ノート:戦争
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気にかかること

。かなり気にかかることがいくつかあるので。

ふつう「集団間の問題を解決するため」の軍事力の行使は「戦争」とは言わないので、「集団間」という記述は不必要だと思います。たとえば民族同士の武力衝突は「民族紛争」ですよね。反例はありますか?

「国家群の間の問題」は「国家の間の問題」に含まれるので、「あるいは国家群」という記述は冗長だと思います。

戦争は「自国の意志を成し遂げること」ではありません(これはあくまでゴール地点)。「太平洋戦争」といった用例からも、「軍事衝突を含む対立状態」を指すとするのが適当でしょう。

反論おねがいします。 --もらとりあむ 05:29 2003年10月19日 (UTC)本文にも引用があるカール・フォン・クラウゼヴィッツ戦争論を、もらとりあむさんは読まれましたか? 目的無き戦争などありません。侵略戦争自衛戦争問わず、目的があります。その目的はさまざまですが、武力をもって交戦国に自国の意志をのませることは共通します。このように政治手段の延長としての戦争をはっきり最初に述べなければ、戦争は単なる戦闘行為の集積となり矮小化します。--肉牛 07:29 2003年10月19こんにちは。僕は冒頭部分を書いたわけではないですが、反論してみます。

「国家群」はたぶん第二次世界大戦のように二国間の対立ではなく国家群の間の対立という形で展開する戦争がある、ということを強調するために書いたものではないでしょうか。ご指摘の通り「国家間の」という表現に含まれると考えることもできると思いますが、何らかの形で「二国間とは限らない」という但し書きがあるのは悪くないと思います。それを冒頭の一文に含めておくべきか、もう少し後に回すか、はまあいろいろ工夫の仕方がありそうですが。

集団間というのは市民戦争、独立戦争などを意識してのことではないでしょうか。それらは戦争という語の定義の仕方によっては厳密な意味での戦争ではない、ということになったりするのでしょうか?

「意志を成し遂げること」については擁護する論は思いつきません。:あと、もらとりあむさんの案は「状態」として戦争を定義するものですが、「行為」として(武力衝突を起こすこと、とか)定義することもできそうですね。
--Tomos 05:52 2003年10月19日 (UTC)

では反論に対する反論を。

確かに、「複数vs複数」もありえるということを強調することはむしろ良いことだと思います。ただ、文章が(私の個人的な感覚では)ゴチャゴチャしてたので、スッキリさせたいと思いまして。

広辞苑によると「市民戦争」とは「内乱」のことであり「国際法上の戦争ではない」とあります。また、「独立戦争」については、独立しようとする勢力を暫定的に国家とみなせば、国家vs国家の枠組みに収まるのではないでしょうか。またもや広辞苑によると、やはり「戦争」とは「武力による国家間の闘争」とあります。この辺のことも良い記事になりそうですよね。

自分もノートを書いたあとで「戦争する」って動詞もあるじゃん!と思いました‥‥。両方書いておくのがいいのではないでしょうか。

--もらとりあむ 06:16 2003年10月19日 (UTC)どうもです。反論っぽくはありませんが、コメントを書いてみます。

文章をすっきりさせるために「国家間」「集団間」などを第一文に詰め込まない、という案については、個人的には賛成です。

国際法上の定義からすると何が戦争で何が戦争でないか、は是非説明があって欲しいですね。ただ、例えば国際法成立以前の武力衝突についてもペロポネス戦争などと、「戦争」という語が用いられることがあり、それらを「誤用」と言うことは難しいでしょうから、より一般的にはどういう意味で使われている語、概念なのか、も説明されているとよいと思います。

状態と行為を併記、というのも賛成です。
--Tomos 06:26 2003年10月19日 (UTC)暫定的にノートの議論を本文に反映してみました。国際法という概念の成立以前については私は無知なので他の人に任せたいと思います。 --もらとりあむ 06:59 2003年10月19日 (UTC)

うーむ。肉牛さんはノートでの議論を無視してでも「意志を成し遂げること」に固執するんですか。できればここで議論してほしいんですが。書いたことを説明もなく何度も消されると正直ムッとしますね。むりやり消すなら対抗してむりやり戻してもいいんですが、大人げないことはやめて話し合いましょう。--もらとりあむ 08:19 2003年10月19日 (UTC)呼ばれて出てきましたが、何行か上の""07:29 2003年10月19日 (UTC)""で意見してますよ。Tomosさん以外返信ありませんでしたが。最も今は誰か匿名な方が記事を曖昧な表現に変えてしまってますけど。--肉牛 13:00 2003年10月21日 (UTC)
疑問個所:国際法上、戦争は違法なのか?

