ノート:日本の警察官
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条文の貼り付けについて

法規においては正確性を期するため「読みやすさ」・「理解しやすさ」を度外視して条文は作られています。複数の条文を一読しただけで、その全てを理解できるという方ばかりではないでしょう。百科事典の一項目に、未加工の条文をこれほど大量に貼り付ける必要があるのでしょうか?(総務省の法令データベースもあることですし)--Dojo 2005年11月15日 (火) 09:54 (UTC)[返信]
職務理念と婦人警官について

標記の項目について、記載する意義はあると思うものの、正確性に疑問があり、コメントアウトしました。職務理念については、警官教育等に用いられている冊子等の記述であれば客観的であると思われますが、現状では個人の感想との違いがわかりません。また、婦人警官について、コメントアウトした部分の表現では警察法上明確に男子警官と区別されていたかのようになっていますが、事実でしょうか?事実であれば当該条文を示すと客観的な表現になると思います。本来であればノートで議論してから修正なりコメントアウトなりすべきなのですが、該当部分の執筆者がこれまで他の編集でも議論に応じない姿勢を見せているので、このような形態をとりました。--Corruptresearcher 2006年1月7日 (土) 00:09 (UTC)[返信]
項目名

項目名が「日本の警察官」に移動されていましたが、リダイレクトへのリンクを最小限にするなどの理由からひとまず元に戻しました。ただ、警察との兼ね合いもありますが、もうちょっと日本POVから離れた一般論があってもいいような印象は否定できません。--Muyo master 2006年3月10日 (金) 11:50 (UTC)[返信]
移動を提案

アメリカの警察

韓国の警察

中国の警察
以上の3記事があるなか、肝心の本記事が日本の警察官とでも言わんばかりの記事なので、いっそ一度「日本の警察官」へ移動し、新たに警察官を書き上げませんか。--毛が生えた程度 2006年3月15日 (水) 18:35 (UTC)[返信]

(コメント)とりあえず{{記事分割}}を本文に貼っておきました。できるだけ多くの人から賛否コメントを募るためにも、この議論が人目に触れるよう必ずテンプレートを張るようにしてください。--ECLIPSE 2006年3月15日 (水) 18:55 (UTC)[返信]

警察官については一度取り下げ、また今度提案します。--毛が生えた程度 2006年3月17日 (金) 14:54 (UTC)[返信]

情報源明示のおねがい

2006年9月26日 (火) 23:55?TheMPD 2006年9月27日 (水) 00:04 TheMPDさん投稿の、警察官#人数の節について、警察官の不足の問題ですとか、採用試験の回数を増やしているですとか、そういった事実があるらしい…というのはわかりますが、情報源なり実例なりについて、書いていただけないでしょうか?例えば「小規模県警では(中略)最近では年に2度採用するところも出てきている。」とのことですが、具体的にはどこの県でいつ頃から年1回→2回になったのか、とか、その次の段落「警察庁の方針では(中略)あと4万人の警察官を確保し、全国30万人体制の警察官を確保する(後略)」というのはどういった情報源に記載されていたのか、などです。また「これは女性の警察官志願者が多いので彼女たちを多く採用することで警察官の人員拡大を図ろうというものである。」というのは、あなたの主観なり独自の分析なりが入っていませんか?Wikipedia:ウィキペディアは何でないかをご覧になることをおすすめします。JunK 2006年9月26日 (火) 16:00 (UTC)[返信]
権限について

刑事訴訟法等と並べて犯罪捜査規範引いてありますが,犯罪捜査規範は,刑事訴訟法と異なり,権限の根拠となるものではないので,書き方として,いささか疑問があります。218.43.24.183 2007年10月20日 (土) 15:34 (UTC)[返信]
婦人警官

婦人警官は戦前は存在してなかったと私も思っていました。しかし、たまたま、明治23年11月18日付の東京朝日新聞に、不思議な記事を発見。記事その物は「少々キの字ではないか」と題するくだらないものですが。

牛込警察署へ、市ヶ谷山伏町に住む金子およし(40歳)なる女性が駆け込んできて、大変なことが起きた、切り殺された、と訴える。以下、原文通り。

婦人警察官(をんなけいさつくわん)は大いに驚き、全體殺された者は誰ぢや。其の方の家の者かと尋問ありしに・・・・

ハイ、日頃子のやうに可愛がりましたレウスと申す手飼の洋犬(かめ)・・犬だった、という話なんですが。

最もこの頃の新聞は(今もそうかも)誤報が多いですけども。ご参考まで。

権之助
運転席の位置

「4.2 現行の制服・装備品」の項でワッペンが右腕につく理由の説明があり、このままでは正しいと考えられます。しかし、この中で「日本車は運転席が左側にあるので」とあり、これは事実ではありません。これを「右側」と直すと、運転手から右腕は見えません。この説明の出典にはどう書かれているのでしょうか。--飛龍家木偶 2011年12月24日 (土) 05:54 (UTC)
「警察官の階級」への公安委員会室長の追加についての提案

