バス停留所
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この項目「バス停留所」は加筆依頼に出されており、内容をより充実させるために次の点に関する加筆が求められています。
加筆の要点 - 世界のバス停留所について
(貼付後はWikipedia:加筆依頼のページに依頼内容を記述してください。記述が無いとタグは除去されます)
(2020年3月)
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1956年のアメリカ合衆国の映画については「バス停留所 (映画)」をご覧ください。

「バスストップ」はこの項目へ転送されています。その他の用法については「バスストップ (曖昧さ回避)」をご覧ください。

バス停留所(バスていりゅうじょ、バスていりゅうしょ、英:Bus stop)は、路線バス高速バスにおいて旅客が乗降できる地点(停留所)である。日本においてはバス停(バスてい)と略称され、法令・行政用語としては乗合自動車停留所と表現されることもある[1]

バス停留所は公道上に多くあるほか、バス乗客の目的地となる鉄道駅空港飛行場といった交通結節点、自治体の役場など官公庁[注 1]、大規模な医療機関[注 2]、商業・観光施設[注 3]の敷地内や近くにも置かれる。

時刻表付き標識が立てられているだけの簡素なバス停もあれば、屋根椅子ベンチ、これらにを加えた待合所を備えたバス停もある。バス停留所のうちバスの始発・終着地を施設化したものはバスターミナルと呼ばれる。バス事業者の営業所や車庫に、始発・終着バス停が併設されていることも多い[注 4]

また、日本高速道路上にあるバス停留所と付随する施設については、「バスストップ」と呼ばれることがある。この点については、後節を参照。

なお、運行する路線において停留所以外の任意の場所で乗降できる制度をフリー乗降制と呼ぶ。停留場については、当該項目や路面電車停留場を参照
概要

路線を定めて運行を行う乗合バス(路線バス)では、始発地点と終着地点及び区間途中に旅客が乗降する地点を定め、標識を立てるなどしてバス停留所であることを示す。フリー乗降制を除いて基本的に、停留所においてのみ乗降の取扱を行う(急行バスなど、バス停が設定されていても利用できない便も一部にある)。原則として、区間中の停留所は乗降車ともに可能だが、場所により乗車専用や降車専用のバス停もある[注 5](「クローズドドアシステム」も参照)。

バス停留所の標識の多くは「標識版(標示柱、標柱、ポール)」と呼ばれ、停留所の名称、時刻表路線図などが印字あるいは掲示されている。バスターミナルを除く多くのバス停は、屋根やベンチ、待合所があっても、鉄道駅などに比べ、設備は簡素である。標識のみのバス停では、利用者が屋外で立ったままバスを待つことになる。このため群馬県は、バス停100メートル圏内でバス利用者の待合所としてスペースを提供してくれる店舗や企業を「バスまち協力施設」として登録している[2]。利用者の自宅などとの往来に自転車駐輪場パークアンドライド駐車場を併設しているバス停もある。

国・地域や事業者にもよるが、停留所の名称が付されている場合とそうでない場合がある。

一つのバス停留所には、上り方面と下り方面の2つの乗降場が、道路を挟んで向かい合わせに設けられるものが一般的で、方向毎の外側車線に乗降場があることが多い。このとき、一つの停留所に複数の路線や異なる事業者のバスが停留する場合、路線別、事業者別に独立した標識を立てる場合と、複数の路線、事業者をまとめた標識を立て、時に数字等で乗降場を区別する場合があり、後者の場合はバスターミナルなどで用いられることが多い。路線が分岐する地点などにおいては、路線の方向毎に異なる道路上に乗降場を設けることがある。また、分岐点ではないバス停留所においても、同名の停留所であっても路線や事業者によって乗降場が異なる場合や、一方で同じ乗降場であるにも関わらず路線や事業者によって停留所名が異なる場合もある。他に、一方通行道路を経由する場合や、環状運転になるような場合、および用地が確保不可能である場合などには、乗降場が片方向のみ設置される場合がある。また、諸般の事情(交差点の形状、道路に接する住宅・商店などの状況など)により千鳥状に乗降場が設けられる場合もある。場所によっては、乗降客の少ないバス停留所は標識をどちらか1本のみ立て、上下兼用とする場合もある。この時、標識が設けられていない方向のバスを利用したい場合は、標識の真向かいに立っているとバスが停車する。

北海道札幌市東区栄町交通広場。駐輪場と待合所が整備されている。

バス停の脇に併設されたパークアンドライド用駐車場。

1つの乗降場で事業者毎に標識を立てる事例。

狭い範囲に点在しているバス停留所を一か所に集約してバスターミナルを設置する場合もある(例:バスタ新宿)。
法令

道路運送法第15条の3(運行計画)および第16条(事業計画等に定める業務の確保)により、上記の制度を導入していない事業者がバス停以外の場所で乗客を乗降させることは認められておらず、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}違反した場合その事業者の全ての車両が使用停止処分となる[要検証ノート]。また無許可でバス停の位置を変えることも同様に処罰の対象となる[要検証ノート]。
設置箇所
一般道路など

一般道路においては、それを示す標識板(標示柱)が道路上に存在し、時刻表や路線図が掲示されている。形状は歩道または路肩に標識版を設置するだけのものが一般的だが、屋根や待合室などの施設を設置しているものや、屋根とベンチを備えたものはバスシェルターともいい、この中には壁面を持つものもある。ブラジルクリチバにあるRITシステムのバスシェルター。
"tubo"(tube)の名で知られている。

このほか、医療機関や鉄道駅、大型ショッピングセンター、官公署など公共施設(市町村役場・運動公園・文化ホールなど)では広い施設敷地内にバス停を設置し、路線バスがそこまで乗り入れる場合もある。自治体など、地域が関与する割合の高いコミュニティバスにおいて特に顕著に見られる。
バスターミナル新宿南口交通ターミナル
通称「バスタ新宿

バス停留所のうち、複数のバス路線の発着点に設置される施設をバスターミナルという[3][注 6]。日本では自動車ターミナル法によって、「乗り合いバス車両を2両以上停留させることを目的とし、道路・駅前広場など一般交通に供する場所以外の場所に施設を持つもの」とされている。交通の拠点であり、きっぷ売り場や広い待合室トイレ売店などが設置される。

バスセンターまたは駅(国鉄の自動車路線では自動車駅といった)と呼ばれることもある。前者の例は広島バスセンター広島市)、万代シテイバスセンター新潟市)、後者の例では十和田湖駅青森県十和田湖町)などがある。


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