疑問個所>現代において、戦争は以下の場合を除き基本的に国際法違反であるとされている(ただし、明文による規定が存在するわけではない)。 (中略)>現代の国際法上、戦争自体は違法ではないが

さて、基本的に違反なのか、基本的に違法でないのか?
参考に「国際連合憲章」をみてみよう。
(国連憲章 2 条 4 項)すべての加盟国は,その国際関係において,武力による威嚇又は武力の行使を,いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも,また,国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない

国連の考え方は、「基本的に戦争(武力行使含め)は違法」、のようです。
まあ、アメリカのように「国連は古い」とか言う国もありますが、現状、国連に変わる国際機関はないわけだし、「基本的に違法(ただし例外として云々)」が世界の一般常識なのでしょう。
それで、上の「現代の国際法上、戦争自体は違法ではないが」を削除することを提案します。--Robot
15:48 2003年10月20日 (UTC)では「国連が戦争を違法としていない」と考える条文解釈上の根拠を挙げましょう。

国連憲章の文章を細かく見れば、「武力による威嚇又は武力の行使」のうち特に「国の領土保全又は政治的独立に対するもの」と「国際連合の目的と両立しない‥‥方法によるもの」を慎むべきだとしています。つまり武力行使そのものを否定しているわけではありません。

「慎まなければならない」という表現は「禁止」に比べてかなり弱い表現であり、これをもって違法の根拠とするのは難しいのでしょう(例えば「人を殺すことは慎むべきだ」という表現では法律になりませんよね)。
私はこう考えますが、どうでしょうか。 --もらとりあむ 00:16 2003年10月21日 (UTC)違います。「基本的に戦争(武力行使含め)は違法(自衛及び云々は例外)」が(国連)世界の一般常識でしょう。--Robot 16:08 2003年10月21日 (UTC)言い張るだけじゃなくて、根拠か客観的証拠を挙げてくださいな。--もらとりあむ 07:02 2003年10月22日 (UTC)横やり。戦争放棄の元ネタたるパリ不戦条約と、ニュルンベルグ裁判および東京裁判が根拠では? まあ、もっとも東京裁判でパル判事が1人反対してたみたいですが。1 (注. 極東国際軍事)裁判所は、ニュルンベルク裁判に同裁判所が示した、「パリ不戦条約調印国が同条約において、国家的政策遂行の手段としての戦争を厳粛に放棄したことは、このような戦争は国際法上不法であり、このような不法な戦争を計画し、遂行することは、そうすることにより犯罪を犯す事になるのである」との見解に、全面的に同意する2 侵略戦争は、ポツダム宣言発出よりずっと以前から、国際法上犯罪だったのである。----以上の署名のないコメントは、218.224.115.207(会話/Whois)さんが 2003-11-20 17:14:16 (UTC) に投稿したものです。

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 横槍です。

 本文を拝見させていただきました。確かにここに書かれているのは、国際法の教科書でありそうな内容でした。ただ、いくらか記事で書かれている内容は現代国際法における流れを反映していないもののように思えます。

 まず戦争の状態説ですが、これはjud ad bellumにおける戦争違法化が未発達であった1945年以前の説のように思えます。伝統的国際法では、平時、戦時という二元論をとっておりました。当時でいう戦争とは、戦時における状態を指しており、これは戦争状態とも言えます。これは最後通牒を解しての戦争状態の通告によって同状態へと移行します(1907年開戦ニ関スル条約)。ここでいう戦争状態とは、二国間ないした多数国間における法的関係を指しており、必ずしも戦闘ないしは武力衝突が発生しているわけではありません。またこの戦争を開始する権利は一般国際法上各国に認められておりました(不戦条約に加盟した国はその権利を行使することはできない)。

