近の交通状況を後写鏡で確認できる事も定められた[8]。