バスレーン
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ブロードウェイのバスレーン。"BUS ONLY (バス専用) "と英語で示されている。

バスレーンは、バス専用の走行空間のうち、道路上に物理的な区分までは設けていないが、路線バス等が専用または優先して走行できる車線[1][2]。バス専用の走行空間のうち物理的に区分されている道路はバス専用道路として区別される[1]
日本におけるバスレーン

日本では、バスレーンは道路交通法で定められており(多くはラッシュ時など渋滞が起こりやすい時間帯のみに設定)、「バス専用レーン」と「バス優先レーン」の2種類がある[3]。また、リバーシブルレーン規制とセットで行っている道路もある。警察庁資料によると、1997年3月末時点で日本国内にあるバス専用・優先レーンと専用道路は1,486区間で総延長2,233キロメートルにのぼる[4]。なお、日本の高速道路上は設置されていない。

日本のバスレーンは、道路の左側車線に設置するのが一般的だが、名古屋市では道路の中央寄りにバスレーンを設置している路線がある[注釈 1]。左側車線は路肩の駐停車など交通渋滞の影響を受けやすいが、中央レーンはこれらに加えて左折車両の影響も受けず、また方向別信号制御により右折する一般車両と交錯しないように制御されている。以上から定時性を向上させられる利点がある[5]。ただし、バスレーンに中央レーンを利用する場合は、道路幅員が25メートル程度以上必要なことから、道幅の狭い道路が多い日本国内ではこの方式は他の地方にはあまり普及していない[5]

東京都では1970年3月に初めて目黒通り玉川通り青梅街道の三カ所に優先レーンが設置された。設置により玉川通りの渋谷 - 三軒茶屋間で通過時間が三割近く短縮されたことから、設置する区間が拡大されていった[6]
バス専用レーン専用通行帯の標識。一般的には左端の車線に設けられる。「車両通行帯#専用通行帯」も参照名古屋市基幹バスの中央走行式バス専用レーン。区間部分は路面の色が塗り分けられている。杉並区荻窪駅前のバス専用右折レーン。駅ロータリーの一般車進入を制限し、そこへ入る右折車線をバス専用とする事例もある。

路線バス[注釈 2] 専用の車線である。基本的には文字通り路線バスに限り通行可能である。また、路線バス自身も原則としてバス専用レーンだけを通行可である(後述の車線通行の例外[注釈 3] に該当する場合を除く)。

ただし、自転車を含む軽車両原動機付自転車および小型特殊自動車はこの規制の対象外である[3]。軽車両や原動機付自転車などは、別途の規制や車線通行の例外[注釈 3] がなければ、依然として第1通行帯(最左車線)を通行することとなる。それら以外の一般の自動車は、バス専用レーン以外の車線を通行しなければならない[3]

なお、車線通行の例外[注釈 3]に該当する場合には、全ての車両はバス専用レーンとは無関係に、その例外規則[注釈 3]に従い通行しなければならない[注釈 4]

専用対象となる「路線バス」[注釈 2] は、補助標識により指定されることが一般的である。補助標識に「通学・通園バス」[注釈 5]、「通勤送迎バス」[注釈 6] や「二輪」[注釈 7]、「自二輪」[注釈 8] とある場合は、それらの車両も含まれる(補助標識で指定されていない場合には、含まれない)[7]

対象自動車は地域によっては運用が異なり、路線バス以外にもタクシーハイヤーなどの通行が認められているケース(「実車」に限る場合もある)や、一定人数以上乗車している自動車も通行可能なケースもみられる(補助標識または公安委員会規則[注釈 9] による[注釈 10])。

バス専用レーンが設けられる道路には、終日、バス専用レーンが設けられている道路と、朝夕のラッシュ時など時間帯を限定してバス専用レーンが設定される道路がある[3]。また、日曜休日、更には土曜も施行しない場合が多い。

2020年東京オリンピック・パラリンピックの関係車両はバス専用レーンは特例で通行が可能である。
バス優先レーン路線バス等優先通行帯の標識青梅街道のバス優先レーン標識。この場所では路線バスと通学・通園バスの他、通勤や送迎に供用するバスも優先レーンを通行できる。「車両通行帯#路線バス等優先通行帯」も参照

路線バス等」が優先通行できる車線である。バス専用レーンと異なり最初から「路線バス等」と規定され対象が拡大されている(後述)。なお、バス専用レーンと異なり、「路線バス等」は、バス優先レーンの通行は任意である。

バス専用レーンと異なり、路線バス等以外の自動車も通行可能であるが、バス優先レーン上で後方から路線バス等が接近してきた時は、できるだけ速やかに優先レーンの外に出て、道を譲らなければならない[3][注釈 11]。また渋滞等により優先レーンの外に出られなくなる可能性がある場合には、最初から優先レーンを通行してはならない。

ただし、「路線バス等」自身と、自転車を含む軽車両原動機付自転車はこの規制の対象外であるため、別途の規制や車線通行の例外[注釈 3] がなければ、依然として第1通行帯(最左車線)を通行することとなる。

なお、バス専用レーンにおける多くの場合と異なり[注釈 12]、優先レーンでは原則として自動二輪車[注釈 13] も優先レーンの規制対象となる。バス専用レーンでは補助標識等により「二輪」「自二輪」も指定する事が多いが、バス優先レーンでは指定されない事が通常であり、自動二輪車も規制対象となる。(ただし、バス優先レーンの標識に「二輪を除く」などの補助標識がある場合、自動二輪車も規制対象外となる[8]。)

また、別途の規制や車線通行の例外[注釈 3] に該当する場合には、全ての車両はバス優先レーンとは無関係に、その例外規則[注釈 3] に従い通行しなければならない[注釈 4]

専用対象となる「路線バス等」は、路線バス[注釈 2]、通学・通園バス[注釈 5]、その他公安委員会が指定した事業用自動車[9] が対象となる。対象自動車が地域によって運用が異なるケースについては、公安委員会規則[注釈 9] やその他公安委員会が定める規則などにより規定される[注釈 14][注釈 10]

バス優先レーンがある道路は、朝夕ラッシュ時の渋滞する時間帯にのみバス優先レーンが設定されている場合が多い[3]。一方で朝夕のラッシュ時などをバス専用レーンとしそれ以外の日中の時間帯をバス優先レーンとする場合もある。


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