ノート:著作権
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この記事は過去に削除依頼の審議対象になりました。新しく依頼を提出する場合、以下を参考にしてください。


版指定削除 Wikipedia:削除依頼/著作権 20230607 (2023年6月7日)

版指定削除 Wikipedia:削除依頼/著作権 (2023年3月14日)


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1



創造活動の結果として発生する自然発生的な「著作権」と、「著作権登録」による「著作権の保護」とは本質的にどう違うのか?

題名の示しましたが、創造活動の結果として、自然発生的に生じる「著作権」と、登録という法的な行為を伴って発生する「著作権登録」とはどう違うのかも書いていただけるとありがたかった。個人的認識では「著作権」は、すべてが絶対的にいけない、ということではなく、「引用」の程度ならば許される。しかし、「著作権登録」すると、引用も不可となる。完全な独占権が保障されると認識しています。判例法がたしかあったはず。残念ながら調べきれませんでした。

また、「著作権で守られる」ということは、当然の結果だといえます。しかし、著作権切れになった作品を、再度編集しなおして新たに「著作権」を生じさせることも散見されます。問題点もあるようです。--TheGreatMilkyWayRailRoad 2011年9月8日 (木) 08:20 (UTC)[返信]著作権の登録によって新たに発生する権利はありません。引用を拒否できるようにもなりません。ただ、うやむやになりかねない事実を登録することで第三者に対抗できるようになるだけです。このことはすでに著作権#著作権の発生要件の第1段落に記されています。詳しくは著作権の登録制度#著作権登録の法的効果をお読みください。--Yuichirou 2011年9月29日 (木) 04:37 (UTC)[返信]
記述の重複と専門用語の回避

2019年1月25日にTemplate: 専門的がIPユーザさんによって貼られたこともあり、私の方でとりあえず導入節を修正しました。が、本文が未だに読みづらい状況が続いています。具体的に感じた問題点は以下の通りです。私に修正作業の余力があまりないので、指摘のみの備忘録になってしまうかもしれません。どなたか有志がいらっしゃれば、是非修正をご検討下さい。--ProfessorPine会話) 2019年2月4日 (月) 05:12 (UTC)[返信]
問題点


著作権関連の内容が、複数のページに重複記述されている(しかも一部しかメンテされてない)

著作権の国際一般論(各国の対比論)が書かれている章と、日本国内の著作権法に特化した内容の章が混在する

法学文献の口調をそこまま抜粋したような専門用語の羅列が散見され、一般の閲覧者には分かりづらい

要修正箇所のまとめ

第1章: 構成

著作財産権、著作人格権、著作隣接権の3つに分類して記述していますが、記述のレベル感が異なります。

著作財産権については、第2章の「著作権の対象と要件」とほぼ重複しており、どちらかに集約すべきと感じます。

著作人格権については、当ページでは総論や国際比較や歴史中心に書かれ、詳細は個別ページに譲っており、分かりやすいと感じます。

著作隣接権については、そもそも定義が書かれておらず、また日本の著作権法に特化して書かれており、しかも個別ページへのリンクもありません。

第2章: 著作権の歴史

詳細は個別ページに譲っており、歴史の概観ができる記述となっているため、分かりやすいと感じます。ですが、第1章が法的な構成、第3章が法的な保護について書かれているところに、第2章で歴史が挟まれると、文脈の流れに違和感を覚えます。内容はそのままで、章立ての入れ替えが必要ではないでしょうか。

第3章: 著作権の対象と要件(著作財産権に特化)

対象と要件は各国の著作権法によって定義されているため、第4章「著作権の法的保護」と章を分ける意義を感じません。

第3章-1の「著作財産権の対象」の中に、著作権の目的の記述が紛れていますが、同ページの他所でも繰り返されており、重複感を覚えます。

第3章-1の「著作財産権の対象外」の中に、「自然科学に関する論文」がありますが、日本国の一判例が長々と書かれて記述レベルが他と合いません。また、日本国外でも自然科学の論文は著作財産権の対象外だと誤解を与えますので、著作権法(日本に特化した個別ページ)に移動させるべきではないでしょうか。

「ラスト・メッセージin最終号事件」の判決文が抜粋されていますが、これも自然科学の論文同様、移動させるべきでしょう。

第3章-2の「保護の要件」の中に、ベルヌ条約および無方式主義が言及されていますが、第4章「著作権の法的保護」に書かれた条約の説明を先に読ままないと第3章-2を理解しづらいため、章立ての入れ替えが必要です。

第3章-3の「著作権の侵害」ですが、これは第4章の法的保護に関連するため、章立ての入れ替えが必要です。

第4章: 著作権の法的保護

第4章-1の「条約上の保護」はこのままで良いと思います(章立ての順番は変えた方が良いでしょうが)。

第4章-2の「日本(著作権法)」は、個別ページ著作権法(日本に特化して記述)と完全に重複しています。多くは個別ページ側に移植すべきであり、当ページでは他国と日本の著作権法の違いといったより高次な概論に留めるべきではないでしょうか。

第4章-3の「著作権の保護期間」は個別ページに詳細を譲っており、このままでOKでしょう。

第5章: 著作物の利用契約

そもそも書きかけの章ですが、日本に特化した記述にも関わらず、あたかも他国でも同様に運用されていると誤解を与えています。

利用契約は、著作財産権や著作隣接権のサブ概念なので、第5章にわざわざ切り出すべきか疑問です。著作財産権の移譲や貸与などの説明に折り込んでしまった方が良いのでは?

修正作業の進め方案


当座凌ぎで、著作権関連の記事ページの親子関係が分かるように、pathnavを挿入する。

個別詳細ページが存在する場合は、章や節の冒頭にseealsoやmainを挿入する。

上述の「要修正箇所のまとめ」に関し、時間を十分にかけて皆様からご意見をお待ちする。

要修正箇所について異論がなければ、まずは個別詳細ページへの内容移植から始める。

移植後、当ページの重複を削除する。

当ページ内で複数の章や節が重複している箇所は、章立てを組み替えて再編する。

著作権法 (アメリカ合衆国) の査読にご協力ください

報告 著作権法 (アメリカ合衆国) のメイン執筆者です。本日より2か月間 (2019年6月23日まで)「Wikipedia:査読依頼/著作権法 (アメリカ合衆国) 20190423」にて査読依頼を掲示しております。日米対比の観点などから、査読コメントを是非お寄せ下さい。宜しくお願いします。--ProfessorPine会話) 2019年4月23日 (火) 13:55 (UTC)[返信]
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