 この国際法における制度は1928年不戦条約及び1945年国際連合憲章2条4項ならびに第51条によって事実上廃絶となりました(国連憲章103条参照)。また同時に国連憲章により、自衛権および国連憲章第7章、8章において認められない武力行使は違法化されました(武力不行使原則に関する国際慣習法および強行法規の形成)。これに伴い、戦前には認められていた戦争を開始する権利そのものが否定され、戦争状態という概念も消滅しました。国連憲章においても、戦争という言葉を用いることなく、戦争行為そのものを禁止することに成功しています。

 このような経緯から1945年以降国際法上、厳格な意味における戦争(war)という概念は存在しないということになります。この流れに伴い、戦争に変わる言葉として、武力紛争(armed conflict)という言葉が用いられるようになりました。

 記事にある「自国の意志を成し遂げようとする行為」というのは、クラウゼヴィッツの説く「政治的手段の延長」という思想に基づくものであり、これは法概念ではありません(政治的な概念ならかまいませんが、厳密な法的な概念とは言いがたい)。少なくとも現代における武力紛争(戦争)は、その目的ではなく、事実として一定の水準を越える武力衝突が起こっているかどうかが問題となります。ここでいう一定の水準とは、局地的な小競合い(たとえば兵士一人が銃で敵兵士を攻撃など)は含まれません。

 もしあえて、伝統的国際法における戦争と区別した形での現代国際法における戦争(武力紛争)を定義するならば、「一定の水準を越えた武力行使の発生」というような形が望ましいように思われます。さらに言うならば、武力紛争を細分化し国際武力紛争と非国際武力紛争という形で個別的に説明を加えるのが好ましいように思えます。前者においては、国家間における武力衝突を指し、後者においては前者の形をとらない形式での武力衝突となります(国家と武装集団、武装集団と武装集団: ただしこの場合は、組織化された武装集団が関与する長期的な武力衝突(タジッチ事件、ICTY、1995年10月及びジュネーブ諸条約共通第三条))。

新たな言葉として、「テロに対する戦争(War on Terror)」もありますが、いまだ国際法上の法概念としては受け止められてはおりません。政治的アピールに近いものがあるかと思います。この点に関しては今後の発展が待たれるところです。

 さて、上記のノートの中でひとつ誤解があるようなので指摘しておきます。

もらとりあむさんが、「武力による威嚇又は武力の行使」のうち特に「国の領土保全又は政治的独立に対するもの」と「国際連合の目的と両立しない‥‥方法によるもの」を慎むべきだとしています。つまり武力行使そのものを否定しているわけではありません。

と述べております。この指摘はまことに的をついたものだと思います。確かに2条4項のみを文理解釈すれば、「国の領土保全又は政治的独立に対する」または「国際連衡の目的と両立しない」ものに対しては武力行使を慎まなければならないとなっており、これらのものは禁止されていると考えられます。「慎まなければならない」という文言から、もらとりあむさんは弱い印象を受けると述べておりましたが、実際はこの文言は禁止を示しています。日本語だからややこしいのですが、英語正文では、”shall refrain”となっており、”shall”という語によって義務的な意味がなされ、なおかつ”refrain”という語で、”控える”つまり”してはならない”というふうに理解することができます。日本語訳だとわかりにくくなるのですが、正文では明確に禁止の意味を示しています。

 また、「武力行使を否定しているわけではない」というもらとりあむさんの発言に対して、。「基本的に戦争(武力行使含め)は違法(自衛及び云々は例外)」が(国連)世界の一般常識でしょう」とRobotさんが答えています。一般常識であるかどうかはここでは問題ではないので置いておきますが、この発言はもらとりあむさんの「武力行使を否定しているわけではない」という内容を肯定するものとなっています。Robotさんもいくらか勘違いされているようですが、戦争が禁止されているのではなくて、自衛権および国連憲章第七章における強制行動ならびに八章における地域的集団安全保障で行われる武力行使以外を禁止しています(武力行使と武力紛争(戦争)は必ずしも同一概念ではありません。一方的な武力行使の場合は武力衝突は発生しておらず、これは武力紛争ではありません。)  さて、話をすすめます。ここまで、自衛権、国連憲章七及び八章以外の武力行使は認められていると説明してきました。これら以外に武力行使が認められる可能性があるかどうかを考えます。まず、最初に考えられるのが、国連によって委託されて行う武力行使が挙げられます。


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