ノート:大日本帝国憲法
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トルコについて

「欧州型の憲法としてはアジアで初めての憲法である。」

との文章がありますが、トルコのミバハド憲法は、ベルギー憲法を参考にしたことや議会の開設、ムスリム、非ムスリムの平等を掲げていることからすると近代憲法の条件を満たしているように思えるので「欧州型の憲法」というのが具体的にどういった意味なのか、また欧州型ではないのならどういった点がそうなのか少しわかりにくいのでよろしくお願いします。

アジアでは、トルコオスマン帝国)のオスマン帝国憲法(ミドハト憲法)の次に制定された近代的成文憲法であり、トルコをヨーロッパとすればアジアで初めての憲法である

 文章自体に矛盾があるように思えます。--Tamachan21 2006年2月11日 (土) 01:29 (UTC)[返信]そもそも、オスマン帝国やトルコはアジアでなくヨーロッパに分類されるのが一般的のようです。当時のオスマン帝国が「ヨーロッパの瀕死の病人」と揶揄されたのは有名な話ですし、トルコの記事にも「(トルコは)経済的、政治的にもヨーロッパの一員として扱われ…」とあります。単に「大日本帝国憲法はアジア初の近代憲法である。」でよいと思います。オスマン帝国憲法と比較して論じている研究があれば、是非加筆していただきたいとは思いますが。--伏儀 2011年1月19日 (水) 15:28 (UTC)修正--伏儀 2011年1月19日 (水) 15:31 (UTC)[返信]伏儀さんの発言に反対いたします。オスマン朝をヨーロッパの国家と見なすのは違和感があります。当時の話で言えば、「アジア的」な国家がヨーロッパの一部を占領している、という感覚の方が当たっているのではないかと考えるからです。たとえば19世紀から20世紀にかけてのバルカン半島半島問題を「東方問題」と呼ぶのはその現れです。自分たちヨーロッパの「東」というイメージですね。非キリスト圏をヨーロッパの一部と見なす感覚はあまりなかったと思います。また、トルコのEU加盟問題はあんなに長引いているのを見るに、現在においてもトルコをヨーロッパの一部と見なすことに違和感を覚える人が一定数いると考えるべきではないでしょうか。百科事典においてトルコをヨーロッパと見なすのは踏み込みすぎだと思います。--カラジチ会話) 2013年7月22日 (月) 05:22 (UTC)[返信]オスマン帝国を「アジアの国」というくくりで見られる例は少ないのではないでしょうか。歴史上、キリスト教対イスラム教という見方をされる例がほとんどで、地理的な区分が対立の原因ではありません。トルコ人がコーカソイドであることは有名な話ですし、オスマン帝国の宮廷ではイタリア人やギリシャ人が活躍していたのはもっと有名な話でしょう。(多くの問題を抱えているとはいえ)現在の在独トルコ移民はドイツ社会の一員として受け入れられていますよ。まあ、いまだにヨーロッパにおける「異物」と見られているというのが実態ということでしょう。アナトリアをヨーロッパとアジアのどちらに区分するかという問題もありますが。他の方が修正してくれたようですが、「短期間で停止されたオスマン帝国憲法を除けばアジア初」という現行の記述で問題ないと思います。オスマン帝国をアジアと見なすのもまた踏み込みすぎです。--伏儀会話) 2015年5月5日 (火) 12:45 (UTC)[返信]

--59.106.238.148== 記事名の変更について提案 ==

大日本帝国憲法の各条文について、「大日本帝国憲法第○○条」とすべきだと思います。例:日本国憲法第9条

大日本帝国憲法1条

大日本帝国憲法4条

大日本帝国憲法10条

大日本帝国憲法11条

大日本帝国憲法12条

大日本帝国憲法13条

大日本帝国憲法14条

大日本帝国憲法19条

大日本帝国憲法20条

大日本帝国憲法22条

大日本帝国憲法31条

大日本帝国憲法34条

大日本帝国憲法73条

48時間以内に反対意見が出なければ、記事名を変更します。 -- Aryarya 2006年2月28日 (火) 18:57 (UTC)[返信]

特に反対するような物ではありませんが、各項目に{{改名(かいめい)}}も貼られた方がよいと思います。--A6M4 2006年3月1日 (水) 10:19 (UTC)[返信]


確かに貼り付けた方が良い!各項目に{{改名}}を貼り付けました。「48時間以内?」云々を延長して、今から48時間以内に反対意見が出ない場合、記事名を変更することとします。--Aryarya 2006年3月2日 (木) 03:28 (UTC)[返信]