公安委員会室長は、国民・市民が提出した都道府県公安委員会宛の書類を受け取り、そしてそれを適切に記録して都道府県公安委員会に渡す等の処分を行っていますが、実のところ、この処分を行う者であるがゆえに、「警察官の階級」に記すべき重要な役職であると思われます。

公安委員会室長が管理する公安委員会室が適切に機能していなければ、都道府県公安委員会への警察法79条に基づく苦情申出書も「受理」すらされないといった事態が発生しますし、その記録すらなされないといった事態もありえます。

ここで、この公安委員会室長が、どの様な階級の者なのかについては、その者が地方公務員法の適用を受けるのか、それとも国家公務員法の適用を受けるのか、また通例として情報開示請求により氏名を開示されるべきものなのかどうかに関わる問題となりますので、階級について「警察官の階級」で示しておくのが適切ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

都道府県警察組織の中の総務部の中の一つの役職ではありますが、しかし国民・市民と都道府県公安委員会とのパイプ役という重要な役目を果たすものですので、当方はこの役職については特に記載が必要であると思われるのですが。--119.63.146.234 2017年7月6日 (木) 12:37 (UTC)[返信]
外部リンク修正

編集者の皆さんこんにちは、

日本の警察官」上の3個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。

http://www.pmddtc.state.gov/reports/congnotices/108/CN084-03.pdfにアーカイブ(https://web.archive.org/web/20111016225346/https://pmddtc.state.gov/reports/congnotices/108/CN084-03.pdf)を追加

http://www.pmddtc.state.gov/reports/congnotices/109/CN034_05.pdfにアーカイブ(https://web.archive.org/web/20111016205449/https://pmddtc.state.gov/reports/congnotices/109/CN034_05.pdf)を追加

http://www.yomiuri.co.jp/national/20151218-OYT1T50121.html?from=yrank_ycontにアーカイブ(https://archive.is/20151220073341/http://www.yomiuri.co.jp/national/20151218-OYT1T50121.html?from=yrank_ycont)を追加

http://www.junkudo.co.jp/detail2.jsp?ID=0188111273に{{リンク切れ}}のタグを追加

編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。

ありがとうございました。?InternetArchiveBot (バグを報告する) 2017年10月5日 (木) 23:37 (UTC)[返信]
「階級」に警察庁長官が存在しない事についての異議

現在、日本の警察官#階級日本の警察#警察官の階級もですが)については、警察庁長官警察法34条3項及び62項より、警視総監から巡査までに対応の無い警察官)が省かれ、警視総監がその頂点として書かれていますが、警察法16条2項からすると、明らかに、警察庁長官は都道府県警察(その長は警視総監及び道府県警察本部長)に優位な立場(指揮監督嫌について同項に明記)にあるので、警察官の階級順位については警察庁長官を最上として記述するのが適切ではないでしょうか。(法令では、まず全警察への指揮監督嫌を有する警察庁長官の権限についてを法16条2項で規定しかつその者についての警察官としての定義を34条で行い、それから警察官長官以外の者として62条に挙げられた警察官についての記述を行っているものかと存じます。)

かなり前から「警察庁長官と警視総監、どちらが偉い?」などという様な事が内容として記載された書籍(警察関係のムック本等)がありましたが、法令的にはかなり自明に警察庁長官の方が上位の警察官となるものですし、実際に警察法34条3項から長官も警察官となるものですから、順位については警察庁長官を最上位に記載すべきかと存じます。(警察庁長官を抜かした場合、都道府県警察限定での階級記述となるかと思われますが、「日本の警察官の階級」とした場合は(少なくとも法令的には)必ず警視総監の上に警察庁長官がくるはずです。)

であるので、とりあえず、現状の記述(警察官の階級について警察庁長官を省いた表になっている)についての異議を提示しておきます。(法令的にはここで記述した解釈が正しいと思われるので、1週間経ってもここでの記述に異議が無ければ、階級についての記述がされた表に警察庁長官を最上位の警察官として追加する編集を行います。)--119.63.144.236 2018年10月16日 (火) 09:46 (UTC)[返信]
警察以外の機関からの派遣・派出要請等の追加、訂正


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