変更しました。--Aryarya 2006年3月4日 (土) 06:23 (UTC)[返信]

概要・立憲主義の要素 の節の修正について

以前2006年3月29日の私~~の修正で「理由はノートへ」と書きながら、実際には書き忘れていましたことをお詫びします。さて、今回 2006年4月7日中のLachmanさんの修正は、2006年3月29日の私の修正のいくつかを元に戻すものでありました。あの時私が理由説明を書かなかったのが悪かったのですが、ここで改めて理由を書くとともに本文を自分の意向に合うように修正します。ご異論ありましたら指摘ください。

(帝国議会の補足説明で)天皇は議会の解散(同憲法7条)、命令の発布(同憲法9条)、官吏の任免(同憲法10条)、軍隊の指揮(同憲法11条)など大きな権限を議会の制約を受けることなく行使することができた。
ここで挙げられている4つの権限が形式上君主に属するのは、世界の立憲君主国では普通のことであり、特筆するようなことではないと思います。また、ここは立憲主義の要素について書かれている場所であり、立憲主義とは無縁な特徴点は次の「君主主義の要素」に書かれています。したがいまして、この記述は削除させていただきます。

(大臣輔弼の補足説明で)然し、存在している内閣についての規定が無く、国務大臣の天皇への輔弼(ほひつ)に関する規定が設けられたのみであった。
前の前の文の「内閣や内閣総理大臣に関する規定は憲法典ではなく」と重複しています。また、この文の含意するところが不明であり、「内閣は憲法典に規定されていないから権限が弱い」式の誤解を招く可能性があります。したがいまして削除させていただきます。

(同前)又、帝国議会は天皇の協賛機関と位置づけられ、議会の権限は小さなものであったものの(天皇による緊急勅令、独立命令の存在など)、法律協賛権と予算議定権を持たせ立憲君主制による議会政治を実現させた。
ここで帝国議会を云々するのは大臣輔弼の補足説明としては場所を得ていないと思いますし、他の箇所と記述が重複していますので元に戻させていたきます。

(同前)現に、天皇が単独で権力を行使する事はさほど多くはなく、天皇と内閣(総理大臣)の2者が権力を行使する状態が常であり、実質的には二頭政治でもあった。 
これは、どの研究者の分析によるものなのでしょうか? 私が不勉強なせいか、あまり聞いたことがありません。普通は「統治構造の割拠制」論のように多頭政治にたとえるのが多い気がします。取り敢えず削除しますが、必要に応じて復活させてください。

俊平太郎 2006年4月7日 (金) 10:19 (UTC)[返信]

-(帝国議会の補足説明で) 立憲君主制を説明するに当たり、議会と天皇の権限の関係に記述することは、帝国憲法の性格を明確にするのに必要でしょう。ここは元に元に戻させていたきます。Lachman 2006年4月16日 (日) 04:12 (UTC)[返信]

繰り返しになりますが、衆議院解散(7条)、行政命令(9条)、官吏任免(10条)、軍隊指揮(11条)を議会の制約なしに行使するのは世界の立憲国でごく普通のことであり、ここで敢えて特筆すべきこととは思えません。仮に書くのであれば、誤解を招かないように、これが普通であることを補記すべきだと思います。なお、議会権限に関し大日本国帝国憲法に特有な点は既に「君主主義の要素」で書かれていますので、ここで書く必要があるとは思えません。編集合戦になってしまうのも何なので、取り敢えず修正しませんが、異論なき場合は修正します。--俊平太郎 2006年4月16日 (日) 14:00 (UTC)[返信]

概要の外見的立憲主義に基づくというのは、一部の政治団体の主張や学説です。概要に書くのは問題が大きいと思います。あくまで書くのであれば議論があることが分かる書き方で 千石冠(会話) 2018年9月25日 (火) 02:58 (UTC)[返信]
松本案の評価について

Lachmanさんが2006年4月7日 (金) 02:30の修正で記述された「明治憲法軽微な修正を行っただけでこれと実質的に変わらない内容であったため、」という記述は誰の評価なのでしょうか? 私の手もとの憲法学書を確認しましたが、松本案を「軽微な修正」と評価しているものはありませんでした。通俗書やウェブ上では「軽微な修正」説を見たことがありますが、具体的には思い出せません。したがいまして、憲法学書にあった評価に修正させていただきました。もしご異論ありましたら指摘してください。俊平太郎 2006年4月7日 (金) 11:04 (UTC)[返信]


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